○豊岡市介護保険条例

平成17年4月1日

条例第103号

(趣旨)

第1条 市が行う介護保険については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)その他法令に定めがあるもののほか、この条例に定めるところによる。

(介護認定審査会の委員の定数)

第2条 豊岡市介護認定審査会の委員の定数は、56人以内とする。

(保険料率)

第3条 令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者(法第9条第1号に掲げる者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 33,579円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 50,553円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 50,922円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 66,420円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 73,800円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 88,560円

(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 95,940円

(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 110,700円

(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 118,080円

(10) 令第38条第1項第10号に掲げる者 132,840円

(11) 令第38条第1項第11号に掲げる者 140,220円

(12) 令第38条第1項第12号に掲げる者 147,600円

(13) 令第38条第1項第13号に掲げる者 154,980円

2 令和6年度から令和8年度までの令第38条第1項第9号の基準所得金額は、令第38条第9項第1号の規定にかかわらず、410万円とする。

3 令和6年度から令和8年度までの令第38条第1項第11号の基準所得金額は、令第38条第9項第3号の規定にかかわらず、610万円とする。

4 第1項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、21,033円とする。

5 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「21,033円」とあるのは、「35,793円」と読み替えるものとする。

6 第4項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第4項中「21,033円」とあるのは、「50,553円」と読み替えるものとする。

(普通徴収に係る納期)

第4条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

(1) 第1期 7月1日から同月末日まで

(2) 第2期 8月1日から同月末日まで

(3) 第3期 9月1日から同月末日まで

(4) 第4期 10月1日から同月末日まで

(5) 第5期 11月1日から同月末日まで

(6) 第6期 12月1日から同月25日まで

(7) 第7期 1月1日から同月末日まで

(8) 第8期 2月1日から同月末日まで

(9) 第9期 3月1日から同月末日まで

2 前項に規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者及び連帯納付義務者(法第132条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。第6条において同じ。)に対しその納期を通知しなければならない。

3 次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、納期を定め、これを通知しなければならない。

4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第5条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割をもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ又は第12号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月からそれぞれ第3条各号のいずれかに掲げる者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(保険料の額の通知)

第6条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかにこれを第1号被保険者又は連帯納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(保険料の督促手数料等)

第7条 保険料の督促手数料及び延滞金の徴収については、豊岡市督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年豊岡市条例第63号)の定めるところによる。

(保険料の徴収猶予)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、保険料を納付すべき者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、1年以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めること。

(保険料の減免)

第9条 市長は、前条各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減額し、又は免除する。

2 前項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第10条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主及び世帯員の市町村民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該第1号被保険者並びに当該者の属する世帯の世帯主及び世帯員の前年中の所得につき地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第1項の申告書(当該第1号被保険者並びに当該者の属する世帯の世帯主及び世帯員のすべてが同法第317条の2第1項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、同法第317条の6第1項又は第3項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)が市長に提出されている場合においては、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第12条 第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)、又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第13条 法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者は、10万円以下の過料に処する。

第14条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第15条 偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第16条 第12条から前条までの過料の額は、情状により、市長が定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の豊岡市介護保険条例(平成12年豊岡市条例第15号)、城崎町介護保険条例(平成12年城崎町条例第4号)、竹野町介護保険条例(平成12年竹野町条例第12号)、日高町介護保険条例(平成12年日高町条例第8号)、出石町介護保険条例(平成12年出石町条例第15号)又は但東町介護保険条例(平成12年但東町条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

第3条 施行日前に、合併前の条例の規定に基づいて課した、又は課すべきであった保険料については、なお合併前の条例の例による。

(罰則に関する経過措置)

第4条 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)

第5条 令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(法第131条に規定する特別徴収の場合にあっては、法第135条第6項に規定する特別徴収対象年金給付の支払日)が定められている保険料(第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第12条第1項の規定による届出が行われなかったため令和2年2月1日以降に納期限が定められている保険料であって、当該届出が第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年2月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)及び令和4年度以前の年度分の保険料であって令和5年4月1日以降に納期限が定められているものの減免については、第9条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対し、保険料を減額し、又は免除することができる。

