○豊岡市介護保険施行規則

平成17年4月1日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び豊岡市介護保険条例(平成17年豊岡市条例第103号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(合議体)

第2条 令第9条第1項に規定する合議体の数は、8とする。

2 各合議体の委員は、7人以内とし、保健、医療及び福祉のそれぞれの分野の委員1人以上を含むものとする。

(審査委員長及び審査副委員長)

第3条 令第9条第2項に規定する合議体の長(以下「審査委員長」という。)は、合議体の会務を総理し、合議体を代表する。

2 合議体は、審査委員長が招集する。

3 審査委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(審査判定の受託)

第4条 条例第2条の豊岡市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2の規定による介護扶助の決定のための要介護認定に係る審査判定業務を委託されたときは、生活保護法第6条第2項に定める要保護者についても審査判定業務を行うことができる。

(庶務)

第5条 認定審査会の庶務は、健康福祉部高年介護課において処理する。

(認定審査会の会長への委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(住所地特例対象施設の協力事項)

第7条 法第13条第3項の規定による住所地特例対象施設が市長にすべき協力は、入所又は入居する者及び退所又は退去する者があった場合における、書面による当該事実の連絡及び退所又は退去の後における連絡先その他の照会に対する回答とする。

(被保険者証の検認又は更新)

第8条 市長は、省令第28条第1項の規定により介護保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)の検認又は更新をする場合は、あらかじめその期日を公告しなければならない。

(被保険者証の交付等の申請書)

第9条 省令第26条第2項及び第27条第1項の申請書は、介護保険被保険者証等交付申請書(様式第1号)とする。

(資格者証の交付等)

第10条 市長は、法第27条第1項の要介護認定の申請、法第28条第3項の認定有効期間満了後の要介護更新認定の申請、法第29条第1項の要介護状態区分変更認定の申請、法第32条第1項の要支援認定の申請、法第33条第3項の認定有効期間満了後の要支援更新認定の申請又は法第33条の2第1項の要支援状態区分変更認定の申請があったときは、当該申請に添付された被保険者証に代えて、介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)(様式第2号)を交付し、又は当該被保険者証に当該申請の日付及び区分等を表示して返付するものとする。

(要介護認定等の申請書等)

第11条 省令第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項の申請書は、介護保険(要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定)申請書(様式第3号)とする。

2 省令第42条第1項及び第55条の2第1項の申請書は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第4号)とする。ただし、要介護認定又は要支援認定の必要がなくなった場合における認定区分変更の申請書は、介護保険要介護認定・要支援認定取消申請書(様式第5号)とする。

3 市長が介護度を認定するまでに前2項の申請を取り下げようとする申請者は、書面により申し出るものとし、この書面は、介護保険要介護認定・要支援認定(区分変更)申請取下書(様式第6号)とする。なお、要介護更新認定又は要支援更新認定の申請で、当該申請に係る被保険者が現に受けている認定の有効期間の末日までに被保険者としての資格を喪失し、法第12条に規定する届け出をしたときは、この申請取下書の提出があったものとみなす。

(主治医意見書)

第12条 市長は、法第27条第3項、第28条第4項、第29条第2項、第32条第2項、第33条第4項及び第33条の2第2項の規定により、前条の認定又は区分変更の申請に係る被保険者の主治の医師(以下「主治医」という。)に意見を求めるときは、当該主治医に主治医意見書(様式第7号)を提供するものとする。

2 前項に規定する主治医への主治医意見書の提供は、郵送若しくは当該申請の申請者又は職員をしての持参のいずれかの方法によるものとする。

3 主治医は、第1項の主治医意見書の他、市長が意見を求めた全ての事項について記載した書面によっても回答をすることができるものとする。

(要介護又は要支援の認定処分の延期通知書)

第13条 法第27条第11項の規定による処分の延期通知に用いる書面並びに法第28条第4項、第29条第2項、第32条第9項、第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合に用いる同様の書面は、要介護・要支援認定延期通知書(様式第8号)とする。

(要介護又は要支援の状態区分変更検討の通知書)

