○豊岡市立休日急病診療所の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年4月1日
規則第99号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊岡市立休日急病診療所の設置及び管理に関する条例(平成17年豊岡市条例第106号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(診療科目、診療日、受付時間及び診療時間)
第2条 診療所の診療科目、診療日、受付時間及び診療時間は、次の表のとおりとする。
区分 | 事項 | ||
診療科目 | 内科及び小児科 | ||
診療日 | (1) 日曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の休日 (3) 1月2日、同月3日及び12月31日 | ||
受付時間 | (1) 午前9時から午前11時30分まで (2) 午後1時から午後4時30分まで | ||
診療時間 | (1) 午前9時から午後零時まで (2) 午後1時から午後5時まで |
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(診療及び投薬の制限)
第3条 診療所は、往診を行わないものとする。
2 診療所における投薬は、1日分とする。ただし、2日以上休日が続く場合は、必要最少限の日数分とする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊岡福祉会館の豊岡福祉会館の設置及び管理に関する規則(昭和57年豊岡市規則第8号)の規定(豊岡市休日急病診療所に係る規定に限る。)によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年5月30日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月19日規則第61号)
この規則は、令和2年12月1日から施行する。