○豊岡市立国民健康保険資母診療所の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年4月1日
規則第94号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊岡市立国民健康保険資母診療所の設置及び管理に関する条例(平成17年豊岡市条例第102号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(診療日及び診療時間)
第2条 診療所の診療日は、豊岡市の休日を定める条例(平成17年豊岡市条例第2号)第2条第1項の市の休日を除く日とし、診療時間は、別に定める休憩時間を除き、午前9時から午後5時までとする。ただし、次に掲げる場合は、診療日を変更し、若しくは休診とし、又は診療時間を変更することができる。
(1) 医師の出張日
(2) 市長が別に指定するとき。
(3) 急患者があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、やむを得ない事情があると認めたとき。
(行為の禁止)
第4条 条例第11条に規定する診療所の管理上支障がある行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれがある行為
(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になるおそれがある行為
(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある行為
(4) 所定の場所以外の場所での飲食又は喫煙
(5) 所定の場所以外の場所への立入り
(6) 物品の販売(市長の許可を受けた場合を除く。)
(7) 広告類の掲示又は配布(市長の許可を受けた場合を除く。)
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が診療所の管理上支障があると認める行為
(市長の指示)
第5条 市長は、診療所の秩序の維持上又は管理上必要があると認めるときは、患者又はその付添人(以下「患者等」という。)に対し、必要な指示をすることができる。
(汚損等の届出)
第6条 患者等は、建物等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を係員に届け出て、指示を受けなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の但東町国民健康保険診療所の管理に関する規則(昭和61年但東町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月15日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月23日規則第63号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和4年2月25日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。