○豊岡市国民健康保険条例
平成17年4月1日
条例第100号
(趣旨)
第1条 市が行う国民健康保険については、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)その他法令の定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(国民健康保険運営協議会の委員の定数)
第2条 国民健康保険運営協議会の委員の定数は、次に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 4人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人
(3) 公益を代表する委員 4人
(出産育児一時金)
第3条 被保険者が出産したときは、その被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、市長が必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに1万2,000円を上限として加算するものとする。
第4条 前条の規定にかかわらず、出産育児一時金は、同一の事由により健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。第6条において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合は、支給しない。
(葬祭費)
第5条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。
第6条 前条の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合は、支給しない。
(結核医療付加金)
第7条 被保険者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条の2の規定により、医療を受けたときは、その医療に要する費用について一部負担金相当額を支給する。
(保健事業)
第8条 市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のため、次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) 前3号に掲げるもののほか、被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 市は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のため、次に掲げる事業を行う。
(1) 診療所の設置
(2) 前号に掲げるもののほか、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
(国民健康保険税)
第9条 市は、世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第11条 世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者を10万円以下の過料に処する。
第12条 世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず若しくは虚偽の答弁をしたときは、その者を10万円以下の過料に処する。
第13条 偽りその他不正の行為により国民健康保険税、一部負担金及びこの条例に規定する徴収金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
第14条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に出産した者に係る出産育児一時金又は死亡した者に係る葬祭費の支給については、合併前の豊岡市国民健康保険条例(昭和34年豊岡市条例第6号)、城崎町国民健康保険条例(昭和41年城崎町条例第22号)、竹野町国民健康保険条例(昭和43年竹野町条例第11号)、日高町国民健康保険条例(昭和34年日高町条例第8号)、出石町国民健康保険条例(昭和34年出石町条例第4号)又は但東町国民健康保険条例(昭和34年但東町条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の出産育児一時金又は葬祭費の例によるものとする。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
5 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、令和2年1月1日から規則で定める日までの間であってその労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
6 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
7 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
8 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第6項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
10 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附則(平成18年6月28日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第3条の規定は、平成18年10月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月29日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、被保険者が結核予防法第34条の規定により医療を受けたときは、この条例による改正後の豊岡市国民健康保険条例第6条に規定する医療を受けたものとみなす。
附則(平成20年3月27日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月22日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の豊岡市国民健康保険条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(平成21年9月29日条例第36号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に出産した被保険者又は被保険者であった者に係る豊岡市国民健康保険条例第3条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月26日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の豊岡市国民健康保険条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(令和2年4月27日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の豊岡市国民健康保険条例附則第5項から第10項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日以後の傷病手当金の支給について適用する。
附則(令和2年9月29日条例第36号)
この条例は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月30日条例第33号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の豊岡市国民健康保険税条例附則第16項の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年12月27日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の豊岡市国民健康保険条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月24日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の豊岡市国民健康保険条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。