第14条 省令第44条第1項又は第55条の4第1項の規定による市長が要介護状態区分又は要支援状態区分の変更の認定を行おうとする場合の通知に用いる書面は、介護保険要介護状態区分・要支援状態区分変更検討通知書(様式第9号)とする。

(要介護又は要支援の認定取消し検討の通知書)

第15条 省令第47条第1項又は第56条第1項の規定による市長が要介護認定又は要支援認定の取消しを行おうとする場合の通知に用いる書面は、介護保険要介護認定・要支援認定取消検討通知書(様式第10号)とする。

(受給資格の証明書及び交付)

第16条 市長が、他の市町村に住所を移転する要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者(以下「転出被保険者」という。)に交付する、法第36条の要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面は、介護保険受給資格証明書(様式第11号)とする。

2 前項の証明書は、転出被保険者による交付申請は要しないものとし、転出の手続きに際して交付するものとする。ただし、新規又は区分変更の申請に係る認定の決定前であって、転出被保険者が希望したときは、転出被保険者又は転出先の市町村への郵送により交付することができるものとする。

(償還払いによる居宅介護サービス費等の支給申請)

第17条 法第41条第1項、第42条第1項、第42条の2第1項、第42条の3第1項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第53条第1項、第54条第1項、第54条の2第1項、第54条の3第1項、第58条第1項及び第59条第1項に規定する介護給付又は予防給付のサービス費(以下「居宅介護サービス費等」という。)の支給を、償還払いにより受けようとする被保険者は、当該居宅介護サービス費等の領収書を添え、書面により市長に申請するものとし、この書面は、介護保険居宅介護サービス費等支給申請書(様式第12号)とする。

(代理受領により給付を受ける場合の届出書等)

第18条 代理受領により介護給付を受ける場合における、省令第64条第1号イ、ロ及びハ並びに第65条の4第1号イ及びロの居宅介護支援等を受けることの市長への届出は、書面によるものとし、この書面及び省令第77条第1項の届書は、居宅介護サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第13号)とする。

2 省令第64条第1号ニ又は第65条の4第1号ハの規定により代理受領により介護給付を受けるための居宅要介護被保険者による市長への計画の届出は、書面によるものとし、この書面は、居宅サービス計画自己作成届出書(様式第14号)とする。

3 代理受領により予防給付を受ける場合における、省令第83条の9第1号イ、ロ及びハ並びに第85条の2第1号イ及びロの介護予防支援等を受けることの市長への届出は、書面によるものとし、この書面及び省令第95条の2第1項の届書は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第15号)とする。

4 省令第83条の9第1号ニ又は第85条の2第1号ハの規定により代理受領により予防給付を受けるための居宅要支援被保険者による市長への計画の届出は、書面によるものとし、この書面は、居宅サービス計画自己作成届出書とする。

(特例居宅介護サービス費等の額)

第19条 法第42条第3項、第47条第3項、第49条第2項、第51条の4第2項、第54条第3項、第59条第3項及び第61条の4第2項の規定により市が定める額は、当該各項においてその基準とする額とする。

2 法第42条の3第2項の規定により市が定める額は、法第42条の2第2項の額とし、法第54条の3第2項の規定により市が定める額は、法第54条の2第2項の額とする。

(特例居宅介護サービス費等の受領委任払い)

第20条 市長は、法第42条第1項、第42条の3第1項、第47条第1項、第49条第1項、第51条の4第1項、第54条第1項、第54条の3第1項、第59条第1項及び第61条の4第1項に規定する介護給付又は予防給付のサービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)として当該サービスの提供を受けた被保険者に対し支給すべき額の範囲において、当該被保険者が当該サービスの提供事業者又は事業所等(以下「サービス提供事業者等」という。)に支払うべき当該サービスに要した費用について、当該被保険者に代わり、当該サービス提供事業者等に支払う(以下「受領委任払い」という。)ことができる。

2 前項の規定に基づく支払いは、当該被保険者に対する特例居宅介護サービス費等の支給とみなす。

(特例居宅介護サービス費等の支給申請書)

