○豊岡市立診療所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第98号

(使用料及び手数料の減免手続)

第2条 条例第9条の申請は、診療所使用料及び手数料減免申請書(別記様式)を市長に提出することにより行うものとする。

(行為の禁止)

第3条 条例第11条に規定する診療所の管理上支障がある行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれがある行為

(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になるおそれがある行為

(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある行為

(4) 所定の場所以外の場所での飲食又は喫煙

(5) 所定の場所以外の場所への立入り

(6) 物品の販売(市長の許可を受けた場合を除く。)

(7) 広告類の掲示又は配布(市長の許可を受けた場合を除く。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が診療所の管理上支障があると認める行為

(市長の指示)

第4条 市長は、診療所の秩序の維持上又は管理上必要があると認めるときは、患者又はその付添人(以下「患者等」という。)に対し、必要な指示をすることができる。

(汚損等の届出)

第5条 患者等は、建物等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を係員に届け出て、指示を受けなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前目までに、合併前の竹野町立森本診療所の設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年竹野町規則第5号)、日高町立神鍋診療所の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和62年日高町規則第21号)又は但東町立高橋診療所の管理に関する規則(昭和57年但東町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年3月27日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

豊岡市立診療所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第98号

(平成30年3月27日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第1節 公衆衛生
沿革情報
平成17年4月1日 規則第98号
平成30年3月27日 規則第7号