○豊岡市国民健康保険税条例施行規則
平成17年4月1日
規則第92号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊岡市国民健康保険税条例(平成17年豊岡市条例第101号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申告書の様式)
第2条 条例第22条に規定する申告書の様式は、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第5号の4様式に定める市県民税申告書に準じるものとする。
区分 | 減免の範囲 | 減免の割合 | 適用 |
条例第23条第1項第1号に該当する場合 | 保険税の納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき震災、風水害、落雷、火災又はこれらに類する災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。以下「損害金額」という。)及び同一世帯に属する被保険者の前年の地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額の合計額(以下「世帯の合計所得金額」という。)が次のアからカまでのいずれかに該当すると認められる場合 |
| 災害等を受けた日以降に到来する納期において納付する当該年度の保険税額について適用する。 |
ア 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上で前年の世帯の合計所得金額が500万円以下であるとき。 | 保険税額の全部 | ||
イ 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上で前年の世帯の合計所得金額が500万円を超ええ750万円以下であるとき。 | 保険税額の2分の1 | ||
ウ 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上で前年の世帯の合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるとき。 | 保険税額の4分の1 | ||
エ 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満で前年の世帯の合計所得金額が500万円以下であるとき。 | 保険税額の2分の1 | ||
オ 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満で前年の世帯の合計所得金額が500万円を超え750万円以下であるとき。 | 保険税額の4分の1 | ||
カ 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満で前年の世帯の合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるとき。 | 保険税額の8分の1 | ||
条例第23条第1項第2号に該当する場合 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受ける世帯 | 保険税額の全部 | 当該事由の存続する期間中に到来する納期において納付する当該年度の保険税額について適用する。 |
条例第23条第1項第3号に該当する場合 | 1 条例第23条第4項に規定する申請の日(以下「申請日」という。)以後の同一世帯内の1年間の所得税法(昭和40年法律第33号)第22条第2項に規定する総所得金額の合計額(以下「世帯内の総所得金額」という。)の見込額(前年中の同一世帯内の合計所得金額が1,000万円以下の者に限る。)が前年中の同一世帯内の合計所得金額の2分の1以下に減少すると認められるもの | 所得割額の10分の3 | 申請日以降に到来する納期において納付する当該年度の保険税額について適用する。 |
2 納税義務者又は納税義務者と生計を一にする者が、疾病等により引き続き3月以上の入院加療等を要する状態であるもので、納税が著しく困難であると認められるもの | 所得割額の10分の5 | ||
3 納税義務者又は生活の主宰者が失業、休業、廃業等により生活が著しく困難になったと認められ、かつ、申請日以後1年間の総所得金額の見込額が扶養親族の認定基準額以下となる場合において、次のア又はイのいずれかに該当すると認められるとき。 |
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ア 前年中の世帯の合計所得金額が500万円以下のとき。 | 所得割額の10分の7 | ||
イ 前年中の世帯の合計所得金額が500万円を超え、1,000万円以下のとき。 | 所得割額の10分の5 | ||
4 その他市長が必要があると認めるもの | 市長が適当と認める割合 |
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条例第23条第2項に該当する場合 | 1 納税義務者が死亡し、かつ相続人等がいない場合 | 保険税額の全部 | 事由発生日以降の到来する納期において納付する当該年度の保険税額について適用する。 |
2 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条の保険給付の制限を受けている者 | 保険税額の全部 | 保険給付の制限を受けている期間の保険税額について適用する。 | |
3 次のア及びイのいずれにも該当する者 ア 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者 イ 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日の前日において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者 (ア) 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。 (イ) 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者 (ウ) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員 (エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 (オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書きの規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。 | 左に規定する者(以下「旧被扶養者」という。)に対して、次に掲げる割合 ア 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額の全部 イ 条例第21条第1項第1号又は第2号に該当する場合を除き、旧被扶養者に係る被保険者均等割額について、条例第5条及び第7条の2に定める額の10分の5。ただし、条例第21条第1項第3号に該当する場合においては、条例第5条及び第7条の2に定める額の10分の3 ウ 条例第21条第1項第1号若しくは第2号に該当する場合又は特定世帯である場合を除き、旧被扶養者のみで構成される世帯に係る世帯平等割額について、次に掲げる区分に応じ、次に定める割合 (ア) 一般世帯(特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯をいう。以下同じ。)で条例第21条第1項に該当しない世帯 条例第5条の2第1号及び条例第7条の3第1号に定める額の10分の5 (イ) 一般世帯で条例第21条第1項第3号に該当する世帯 条例第5条の2第1号及び条例第7条の3第1号に定める額の10分の3 (ウ) 特定継続世帯で条例第21条第1項に該当しない世帯 条例第5条の2第1号及び条例第7条の3第1号に定める額の10分の2.5 (エ) 特定継続世帯で条例第21条第1項第3号に該当する世帯 条例第5条の2第1号及び条例第7条の3第1号に定める額の10分の1 | 当分の間、資格取得日の属する月以後の保険税額について適用する。ただし保険税額のうち、均等割額及び世帯割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り適用する。 | |
4 その他市長が必要があると認めるもの | 市長が適当と認める割合 |
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(準用)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、豊岡市市税条例施行規則(平成17年豊岡市規則第55号)の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊岡市国民健康保険税条例施行規則(平成6年豊岡市規則第25号)、竹野町税減免規則(昭和55年竹野町規則第3号)又は国民健康保険税の減免に関する規則(平成4年日高町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月29日規則第35号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の豊岡市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。
附則(平成21年3月27日規則第21号)
この規則中第1条の規定は平成21年3月31日から、第2条の規定は同年5月16日から施行する。
附則(平成24年9月7日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年10月17日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第31号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月4日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の豊岡市国民健康保険税条例施行規則第4条の規定は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和4年6月29日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の豊岡市国民健康保険税条例施行規則様式第1号及び様式第3号は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税に係る通知について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税に係る通知については、なお従前の例による。
附則(令和6年6月24日規則第26号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。