第21条 特例居宅介護サービス費等の支給を受けようとする被保険者は、当該特例居宅介護サービス費等に係る領収書を添え、書面により市長に申請するものとし、この書面は、次の各号に掲げる支給の方法に応じ、当該各号に定める様式とする。

(1) 償還払い 介護保険特例居宅介護サービス費等支給申請書(様式第16号)

(2) 受領委任払い 介護保険特例居宅介護サービス費等支給申請書(受領委任払用)(様式第17号)

(福祉用具購入費の受領委任払い)

第22条 市長は、法第44条第1項及び第56条第1項に規定する介護給付又は予防給付の福祉用具購入費として当該被保険者に対し支給すべき額の範囲において、当該被保険者が当該福祉用具の販売業者に支払うべき購入代金について、当該被保険者に代わり、当該販売業者に支払うことができる。

2 前項の規定に基づく支払いは、当該被保険者に対する福祉用具購入費の支給とみなす。

(福祉用具購入費の支給申請書)

第23条 省令第71条第1項及び第90条第1項の申請書は、次の各号に掲げる支給の方法に応じ、当該各号に定める様式とする。

(1) 償還払い 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第18号)

(2) 受領委任払い 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払用)(様式第19号)

(住宅改修費の受領委任払い)

第24条 市長は、法第45条第1項及び第57条第1項に規定する介護給付又は予防給付の住宅改修費として当該被保険者に対し支給すべき額の範囲において、当該被保険者が当該住宅改修工事の請負業者に支払うべき工事代金について、当該被保険者に代わり、当該請負業者に支払うことができる。

2 前項の規定に基づく支払いは、当該被保険者に対する住宅改修費の支給とみなす。

(住宅改修費の支給申請書)

第25条 省令第75条第1項及び第94条第1項の申請書は、次の各号に掲げる支給の方法に応じ、当該各号に定める様式とする。

(1) 償還払い 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第20号)

(2) 受領委任払い 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払用)(様式第21号)

2 受領委任払いによる支給を申請する被保険者は、当該住宅改修工事を請負わせる業者から、介護保険住宅改修工事施工資格等届出書(様式第22号)を徴し、前項の申請書に添付しなければならない。ただし、当該請負業者が既にこの届出書を市に提出しており、その内容に変更が生じていない場合は、この限りでない。

(居宅介護サービス費等の額の特例)

第26条 法第50条及び第60条の規定による、災害その他の省令に定める特別の事情があることにより、費用の負担が困難であると認めた被保険者に適用する介護給付又は予防給付の割合は、別表のとおりとする。ただし、給付割合を引き下げる給付制限の期間にある被保険者にあっては、別表を適用せず、当該給付制限の解除によるものとする。

(利用者負担額の減免申請書等)

第27条 前条の割合の適用(以下「利用者負担額の減免」という。)を受けようとする被保険者は、当該事由を証明する資料等を添え、書面により市長に申請するものとし、この書面は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第23号)とする。この場合において、複数の事由に該当するときは、その全ての事由に係る資料等を添付するものとする。

2 被保険者は、減免の期間中において、他の減免事由に該当することとなったときは、現に受けている減免の割合よりも新たな事由に係る減免の割合が高い場合に限り、新たな事由による減免の申請をすることができるものとする。なお、申請の内容に誤りがあったとき、又は状況等に変化を生じたときは、速やかに市長に申し出なければならない。

3 市長は、前2項の申請を受けたときは、必要に応じ実情等を調査した上で速やかに減免の可否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。この場合において、複数の事由に該当するときは、減免の割合が最も高くなる事由によるものとし、減免の決定をしたときは、介護保険利用者負担額減額・免除認定書(様式第24号)を交付するものとする。

4 減免の期間は、対象となるサービスの利用の有無にかかわらず、決定した日の属する月の初日から起算して6月間とするが、現に減免を受けているときは、その残期間と新たに減免を決定した日の属する月の初日から起算して4月間のいずれか長い期間とし、現に受けている減免は、新たな減免の決定月の前月末をもって終了するものとする。ただし、減免の期間中において、当該減免の申請事由の発生した日の属する月の初日から起算して1年を経過することとなる場合にあっては、当該1年を経過することとなる月の前月までの間を減免の期間とし、要介護認定又は要支援認定が未更新その他の理由で途切れ無認定となった場合にあっては、この減免についても当該認定有効期間の終了月の末日をもって終了するものとする。

