○豊岡市立診療所の設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日

条例第105号

(設置)

第1条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため、豊岡市立診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(職員)

第3条 診療所に、診療所長その他職員を置く。

(任務)

第4条 診療所は、次に掲げる事項の推進に努めるものとする。

(1) 医療保険制度の主旨に徹する診療を行うこと。

(2) 市民の公衆衛生の向上及び健康増進に寄与すること。

(診療)

第5条 診療所は、国民健康保険の被保険者、健康保険及び船員保険の被保険者及び被扶養者、法令に基づき組織する共済組合の組合員及び被扶養者、後期高齢者医療の被保険者その他の者に対し、次に掲げる診療を行うものとする。

(1) 診察

(2) 薬剤の投与及び治療材料の支給

(3) 処置、手術その他の治療

(4) 健康診断及び健康相談

(5) 療養の指導及び各種疾病の予防

(診療日)

第5条の2 診療所の診療日は、豊岡市の休日を定める条例(平成17年豊岡市条例第2号)第2条第1項の市の休日以外の日とする。ただし、市長は、次に掲げる場合は、診療日を変更し、又は休診とすることができる。

(1) 医師が出張する場合

(2) 市長が別に指定する場合

(3) 救急処置を行う場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、やむを得ない事情があると認める場合

(診療時間)

第5条の3 診療所の診療時間は、別に定める休憩時間を除き、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、その時間を変更することができる。

(使用料)

第6条 診療所の診療を受けた者は、使用料を納付しなければならない。

2 使用料の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により厚生労働大臣が定める算定方法又は基準により算定した額とする。ただし、健康保険法その他の法令等の規定により療養の給付が行われる場合は当該算定した額から給付される額を控除した額とし、別表第2に掲げるものについては同表に定める額とする。

3 医師が往診又は訪問診療(以下「往診等」という。)のため診療所の自動車を使用したときは、その往診等を受けた者は、往診等自動車使用料を納付しなければならない。

4 往診等自動車使用料の額は、片道の使用距離が2キロメートル以下の場合は200円とし、当該距離が2キロメートルを超える場合は、200円に2キロメートルを超えるごとに100円を加算して得た額とする。

(手数料)

第7条 診療所において、診断書、証明書その他これらに類する文書の交付を受けた者は、別表第3に規定する手数料を納付しなければならない。

(使用料及び手数料の徴収)

第8条 使用料及び手数料は、診療等の都度徴収する。ただし、特別の事情があると認める場合には、これによらないことができる。

(使用料及び手数料の減免)

第9条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、申請により、使用料及び手数料を減額し、又は免除することができる。

(利用の制限)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、診療所の利用を拒絶し、又は診療所からの退去を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品若しくは動物の類を携帯する者

(3) 診療所の建物、器具、備品等(以下「建物等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある者

(4) 前3号に掲げるもののほか、診療所の管理上必要な指示に従わない者

(行為の禁止)

第11条 何人も、診療所内において、診療所の管理上支障がある行為をしてはならない。

(損害の賠償等)

第12条 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、その賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の竹野町立森本診療所の設置及び管理に関する条例(平成8年竹野町条例第14号)、日高町立神鍋診療所の設置及び管理に関する条例(昭和62年日高町条例第40号)、但東町有診療施設の設置及び管理に関する条例(昭和45年但東町条例第9号)又は但東町立高橋診療所の設置及び管理に関する条例(昭和57年但東町条例第40号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の豊岡市立診療所の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の豊岡市立診療所の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月27日条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の豊岡市立国民健康保険資母診療所の設置及び管理に関する条例第6条第4項の規定及び第2条の規定による改正後の豊岡市立診療所の設置及び管理に関する条例第6条第4項の規定は、この条例の施行の日以後に受ける往診等に係る往診等自動車使用料について適用し、同日前に受けた往診等に係る往診等自動車使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

豊岡市立森本診療所

豊岡市竹野町森本513番地の1

豊岡市立神鍋診療所

豊岡市日高町栗栖野60番地の34

豊岡市立高橋診療所

豊岡市但東町久畑126番地

別表第2(第6条関係)

種別

金額

労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第13条第2項の規定により療養の給付を受ける場合

労働基準局と協定した療養に要する費用の額の算定方法により算定した額

地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第26条の規定により療養の給付を受ける場合(同法に準拠した法令等の規定による場合を含む。)

災害補償基金等と協定した療養に要する費用の額の算定方法により算定した額

自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による損害賠償の対象(任意賠償保険を含む。)となる療養を受ける場合

第6条第2項の算定方法により点数1点につき15円で算定して得た額。ただし、第6条第2項の算定方法により点数1点につき10円で算定することとなる場合は、1点につき10円で算定した額

健康保険法その他の医療保険に関する法令の適用を受けない場合

第6条第2項の算定方法により1点につき12.6円で算定した額

健康診断料

第6条第2項の算定方法により点数1点につき12.6円で算定した額

上記各項によることができない医療行為等の料金

実費相当額又は必要と認めた額

別表第3(第7条関係)

手数料の種類

文書名

1通当たりの手数料の額

診断書料

診断書

3,670円

死亡診断書

3,150円

生命保険死亡診断書

5,250円

身体障害者等診断書

5,250円

年金関係診断書

5,250円

後遺症診断書

5,250円

自賠責診断書

5,250円

その他診断書

5,250円以内で市長が定める額

証明書料

病歴証明書

3,150円

その他証明書

1,570円

検案書料

死体検案書

5,250円

健康診断書料

健康診断書

2,100円

備考

1 法律等により、証明書料等が定められているものについては、当該金額による。

2 児童、生徒等に係る学校等に提出する証明書、意見書等は、無料とする。

豊岡市立診療所の設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日 条例第105号

(平成28年1月1日施行)