○豊岡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第100号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び豊岡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年豊岡市条例第107号。以下「条例」という。)の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(処理手数料の徴収方法)

第2条 条例第8条第1項の処理手数料(以下「処理手数料」という。)は、納入義務者に対し、口頭又は掲示により納入の通知を行い、徴収するものとする。

(処理手数料の免除)

第3条 条例第8条第2項の規則で定める者とは、次に掲げる者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条の規定により、生活扶助を受けている者

(2) 加齢若しくは疾病による身体の機能の低下、身体障害、知的障害又は精神障害により、日常生活において長期にわたりおむつ等を使用している者(使用したおむつ等を処理する場合に限る。)

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特別の理由があると認める者

2 条例第9条に規定する指定袋及び指定ステッカー(以下「指定袋等」という。)により排出する場合の処理手数料の免除は、別表第1の左欄に掲げる免除する者の区分に応じ、1年につき同表の右欄に掲げる指定袋等の数に係る処理手数料相当額を限度とする。

3 処理手数料の免除を受けようとする者は、家庭系廃棄物処理手数料免除申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、処理手数料の免除を決定したときは、家庭系廃棄物処理手数料免除決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(指定袋等の交付方法)

第4条 指定袋等の交付は、別表第2の左欄に掲げる指定袋等の種類の区分に応じ、同表の中欄に掲げる額の処理手数料を納付した者に、同表の右欄に掲げる指定袋等の数を単位として行うものとする。

(指定袋等の種類)

第5条 指定袋等の規格及び仕様は、別表第3の左欄に掲げる指定袋等の種類の区分に応じ、同表の中欄及び右欄に掲げるとおりとする。

(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可申請)

第6条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物処理業の許可又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可(以下これらを「廃棄物処理業等の許可」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第3号)又は浄化槽清掃業許可申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 住民票抄本(法人にあっては、定款及び商業登記簿謄本)

(3) 業務経歴書

(4) 一般廃棄物処理業にあっては法第7条第5項第4号イからハまで、及びへの規定に、浄化槽清掃業にあっては浄化槽法第36条第2号イからニまで及びヘからチまでの規定に該当しない旨を記載した書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(継続許可の申請)

第7条 廃棄物処理業等の許可を受けた者が許可の期間の満了に際し、引き続きその許可を受けようとするときは、期間の満了の日の1月前の日までに第9条第1項に規定する許可証を添付し、前条の申請に準じ、継続許可申請書を市長に提出しなければならない。

(許可の基準)

第8条 廃棄物処理業等の許可をする場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 申請者が市内に事務所を有すること。ただし、市長が別に定める廃棄物の収集及び運搬を行う申請者にあっては、この限りでない。

(2) 申請者が自ら業務を実施するものであること。

(3) 一般廃棄物処理業にあっては法第7条第5項の規定に、浄化槽清掃業にあっては浄化槽法第36条の規定に適合していること。

(4) 申請者の事業計画が条例第5条の一般廃棄物の処理に関する計画に適合していること。

(許可証の交付等)

第9条 市長は、廃棄物処理業等の許可をしたときは、一般廃棄物処理業許可証(様式第5号)又は浄化槽清掃業許可証(様式第6号)(以下これらを「許可証」という。)を交付する。

2 前項に規定する許可の期間は、許可の日から起算して2年の範囲内で市長の定める期間とする。

3 廃棄物処理業等の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

4 許可業者は、許可証を亡失し、又は損傷したときは、遅滞なく市長に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。

5 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を市長に返還しなければならない。

(1) 許可の期間が満了したとき。

(2) 許可証の再交付を受けた後、紛失した許可証を発見したとき。

(3) 許可を取り消されたとき。

(4) 業務を廃止したとき。

6 許可業者は、第13条の規定により業務の全部を休止しようとするとき、又は第14条の規定により業務の全部の停止を命ぜられたときは、許可証を一時市長に返還しなければならない。

7 第4項から前項までの規定により、許可証の再交付の申請又は返還をするときは、廃棄物処理業等に関する届(様式第7号)を提出しなければならない。

(許可申請書記載事項の変更)