5 市長は、減免の期間又は割合の変更の決定をしたときは、現に交付しているこの認定証を回収して新たな認定証を交付し、取消しの決定をしたときは、その根拠等を示して、この認定証を返還させるものとする。

(要介護旧措置入所者に係る施行法の適用等)

第28条 要介護旧措置入所者は、前条による利用者負担額の減免の有無に関わらず、施行法第13条第3項の額の適用を受けることが最も有利であるときは、同項の適用期間に限り、毎年7月末日までに、当該事実が継続していることについて書面により市長に申し出るものとし、この書面は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書とする。ただし、入院その他の市長がやむを得ないと認める理由があるときは、随時に申し出ることができるものとする。

2 市長は、前項の申し出を受けたときは、速やかに要介護旧措置入所者としての要件への該当の有無を確認し、その結果を申請者に通知するものとし、該当すると確認した場合にあっては、介護保険利用者負担額減額・免除認定書を交付するものとする。

3 前項の認定書の有効期間は、毎年8月1日から翌年の7月末日までの1年間とする。なお、市長は、この間に要介護旧措置入所者でなくなった者には、その根拠等を示してこの認定証の返還を求めるものとする。

(高額介護サービス費等の支給申請書等)

第29条 省令第83条の4第1項及び第97条の2第1項の申請書は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第25号)とする。

2 前項の申請書には、領収書その他の自己負担額の支払いを証する書面の添付を要しないものとする。

3 被保険者は、既に高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費の支給を申請している場合、当該申請後において新たな高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費が発生しても、受取方法、振込口座又は受取人を変更する場合を除き、改めての支給の申請は要しないものとする。この場合において、高額介護サービス費の支給を申請している者に高額介護予防サービス費が発生したとき、及び高額介護予防サービス費の支給を申請している者に高額介護サービス費が発生したときも、同様とする。

4 省令附則第33条及び附則第38条の申請書は、介護保険基準収入額適用申請書(様式第25号の2)とする。

(高額医療合算介護サービス費の支給申請書等)

第30条 省令第83条の4の4第1項及び第97条の2の2において準用する場合の申請書は、高額介護合算医療費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第26号)とする。

2 省令第83条の4の4第2項及び第97条の2の2において準用する場合の証明書は、介護保険自己負担額証明書(様式第27号)とする。

(特定入所者の負担限度額に係る認定申請書等)

第31条 省令第83条の6第1項及び第97条の4において準用する場合の申請書は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第28号)とし、省令第172条の2において準用する場合の申請書は、介護保険特定負担限度額認定申請書(様式第29号)とする。

2 前項の申請書には、所得、資産等を確認するため市長が必要と認める書面を添付するものとする。

3 市長は、第1項の申請を受けたときは、必要に応じ実情等を調査した上で速やかに利用者負担段階を特定し、その結果を申請者に通知するものとし、負担限度額の認定をした場合にあっては、介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証を交付するものとする。

4 前項の認定証の有効期間は、毎年8月1日から翌年の7月末日までの1年間とする。ただし、新規の申請にあっては、当該申請月の初日からその後において最初に迎える7月末日までを有効期間とする。

5 市長は、この認定を受けている被保険者又はその同居親族の住所の変更若しくは所得申告の修正等により、負担限度額を引き上げる変更認定の決定をしたときは、現に交付しているこの認定証を回収して新たな認定証を交付し、認定の取消しの決定をしたときは、その根拠等を当該被保険者に通知して認定証を返還させるものとする。

6 省令第83条の6第8項並びに第97条の4及び第172条の2において準用する場合の申請書は、介護保険被保険者証等交付申請書とする。

7 省令第83条の8第2項並びに第97条の4及び第172条の2において準用する場合の申請書は、介護保険特定入所者介護サービス費等(補足給付)支給申請書(様式第30号)とする。