(1) 新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。次号において同じ。)により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この号において「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の及びに該当すること。

 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が4,000,000円以下であること。

(平成18年3月30日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の豊岡市介護保険条例第3条の規定は、平成18年度以後の年度分の保険料率について適用し、平成17年度分までの保険料率については、なお従前の例による。

(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合には、第3条第1号に該当するもの 27,720円

(2) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合には、第3条第2号に該当するもの 27,720円

(3) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合には、第3条第3号に該当するもの 34,860円

(4) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の規定の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合には、第3条第1号に該当するもの 31,500円

(5) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合には、第3条第2号に該当するもの 31,500円

(6) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合には、第3条第3号に該当するもの 38,220円

(7) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合には、第3条第4号に該当するもの 45,360円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合には、第3条第1号に該当するもの 34,860円

(2) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合には、第3条第2号に該当するもの 34,860円

(3) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合には、第3条第3号に該当するもの 38,220円

(4) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の規定の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合には、第3条第1号に該当するもの 42,000円

(5) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合には、第3条第2号に該当するもの 42,000円

(6) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合には、第3条第3号に該当するもの 45,360円

(7) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合には、第3条第4号に該当するもの 48,720円

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の平成18年介護保険等改正令(以下この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合には、第3条第1号に該当するもの 34,860円

(2) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合には、第3条第2号に該当するもの 34,860円

(3) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合には、第3条第3号に該当するもの 38,220円

(4) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合には、第3条第1号に該当するもの 42,000円

(5) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合には、第3条第2号に該当するもの 42,000円

(6) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合には、第3条第3号に該当するもの 45,360円

(7) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合には、第3条第4号に該当するもの 48,720円

(平成20年3月27日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の豊岡市介護保険条例第3条の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料率について適用し、平成20年度分までの保険料率については、なお従前の例による。

(平成24年3月29日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の豊岡市介護保険条例第3条の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料率について適用し、平成23年度分までの保険料率については、なお従前の例による。

(平成27年3月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の豊岡市介護保険条例第3条の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料率について適用し、平成26年度分までの保険料率については、なお従前の例による。

(平成29年9月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の豊岡市介護保険条例第3条の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料率について適用し、平成29年度分までの保険料率については、なお従前の例による。

(令和元年7月2日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の豊岡市介護保険条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の条例第3条の規定は、令和元年度以後の年度分の保険料率について適用し、平成30年度分までの保険料率については、なお従前の例による。

(令和2年3月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第38号で令和2年4月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の豊岡市介護保険条例の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料率について適用し、令和元年度分までの保険料率については、なお従前の例による。

(令和2年6月25日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の豊岡市介護保険条例附則第5条の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年3月26日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第5条第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の豊岡市介護保険条例の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料率について適用し、令和2年度分までの保険料率については、なお従前の例による。

(令和3年6月30日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の豊岡市介護保険条例附則第5条及び次項の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免に係る改正後の豊岡市介護保険条例附則第5条の規定の適用については、同条第2号イ中「令第22条の2第1項」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)第7条の規定による改正前の令第22条の2第1項」とする。

(令和4年6月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の附則第5条の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月24日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の豊岡市介護保険条例の規定は、令和6年度以後の年度分の保険料率について適用し、令和5年度分までの保険料率については、なお従前の例による。

豊岡市介護保険条例

平成17年4月1日 条例第103号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成17年4月1日 条例第103号
平成18年3月30日 条例第25号
平成20年3月27日 条例第10号
平成21年3月27日 条例第15号
平成24年3月29日 条例第14号
平成27年3月27日 条例第19号
平成29年9月29日 条例第20号
平成30年3月27日 条例第9号
令和元年7月2日 条例第5号
令和2年3月26日 条例第10号
令和2年6月25日 条例第26号
令和3年3月26日 条例第11号
令和3年6月30日 条例第27号
令和4年6月29日 条例第22号
令和5年3月24日 条例第17号
令和6年3月28日 条例第5号