第10条 許可業者は、第6条の許可申請書及びその添付書類の記載事項に変更が生じたときは、許可申請書記載事項変更届(様式第8号)に許可証を添付して市長に届け出なければならない。

(従業者証)

第11条 許可業者は、当該業務に従事する者(次項において「従業者」という。)にその身分を示す従業者証(様式第9号)を発行しなければならない。

2 従業者は、業務に従事するときは、常に従業者証を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(業務実績の報告)

第12条 許可業者は、市長の請求があるときは、一般廃棄物の処理又は浄化槽の清掃に関する業務実績を一般廃棄物処理業務実績報告書(様式第10号)又は浄化槽清掃業務実績報告書(様式第11号)により報告しなければならない。

(業務の休止及び廃止等)

第13条 許可業者は、その業務の全部又は一部を休止しようとするときは、その1月前までに市長に届け出なければならない。

2 許可業者が死亡したとき(法人にあっては、合併し、又は解散したとき)は、その親族(法人にあっては、合併存続若しくは合併により設立された法人の代表者又は清算人)は、速やかに市長に届け出なければならない。

3 前2項の規定により届出をするときは、廃棄物処理業等に関する届に許可証を添えて提出しなければならない。

(許可の取消し等)

第14条 市長は、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 法、浄化槽法、条例若しくはこの規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(3) 第8条に規定する基準に該当しなくなったとき。

(4) 正当な理由がなく3月以上(一般廃棄物処理業にあっては、1月以上)業務の全部又は一部を休止したとき。

(再生利用業の指定の申請)

第15条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条第2号又は第2条の3第2号に規定する指定(以下「再生利用業の指定」という。)を受けようとする者は、再生利用業指定申請書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 事業用の施設、設備及び機材の構造を明らかにする図面並びに写真

(3) 事業所及び事業場の付近見取図

(4) 住民票抄本(法人にあっては、定款及び商業登記簿謄本)

(5) 業務経歴書

(6) 法第7条第5項第4号イからハまで、及びへの規定に該当しない旨を記載した書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(再生利用業の指定の基準)

第16条 市長は、前条の申請が次の各号に掲げる指定の区分に応じ、当該各号に定める全ての基準に適合すると認めるときは、当該申請に係る再生利用業の指定をするものとする。

(1) 省令第2条第2号に規定する指定

 再生利用されることが確実な一般廃棄物(以下「再生対象廃棄物」という。)の排出事業者からその収集又は運搬の委託を受ける者であること。

 再生対象廃棄物の収集又は運搬(以下「再生輸送」という。)の用に供する施設及び申請者の能力が、省令第2条の2に規定する基準に適合するものであること。

 排出事業者から再生輸送に要する適正な費用の一部であることが明らかな料金のみを受領するなど、再生輸送が営利を目的としないものであること。

 再生輸送において生活環境の保全上支障が生じるおそれがないこと。

 申請者が法第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しないこと。

 申請者が第21条の規定により再生利用業の指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者でないこと。

(2) 省令第2条の3第2号に規定する指定

 再生対象廃棄物の排出事業者からその処分の委託を受ける者であること。

 再生対象廃棄物の処分(以下「再生活用」という。)の用に供する施設及び申請者の能力が、省令第2条の4に規定する基準に適合するものであること。

 引き取られた再生対象廃棄物の大部分が再生の用に供されること。

 排出事業者から再生活用に要する適正な費用の一部であることが明らかな料金のみを受領するなど、再生活用が営利を目的としないものであること。

 再生活用の過程において生じる廃棄物の処理を適切に遂行できること。

 排出事業者との間で再生対象廃棄物の再生利用に係る取引関係が確立されており、かつ、その取引関係に継続性があること。

 再生活用において生活環境の保全上支障が生じるおそれがないこと。

 申請者が法第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しないこと。

 申請者が第21条の規定により再生利用業の指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者でないこと。

(再生利用業の指定の期限等)

第17条 市長は、再生利用業の指定に期限又は生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

(再生利用業の変更の指定の申請)

第18条 第16条の指定を受けた者(以下「再生利用業者」という。)は、事業の範囲を変更しようとするときは、再生利用業変更指定申請書(様式第13号)を市長に提出し、その変更の指定(以下「再生利用業の変更の指定」という。)を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