(保険料の減免の割合及び適用年度等)

第32条 条例第8条第1号から第4号までのいずれかに該当する者として、条例第9条の規定により保険料を減額する場合の割合は、別表のとおりとする。

2 条例第8条第1号に該当する者に対する条例第9条による保険料の減額は、当該事由の発生日の属する年度、条例第8条第2号から第4号までのいずれかに該当する者に対する条例第9条による保険料の減額は、当該事由の発生日が4月から12月までの間である場合は当該発生日の属する年度、1月から3月までの間である場合はその翌年度の保険料に対して行うものとする。

3 条例第8条第5号に該当する者として、条例第9条の規定により保険料を減額し、又は免除する場合の対象者は、その属する世帯の収入が著しく少ない被保険者及び法第63条の規定により介護給付又は予防給付が行われない期間が生じた被保険者とし、この割合その他の詳細は、市長が別に定める。

(保険料の徴収猶予又は減免の申請書等)

第33条 条例第8条の規定により保険料の徴収の猶予を受けようとする被保険者及び条例第9条第1項の規定により保険料の減額又は免除を受けようとする被保険者は、当該事由を証明する資料等を添え、書面により市長に申請するものとし、この書面は、介護保険料徴収猶予・減免申請書(様式第31号)を例とする。この場合において、複数の事由に該当するときは、その全ての事由に係る資料等を添付するものとする。

2 被保険者は、徴収猶予の期間が終了した後においてもなお当該徴収猶予の事由が継続しているときは、同様の事由により再度の徴収猶予の申請をすることができるものとする。また、減免の決定を受けた後において他の減免事由に該当することとなったときは、現に受けている減免の割合よりも新たな事由に係る減免の割合が高い場合に限り、新たな事由による減免の申請をすることができるものとする。なお、申請の内容に誤りがあったとき、又は状況等に変化を生じたときは、速やかに市長に申し出なければならない。

3 市長は、前2項の申請を受けたときは、必要に応じ実情等を調査した上で速やかに徴収猶予又は減免の可否を決定し、介護保険料徴収猶予決定(却下)通知書(様式第32号)又は介護保険料減免決定(却下)通知書(様式第33号)により、その結果を申請者に通知するものとする。なお、複数の事由に該当する場合の減免は、その割合が最も高くなる事由によるものとし、新たな事由による減免額は、本来の保険料について新たな事由によって算出される額と既に決定している額との差額とする。

4 市長は、減免の決定をした被保険者が、当該減免の適用年度の保険料について、既に減免後の保険料の額を超えて納入しているときは、通常の過誤納の例によって処理するものとする。

5 市長は、徴収猶予又は減免を取消したとき、若しくは期間又は割合の変更の決定をしたときは、その詳細を申請者に通知しなければならない。

(納付期限後に納付する保険料に係る延滞金の減免)

第33条の2 市長は、次の各号のいずれかに該当する保険料の延滞金の納付義務者に対し、その納付すべき延滞金の全部又は一部を減免することができる。

(1) 災害により生活が著しく困難となった者

(2) 前号に準じると認められるもの

(3) その他市長が延滞金の減免を必要と認めるもの

2 前項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(保険料の過納又は誤納)

第33条の3 市長は、保険料納付義務者の保険料又は延滞金(以下「徴収金」という。)に過納又は誤納がある場合において、当該納付義務者の未納に係る徴収金があるときは、過納又は誤納に係る徴収金を未納に係る徴収金に充当することができる。

2 市長は、保険料納付義務者の過納又は誤納に係る徴収金を還付し、又は前項の規定により未納に係る徴収金に充当するときは、直ちに当該納付義務者に対し、過誤納金等還付・充当通知書によりその旨を通知しなければならない。

(保険料の督促)

第33条の4 市長は、保険料納付義務者が納付期限を過ぎて保険料を完納しないときは、督促状を発しなければならない。ただし、条例第8条又は第9条の規定により保険料を徴収猶予又は減免する場合はこの限りでない。

(保険料の納付額の証明)

