○豊岡市立休日急病診療所の設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日

条例第106号

(設置)

第1条 休日において緊急に内科的医療を必要とする者に対し、応急的な診療を行うため、豊岡市立休日急病診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(位置)

第2条 診療所の位置は、豊岡市立野町12番12号とする。

(使用料及び手数料)

第3条 診療所の診療を受けた者は、使用料を納付しなければならない。

2 使用料の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により厚生労働大臣が定める算定方法又は基準により算定した額とする。ただし、健康保険法その他の法令等の規定により療養の給付が行われる場合は当該算定した額から給付される額を控除した額とする。

3 診断書及び証明書の交付を受けた者は、次に掲げる額の手数料を納付しなければならない。

(1) 診断書 1通につき 1,570円

(2) 証明書 1通につき 730円

(使用料及び手数料の徴収)

第4条 使用料及び手数料は、診療等の都度徴収する。ただし、特別の事情があると認める場合には、これによらないことができる。

(使用料及び手数料の減免)

第5条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、申請により、使用料及び手数料を減額し、又は免除することができる。

(診療業務の委託)

第6条 市長は、診療業務を適正に遂行できると認める者に委託することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の豊岡福祉会館の設置及び管理に関する条例(昭和57年豊岡市条例第13号)の規定(豊岡市休日急病診療所に係る規定に限る。)によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月27日条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日条例第46号)

この条例は、平成22年5月1日から施行する。

豊岡市立休日急病診療所の設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日 条例第106号

(平成22年5月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第1節 公衆衛生
沿革情報
平成17年4月1日 条例第106号
平成20年3月27日 条例第11号
平成21年12月21日 条例第46号