○豊岡市国民健康保険運営協議会規則

平成17年4月1日

規則第93号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊岡市国民健康保険条例(平成17年豊岡市条例第100号。以下「条例」という。)第2条に規定する豊岡市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、市長が任命する。

(会長)

第3条 会長は、会議を総理し、協議会を代表し、及び会議の議長となる。

(招集)

第4条 協議会は、会長が招集する。

2 委員の定数の3分の1以上の者から審議する案件を示して協議会の招集の請求があったときは、会長は、これを招集しなければならない。

3 会長は、協議会を招集するときは、市長にこれを通知しなければならない。

(協議会の定足数)

第5条 協議会は、条例第2条各号の委員がそれぞれ1人以上出席し、かつ、委員定数の過半数が出席しなければ、開くことができない。

(説明及び資料の要求)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、議題とした案件について、市長又は提案者に説明を求めることができる。

2 会長は、議事を進めるため必要があると認めるときは、市長に対して参考資料の提出を求めることができる。

(採決)

第7条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長がこれを決定する。

2 前項の場合においては、会長は、委員として議決に加わることができない。

3 出席委員は、採決について可否のいずれかを表決しなければならない。

4 委員は、自己の表決について訂正を求めることができない。

5 会長が採決した後は、何人も、議題について発言することができない。

(採決事項)

第8条 会長は、市長の諮問事項について審議を終了したときは、速やかに市長に答申しなければならない。

2 会長は、委員の提出事項について協議し、これを採決したときは、速やかに市長に建議するものとする。

(会議録)

第9条 会長は、職員に会議録を調製させ、2人以上の委員とともにこれに署名しなければならない。

2 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその日時

(2) 出席委員及び欠席委員の氏名

(3) 説明のため出席した者の職氏名

(4) 会議に付した案件

(5) 議事の経過

(6) 前各号に掲げるもののほか、会長又は協議会において必要と認めた事項

3 会議録は、会議終了後速やかに調製しなければならない。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、市民部国保・年金課において処理する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 委員の任命後最初に開かれる協議会は、第4条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成30年3月27日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年2月13日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第6項は、令和5年7月1日から施行する。

豊岡市国民健康保険運営協議会規則

平成17年4月1日 規則第93号

(令和5年7月1日施行)