○豊岡市立休日急病診療所の設置及び管理に関する条例
平成17年4月1日
条例第106号
(設置)
第1条 休日において緊急に内科的医療を必要とする者に対し、応急的な診療を行うため、豊岡市立休日急病診療所(以下「診療所」という。)を設置する。
(位置)
第2条 診療所の位置は、豊岡市立野町12番12号とする。
(使用料及び手数料)
第3条 診療所の診療を受けた者は、使用料を納付しなければならない。
2 使用料の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により厚生労働大臣が定める算定方法又は基準により算定した額とする。ただし、健康保険法その他の法令等の規定により療養の給付が行われる場合は当該算定した額から給付される額を控除した額とする。
3 診断書及び証明書の交付を受けた者は、次に掲げる額の手数料を納付しなければならない。
(1) 診断書 1通につき 1,650円
(2) 証明書 1通につき 770円
(使用料及び手数料の徴収)
第4条 使用料及び手数料は、診療等の都度徴収する。ただし、特別の事情があると認める場合には、これによらないことができる。
(使用料及び手数料の減免)
第5条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、申請により、使用料及び手数料を減額し、又は免除することができる。
(診療業務の委託)
第6条 市長は、診療業務を適正に遂行できると認める者に委託することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の豊岡福祉会館の設置及び管理に関する条例(昭和57年豊岡市条例第13号)の規定(豊岡市休日急病診療所に係る規定に限る。)によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月27日条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月21日条例第46号)
この条例は、平成22年5月1日から施行する。
附則(令和7年12月24日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第1条の規定による改正後の豊岡市立国民健康保険資母診療所の設置及び管理に関する条例別表第2の規定、第2条の規定による改正後の豊岡市立診療所の設置及び管理に関する条例別表第3の規定、第3条の規定による改正後の豊岡市立休日急病診療所の設置及び管理に関する条例第3条第3項の規定及び第4条の規定による改正後の豊岡市立但東歯科診療所の設置及び管理に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受ける診断書等の手数料について適用し、同日前に申請を受けた診断書等の手数料については、なお従前の例による。