○豊岡市立心身障害者小規模通所作業所の設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日

条例第99号

(設置)

第1条 心身障害者に対し、軽作業の機会を提供するとともに、日常生活訓練等を実施することにより、その自立及び社会参加を促進するため、豊岡市立心身障害者小規模通所作業所(以下「作業所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 作業所の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 名称 豊岡市竹野心身障害者小規模通所作業所

(2) 位置 豊岡市竹野町須谷1466番地の1

(指定管理者による管理)

第3条 作業所の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第1条に規定する事業に係る業務

(2) 作業所の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める業務

(休所日)

第4条 作業所の休所日は、次に掲げる日とする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは市長の承認を得て、休所日を変更し、又は臨時の休所日を定めることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

(開所時間)

第5条 作業所の開所時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは市長の承認を得て、開所時間を変更することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の竹野町心身障害者小規模通所作業所の設置及び管理に関する条例(平成13年竹野町条例第18号)又は日高町共同作業所の設置及び管理に関する条例(平成4年日高町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(指定管理者不在等期間における作業所の管理に関する業務)

3 市長が指定管理者の指定を取り消した場合又は業務の停止を命じた場合は、その時からその直後に指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が満了する時までの間における当該指定を取り消し、又は業務の停止を命じた作業所に係る第4条及び第5条の規定の適用については、第4条及び第5条中「指定管理者は、特に必要があると認めるときは市長の承認を得て」とあるのは、「市長は、特に必要があると認めるときは」とする。

(平成17年12月27日条例第254号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年12月23日条例第43号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

豊岡市立心身障害者小規模通所作業所の設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日 条例第99号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成17年4月1日 条例第99号
平成17年12月27日 条例第254号
令和2年12月23日 条例第43号
令和4年12月27日 条例第34号