○豊岡市介護保険資料開示規則
平成17年4月1日
規則第96号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づき、介護サービス計画の作成等介護保険事業の適切な運営のため、要介護認定又は要支援認定のために作成された資料(以下「資料」という。)を開示することに関し必要な事項を定めるものとする。
(開示を受けることができる者)
第2条 資料の開示を受けることができる者は、次に定める者とする。
(1) 要介護認定又は要支援認定を申請した被保険者又は被保険者の家族等のうち次に定めるもの
ア 配偶者
イ 3親等以内の血族及び姻族
(2) 介護又は介護予防サービス等を提供する次の事業者(被保険者とサービス提供の契約を締結している、又は締結する予定である事業者に限る。)に属する介護支援専門員又はサービス提供管理者
ア 居宅介護支援事業者及び地域包括支援センター(地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支援事業者を含む。)
イ 居宅サービス事業者
ウ 介護保険施設事業者
(3) 主治医意見書を作成した医師
(4) 認定調査を委託した場合における委託先の調査員
(開示する資料)
第3条 開示する資料は、次に定める資料とする。
(1) 認定調査票(ただし、概況調査及び基本調査に関する部分は、豊岡市介護認定審査会に提出した認定情報によることができる。)
(2) 主治医意見書(当該意見書を作成した主治医が開示に同意している場合に限る。)
(3) 認定等結果(ただし、前条第3号に規定する医師への開示に限る。)
(開示の申請)
第5条 資料の開示を受けようとする者は、要介護認定・要支援認定等開示申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記入し、市長に申請しなければならない。
2 法第27条第3項(法第32条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき意見書を作成した主治医が当該意見書に資料の開示についての意思を表示した場合は、開示の申請があったとみなすことができる。
2 市長は、開示の可否を決定したときは、当該申請者にその結果を通知するものとする。
(開示の方法)
第7条 資料の開示の方法は、写しの交付又は閲覧による。
2 市長は、写しの交付により資料の開示をした場合は、その写しの交付に要する費用を徴するものとする。
3 資料の開示は、豊岡市の休日を定める条例(平成17年豊岡市条例第2号)第2条に規定する市の休日以外の日の午前8時30分から午後5時15分までの間に、要介護認定又は要支援認定に関する事務を所掌する課の長が認める場所において行うものとする。
4 資料を開示するときは、必要に応じ事務を所掌する課の職員が立ち会うものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年11月1日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月2日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の豊岡市介護保険資料開示規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の豊岡市介護保険資料開示規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年8月28日規則第38号)
この規則は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成27年11月11日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。