第34条 介護保険料納付額証明書(様式第34号)の交付を受けようとする被保険者は、書面により市長に申請するものとし、この書面は、介護保険料納付額証明書交付申請書(様式第35号)とする。

(債務の通知)

第35条 市長は、督促の後において相当の期間を経過してもなお、保険料の滞納が解消されない被保険者に対し、その判断において当該債務の存在を書面により通知するものとする。

2 市長は、法第200条の規定による消滅時効の成立が懸念される保険料のうち、督促以外には時効が中断しておらず、その年の8月に時効が成立することとなる保険料がある被保険者に対し、その判断において当該債務の存在を通知するものとする。この場合において、当該時効が成立することとなる保険料と同一の年度において賦課した保険料を一括し、当該時効が成立することとなる日の30日前までに行うものとする。

(その他)

第36条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊岡市介護保険規則(平成13年豊岡市規則第16号)、城崎町介護保険条例施行規則(平成12年城崎町規則第4号)、竹野町介護保険施行規則(平成12年竹野町規則第5号)、日高町介護保険施行規則(平成12年日高町規則第13号)、出石町介護保険施行規則(平成12年出石町規則第23号)又は但東町介護保険条例施行規則(平成12年但東町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 豊岡市介護保険施行規則の一部を改正する規則(平成26年豊岡市規則第30号)の施行の日から平成27年7月31日までの間に交付する第28条第3項の認定書及び第31条第4項の認定証に係る第28条第3項第31条第4項様式第28号及び様式第29号の規定の適用については、第28条第3項中「毎年7月1日から翌年の6月末日までの1年間」とあるのは「7月1日から翌年の7月末日まで」と、第31条第4項中「毎年7月1日から翌年の6月末日までの1年間」とあるのは「7月1日から翌年の7月末日まで」と、「最初に迎える6月末日まで」とあるのは「最初に迎える7月末日まで」と、様式第28号及び様式第29号中「6月まで」とあるのは「7月まで」とする。

(平成18年3月31日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の豊岡市介護保険施行規則の規定は、平成17年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の豊岡市介護保険施行規則第30条第3項(同規則第32条第3項において準用する場合を含む。)に規定する支給については、なお従前の例による。

(平成19年3月29日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の豊岡市介護保険施行規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年3月27日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の豊岡市介護保険施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則による改正後の豊岡市介護保険施行規則の相当の規定によりなされたものとみなす。

(被保険者証の更新対応)

3 有効期限を平成23年3月31日として現に交付している被保険者証は、これを保有する被保険者から交付の請求を受けた場合及び要介護認定又は要支援認定に係る新規の申請を受けた場合を除き、当分の間、更新しない。

(平成22年3月29日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第20号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月9日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月7日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月27日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の豊岡市介護保険施行規則第31条の2の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料率について適用し、平成26年度分までの保険料率については、なお従前の例による。

(平成27年7月24日規則第38号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。ただし、第32条第2項の改正規定及び別表の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成27年12月18日規則第50号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月29日規則第38号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(平成29年11月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月24日規則第24号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(平成30年11月28日規則第46号)

この規則は、平成30年12月1日から施行する。

(令和元年7月12日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第35号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月21日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式第28号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式第28号によるものとみなす。

3 この規則の施行の際に現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式第3号及び様式第4号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年6月29日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式第1号、様式第25号、様式第28号及び様式第29号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年6月6日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年6月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式第3号及び様式第4号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第26条、第32条関係)

事由

事由の説明と基準

保険料減免の場合の減免割合

利用者負担減免等の場合の給付額算出割合

利用者負担割合が1割の者

利用者負担割合が2割の者

利用者負担割合が3割の者

事由(1)

条例第8条第1号

省令第83条第1項第1号

省令第97条第1項第1号

第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計中心者」という。)の所有に係る住宅、家財又はその他の財産(以下「財産」という。)について生じた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が、その財産の価格の10分の3(利用者負担額の減免にあっては10分の5)以上であって、当該事由の発生日の前年のすべての世帯員の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が0を下回る場合には、0とする。)の合算額(以下「世帯の合計所得金額」という。)を上回る場合で、かつ、前年の世帯の合計所得金額が、1,000万円以下であるときについて、次の損害の程度及び世帯の合計所得金額に応じそれぞれ当該欄に掲げる割合








