○豊岡市国民健康保険条例施行規則

平成17年4月1日

規則第91号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊岡市国民健康保険条例(平成17年豊岡市条例第100号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部負担金の減免又は徴収猶予)

第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定により一部負担金を減額し、又は免除することができる特別の理由は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)その他その世帯の生計を主として維持する者(以下「世帯主等」という。)次の各号のいずれかに該当し、生活が著しく困難となったこととする。

(1) 震災、風水害、火災その他の災害により、死亡し、心身障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 事業又は業務の休廃止、失業等により、収入が著しく減少したとき。

(3) 前2号に掲げる事由に類する事由があったとき。

2 法第44条第1項の規定により一部負担金を徴収猶予することができる特別の理由は、世帯主等が前項各号のいずれかに該当し、一時的に生活が困難となったこととする。

3 第1項に規定する一部負担金の減額又は免除(以下「減免」という。)の期間は3月以内とする。

4 第2項に規定する一部負担金の徴収猶予(以下「徴収猶予」という。)の期間は6月以内とする。

(一部負担金の減免又は徴収猶予の申請)

第3条 世帯主は、減免又は徴収猶予を受けようとするときは、減免又は徴収猶予を受けようとする被保険者ごとに、国民健康保険一部負担金減免・徴収猶予申請書(様式第1号)にその理由を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(一部負担金の減免又は徴収猶予の証明書の交付)

第4条 市長は、減免又は徴収猶予を決定した場合は、速やかに、国民健康保険一部負担金減免・徴収猶予証明書(様式第2号)を当該世帯主に交付するものとする。

2 減免又は徴収猶予を受けようとする被保険者は、保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)において療養の給付を受けるときは、前項の証明書を、被保険者証に添えて、当該保険医療機関等に提出しなければならない。

(減免又は徴収猶予の取消し)

第5条 市長は、偽りその他不正の行為により減免を受けた者があるときは、当該減免を取り消し、その取消しの日までの間に減免により支払を免れた額をその世帯主から徴収することができる。

2 市長は、徴収猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、徴収猶予をした一部負担金の全部又は一部について、その徴収猶予を取り消し、その世帯主から一時に徴収することができる。

(1) 猶予された期間内に一部負担金を支払わないとき。

(2) 資力の回復その他事情の変化により徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。

3 市長は、第1項に規定する決定をしたときは世帯主及び当該保険医療機関等に対し国民健康保険一部負担金減免取消通知書(様式第3号)により、前項の規定により徴収猶予の取消しをしたときは当該世帯主に対し国民健康保険一部負担金徴収猶予取消通知書(様式第4号)により通知しなければならない。

(出産育児一時金の加算)

第6条 条例第3条ただし書に規定する出産育児一時金の加算は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときに行うものとし、その額は、1万2,000円とする。

(出産育児一時金の支給申請)

第7条 世帯主は、条例第3条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとするときは、国民健康保険出産育児一時金支給申請書兼請求書(様式第5号)に被保険者の出産を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(葬祭費の支給申請)

第8条 被保険者の葬祭を行う者は、条例第5条の規定により葬祭費の支給を受けようとするときは、国民健康保険葬祭費支給申請書兼請求書(様式第6号)に被保険者の死亡を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(第三者の行為による傷病の届出)

第9条 世帯主は、当該世帯の被保険者が第三者の行為により傷病を受けたときは、第三者の行為による傷病届にそれを証明する書類を添えて速やかに市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊岡市国民健康保険条例施行規則(昭和35年豊岡市規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者に係る傷病手当金の支給申請等)

3 被保険者は、条例附則第5項の規定により傷病手当金の支給を受けようとするときは、国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)、国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)、国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)及び国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかに支給又は不支給を決定し、傷病手当金支給決定通知書又は傷病手当金不支給決定通知書により当該世帯主に対し通知するものとする。

(規則で定める日)

5 条例附則第5項の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(平成19年2月26日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月25日規則第72号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成26年12月26日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の豊岡市国民健康保険条例施行規則第6条の規定は、この規則の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成31年4月26日規則第16号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和2年4月27日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月29日規則第59号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和2年12月23日規則第66号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第18号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月17日規則第44号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年9月14日規則第55号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年12月27日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の豊岡市国民健康保険条例施行規則第6条の規定は、この規則の施行日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(令和4年3月16日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月24日規則第31号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年9月22日規則第43号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月22日規則第46号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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豊岡市国民健康保険条例施行規則

平成17年4月1日 規則第91号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成17年4月1日 規則第91号
平成19年2月26日 規則第2号
平成20年12月25日 規則第72号
平成26年12月26日 規則第38号
平成31年4月26日 規則第16号
令和2年4月27日 規則第42号
令和2年9月29日 規則第59号
令和2年12月23日 規則第66号
令和3年3月26日 規則第18号
令和3年6月17日 規則第44号
令和3年9月14日 規則第55号
令和3年12月27日 規則第61号
令和4年3月16日 規則第9号
令和4年6月24日 規則第31号
令和4年9月22日 規則第43号
令和4年12月22日 規則第46号
令和5年3月31日 規則第19号
令和6年9月27日 規則第34号