○豊岡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成17年4月1日

条例第107号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、市内における廃棄物の排出を抑制し、及び適正な処理を行い、並びに生活環境を清潔にして、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(市、市民及び事業者の責務)

第2条 市は、市の区域内における一般廃棄物の減量に関し住民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 市民は、廃棄物の排出を抑制し、廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し市の施策に協力しなければならない。

3 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

4 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自ら処理し難い場合には、廃棄物の処理を業として行うことができるものに委託することにより適正に処理しなければならない。

5 事業者は、過大包装の回避、再利用又は下取りによる回収等に努めるとともに、その事業活動に伴って生じた廃棄物を再生利用する等により減量するよう努めなければならない。

6 事業者は、その製造、加工、販売等に係る製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

7 事業者は、第3項から前項までに定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し市の施策に協力しなければならない。

(清潔の保持)

第3条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つよう努めなければならない。

2 空地、空家等の占有者は、みだりに廃棄物が捨てられないよう適正な管理に努めなければならない。

3 何人も、道路、河川、港湾、公園、広場、海水浴場、キャンプ場その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

4 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。

(投棄の禁止)

第4条 何人も、市の区域内において、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

(一般廃棄物の処理計画)

第5条 市長は、法第6条第1項の規定により、市の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画を定めるものとする。

2 前項の計画は、一般廃棄物の処理に関する基本的な事項について定める基本計画及び基本計画の実施のため必要な毎年度の事業について定める実施計画とする。

3 市長は、前項の実施計画を定めた場合及び当該実施計画を変更(軽易な変更を除く。)した場合は、これを告示するものとする。

(技術管理者の資格)

第5条の2 法第21条第3項の市が設置する一般廃棄物処理施設に置く技術管理者の資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(一般廃棄物の排出等)

第6条 占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができるものは、自ら処分するよう努めなければならない。

2 占有者は、市が収集する家庭系廃棄物(家庭の日常生活に伴って生じた一般廃棄物をいう。以下同じ。)を排出するときは、当該家庭系廃棄物を第9条に規定する指定袋に収納し、若しくは当該家庭系廃棄物に同条に規定する指定ステッカーをはり付け、又は市長が定めるコンテナに収納(びん及びかん並びにペットボトルを排出する場合に限る。)し、所定の場所に持ち出さなければならない。

3 占有者は、市が収集する家庭系廃棄物以外の一般廃棄物を排出するときは、第5条の計画で定める方法に従わなければならない。

4 占有者は、有毒性、危険性、著しい悪臭その他市の行う処理に支障を及ぼすおそれのある一般廃棄物を排出してはならない。

5 第2項の規定により、所定の場所に家庭系廃棄物を持ち出す者は、その所定の場所の清潔を保つよう努めなければならない。

(一般廃棄物の自己処理基準)

第7条 一般廃棄物を生ずる占有者が当該土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処分する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条に定める基準に準じて処分しなければならない。

(家庭系廃棄物の処理手数料の徴収)

第8条 市長は、市が収集する家庭系廃棄物の処理に関し、占有者から別表に定める処理手数料を徴収する。ただし、市長が定めるコンテナに収納されたびん及びかん並びにペットボトルについては、この限りでない。

2 市長は、災害を受けた者その他規則で定める者については、前項の処理手数料を免除することができる。

3 第1項の処理手数料で既に納めたものは、返還しない。ただし、市長が別に定める者については、申請により、その手数料を返還することができる。

(指定袋等の交付)

第9条 市長は、前条第1項の処理手数料を納付した者又は同条第2項の規定により処理手数料の免除を受けた者に、排出する家庭系廃棄物の区分に応じた指定袋又は指定ステッカーを交付する。

(許可申請手数料)

第10条 市長は、法第7条第1項及び第4項並びに浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による許可の申請に関し、申請者から1件につき1万円の許可申請手数料を徴収する。

2 前項の許可申請手数料で既に納めたものは、返還しない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の豊岡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和50年豊岡市条例第30号)、城崎町浄化槽清掃業の許可に関する条例(昭和61年城崎町条例第4号)、城崎町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成9年城崎町条例第28号)、竹野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成11年竹野町条例第1号)、日高町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年日高町条例第34号)、出石町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和49年出石町条例第14号)又は但東町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和50年但東町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月29日条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の豊岡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の別表の規定は、この条例の施行の日以後に徴収する処理手数料について適用し、同日前に徴収する処理手数料については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

区分

処理手数料

単位

金額

燃やすごみ

燃やさないごみ

(次項に掲げるものを除く。)

大袋1袋につき

52円

中袋1袋につき

35円

小袋1袋につき

23円

ステッカー1枚につき

100円

びん及びかん

ペットボトル

紙製容器包装

プラスチック製容器包装

大袋1袋につき

15円

中袋1袋につき

10円

備考 燃やすごみ、燃やさないごみ、びん及びかん、ペットボトル、紙製容器包装又はプラスチック製容器包装の区分は、市長が定める。

豊岡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成17年4月1日 条例第107号

(令和元年10月1日施行)