2 第16条及び前条の規定は、再生利用業の変更の指定について準用する。

(指定証の交付)

第19条 市長は、再生利用業の指定をしたときは、再生利用業指定証(様式第14号。以下「指定証」という。)を交付する。

2 市長は、再生利用業の変更の指定をしたときは、交付済みの指定証に換えて新たな指定証を交付する。

(再生利用業の廃止、変更等の届出)

第20条 再生利用業者は、その事業の全部若しくは一部を廃止し、その事業を休止し、又は第15条に規定する事項(事業の範囲を除く。)を変更したときは、当該廃止、休止又は変更の日から10日以内に、廃止又は休止の場合にあっては再生利用業(廃止・一部廃止・休止)(様式15号)により、変更の場合にあっては再生利用業住所等変更届(様式16号)により市長に届け出なければならない。

(指定の取消し等)

第21条 市長は、再生利用業者が第16条に規定する基準に適合しないと認めるときは、その指定を取消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命じることができる。

(指定証の返還等)

第22条 再生利用業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに指定証を市長に返還しなければならない。

(1) 再生利用業の指定を取り消されたとき。

(2) 全部の事業を廃止したとき。

(3) 再生利用業の指定の期間が満了したとき。

(4) 第19条第2項の規定により新たな指定証の交付を受けたとき。

(再生利用業の報告)

第23条 再生利用業者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における一般廃棄物の再生活用に関し、再生利用業業務報告書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊岡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和50年豊岡市規則第22号)、城崎町浄化槽清掃業の許可に関する条例施行規則(昭和61年城崎町規則第3号)、城崎町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成9年城崎町規則第13号)、竹野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成11年竹野町規則第5号)、日高町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年日高町規則第20号)、出石町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和50年出石町規則第7号)又は但東町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成元年但東町規則第5号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の規則に規定する指定袋、指定ステッカー、ごみ袋又は専用袋は、当分の間、別表第3に規定する指定袋又は指定ステッカーとみなす。

(平成19年8月21日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月26日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の豊岡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に徴収する処理手数料について適用し、同日前に徴収する処理手数料については、なお従前の例による。

(令和元年12月27日規則第42号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

免除する者

指定袋等の数

燃やすごみ指定袋

燃やさないごみ指定袋

びん及びかん、ペットボトル、紙製容器包装並びにプラスチック製容器包装指定袋

指定ステッカー

第3条第1項第1号に掲げる者

その世帯に属する者が2人まで

中袋100袋

大袋10袋

中袋80袋

5枚

その世帯に属する者が3人以上

大袋100袋

大袋10袋

大袋80袋

5枚

第3条第1項第2号に掲げる者

中袋100袋

前2項に掲げる者以外の者

市長が必要があると認める数

別表第2(第4条関係)

指定袋等の種類

処理手数料

指定袋等の数

燃やすごみ

大袋

520円

10袋

中袋

350円

小袋

230円

燃やさないごみ

大袋

520円

10袋

中袋

350円

小袋

230円

びん及びかん、ペットボトル、紙製容器包装並びにプラスチック製容器包装

大袋

150円

10袋

中袋

100円

燃やすごみ又は燃やさないごみ

ステッカー

500円

5枚

別表第3(第5条関係)

指定袋等の種類

規格(容量)

仕様

地の色等

文字の色

燃やすごみ

大袋

65cm×80cm(45l相当)

半透明

中袋

50cm×70cm(30l相当)

小袋

40cm×56cm(20l相当)

燃やさないごみ

大袋

65cm×80cm(45l相当)

透明

中袋

50cm×70cm(30l相当)

小袋

40cm×56cm(20l相当)

びん及びかん、ペットボトル、紙製容器包装並びにプラスチック製容器包装

大袋

65cm×80cm(45l相当)

透明

中袋

50cm×70cm(30l相当)

燃やすごみ又は燃やさないごみ

ステッカー

8cm×9cm

赤地

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豊岡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第100号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年4月1日 規則第100号
平成19年8月21日 規則第43号
平成31年3月26日 規則第11号
令和元年12月27日 規則第42号
令和3年3月26日 規則第13号