損害の程度

世帯の合計所得金額

10分の3以上10分の5未満のとき

500万円以下であるとき

2分の1




750万円以下であるとき

4分の1

750万円を超えるとき

8分の1

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

4分の3

100分の100

100分の100

100分の100

750万円以下であるとき

2分の1

100分の95

100分の90

100分の85

750万円を超えるとき

4分の1

100分の95

100分の90

100分の85

事由(2)

条例第8条第2号

省令第83条第1項第2号

省令第97条第1項第2号

生計中心者の死亡又はその者が心身に重大な障害を受けた(地方税法第292条第1項第10号に該当する場合をいう。)ことにより、すべての世帯員の所得税法(昭和40年法律第33号)第22条第2項に規定する総所得金額の合算額(以下「世帯の総所得金額」という。)の申請日以後1年間の見込額が、申請事由発生日の前年の世帯の総所得金額の2分の1以下に減少すると認められる場合で、申請事由発生日の前年の一時所得を除く世帯の総所得金額が1,000万円以下であるとき

4分の3

100分の100

100分の100

100分の100

事由(3)

条例第8条第2号

省令第83条第1項第2号

省令第97条第1項第2号

生計中心者の疾病等による長期間の入院(3月以上の継続入院をいう。)により、世帯の総所得金額の申請日以後1年間の見込額が、申請事由発生日の前年の世帯の総所得金額の2分の1以下に減少すると認められる場合で、申請事由発生日の前年の一時所得を除く世帯の総所得金額が1,000万円以下であるとき

2分の1

100分の95

100分の90

100分の85

事由(4)

条例第8条第3号及び第4号

省令第83条第1項第3号及び第4号

省令第97条第1項第3号及び第4号

申請事由の発生により、世帯の総所得金額の申請日以後1年間の見込額が、申請事由発生日の前年のすべての世帯員の所得税額の計算上適用されるべき基礎控除額、配偶者控除額及び扶養控除額の合計額(以下「諸控除額」という。当該年分の所得税額の計算上適用されるべき諸控除額が改正された場合は、改正後の諸控除額の合計額)に雑損控除の基とされた損害金額(保険金等で補填された金額を除く。以下医療費において同じ。)、社会保険料及び医療費の合計額を加えた額の合算額に満たない場合について、次の世帯の総所得金額に応じそれぞれ当該欄に掲げる割合








世帯の総所得金額

前年中の一時所得を除く総所得金額が500万円以下であるとき

2分の1

100分の100

100分の100

100分の100

前年中の一時所得を除く総所得金額が1,000万円以下であるとき

4分の1

100分の95

100分の90

100分の85

備考 本表中利用者負担額の減免の場合にあっては、「第1号被保険者」は「要介護被保険者」又は「要支援被保険者」と読み替えるものとする。

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

豊岡市介護保険施行規則

平成17年4月1日 規則第95号

(令和6年6月10日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成17年4月1日 規則第95号
平成18年3月31日 規則第49号
平成19年3月29日 規則第6号
平成20年3月27日 規則第5号
平成21年3月31日 規則第22号
平成22年3月29日 規則第9号
平成24年3月30日 規則第20号
平成26年3月28日 規則第9号
平成26年7月9日 規則第30号
平成27年4月7日 規則第27号
平成27年4月27日 規則第33号
平成27年7月24日 規則第38号
平成27年12月18日 規則第50号
平成28年3月25日 規則第16号
平成28年6月29日 規則第38号
平成29年11月1日 規則第23号
平成30年3月27日 規則第16号
平成30年7月24日 規則第24号
平成30年11月28日 規則第46号
令和元年7月12日 規則第7号
令和3年3月31日 規則第35号
令和3年7月21日 規則第51号
令和4年3月31日 規則第20号
令和4年6月29日 規則第35号
令和6年6月6日 規則第25号