○豊岡市予防接種健康被害調査委員会条例

平成17年4月1日

条例第104号

(設置)

第1条 市の区域内に居住する間に予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定による予防接種を受けた者に予防接種に起因すると思われる健康被害(以下「健康被害」という。)が発生した場合に、当該予防接種と当該健康被害との関係について、医学的見地から調査審議等を行うため、豊岡市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 健康被害の状況及び診察内容に関する資料の収集に関すること。

(2) 健康被害に係る特殊な検査又は剖検の実施についての助言に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、健康被害の原因等を調査するため委員会が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係行政機関の職員

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に、委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により選任する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、委員長が必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康福祉部において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 委員の任命後最初に開かれる委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成19年3月29日条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

豊岡市予防接種健康被害調査委員会条例

平成17年4月1日 条例第104号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第1節 公衆衛生
沿革情報
平成17年4月1日 条例第104号
平成19年3月29日 条例第11号