○豊岡市介護保険資料開示規則
平成17年4月1日
規則第96号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づき、介護サービス計画の作成等介護保険事業の適切な運営のため、要介護認定又は要支援認定のために作成された資料(以下「資料」という。)を開示することに関し必要な事項を定めるものとする。
(開示を受けることができる者)
第2条 資料の開示を受けることができる者は、次に定める者とする。
(1) 要介護認定又は要支援認定を申請した被保険者又は被保険者の家族等のうち次に定めるもの
ア 配偶者
イ 3親等以内の血族及び姻族
(2) 介護又は介護予防サービス等を提供する次に掲げる者(被保険者とサービス提供の契約を締結している又は締結する予定である者に限る。)
ア 居宅介護支援事業者及び地域包括支援センター(地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支援事業者を含む。)
イ 介護保険施設
ウ 特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の提供を行う事業者
エ 小規模多機能型居宅介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護の提供を行う事業者
オ 看護小規模多機能型居宅介護の提供を行う事業者
カ 認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護の提供を行う事業者
キ 地域密着型特定施設入居者生活介護の提供を行う事業者
ク 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供を行う事業者
(3) 主治医意見書を作成した医師
(4) 認定調査を委託した場合における委託先の調査員
(開示する資料)
第3条 開示する資料は、次に定める資料とする。
(1) 認定調査票(ただし、概況調査及び基本調査に関する部分は、豊岡市介護認定審査会に提出した認定情報によることができる。)
(2) 主治医意見書(当該意見書を作成した主治医が開示に同意している場合に限る。)
(3) 認定等結果(ただし、前条第3号に規定する医師への開示に限る。)
(開示の申請)
第5条 資料の開示を受けようとする者は、要介護認定・要支援認定等開示申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記入し、市長に申請しなければならない。
2 法第27条第3項(法第32条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき意見書を作成した主治医が当該意見書に資料の開示についての意思を表示した場合は、開示の申請があったとみなすことができる。
2 市長は、開示の可否を決定したときは、当該申請者にその結果を通知するものとする。
(開示の方法)
第7条 資料の開示の方法は、写しの交付又は閲覧による。
2 市長は、写しの交付により資料の開示をした場合は、その写しの交付に要する費用を徴するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の竹野町介護保険認定審査資料の開示に関する規則(平成16年竹野町規則第6号)又は出石町介護保険資料開示規則(平成12年出石町規則第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年11月1日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月2日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の豊岡市介護保険資料開示規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の豊岡市介護保険資料開示規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年8月28日規則第38号)
この規則は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成27年11月11日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月31日規則第24号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。

