○豊岡市知的障害者福祉法施行細則
平成17年4月1日
規則第89号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(判定の依頼)
第2条 市長は、法第9条第7項及び第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書を更生相談所の長に送付しなければならない。
2 市長は、前項の判定を依頼したときは、判定案内を当該判定を受ける知的障害者に通知しなければならない。
(職親の申込み等)
第4条 法第16条第1項第3号の職親になることを希望する者は、知的障害者職親申込書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(職親委託の申込み)
第5条 知的障害者は、職親への援護の委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(職親委託決定の通知)
第6条 市長は、法第16条第1項第3号の規定により知的障害者の援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(様式第10号)を当該知的障害者に送付するとともに、当該職親にその旨を通知しなければならない。
(費用の徴収)
第7条 市長は、法第27条の規定により、法第16条第1項第2号の規定による措置(以下「措置」という。)を受けて知的障害者更正施設等又は心身障害者福祉協会の設置する福祉施設に入所した知的障害者が当該知的障害者更正施設等又は心身障害者福祉協会の設置する福祉施設に入所中に要する費用の全部又は一部を当該知的障害者又はその扶養義務者(以下これらの者を「納入義務者」という。)から月額により徴収する。
(徴収金の額)
第8条 前条の規定により徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、厚生労働大臣が定める基準により算定するものとする。
(徴収金の額の通知等)
第9条 市長は、徴収金の額を決定したときは、納入義務者に通知するものとする。
(徴収金の徴収の猶予)
第10条 市長は、納入義務者が災害、病気その他やむを得ない理由により納入期限までに徴収金を納入することが困難であると認めるときは、1年を限度として、当該徴収金の納入を猶予することができる。
(納入義務者の住所の変更の届出)
第11条 納入義務者は、住所を変更したときは、速やかに、住所変更届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(納入義務者変更の届出)
第12条 死亡その他の理由により納入義務者に変更があったときは、新たに納入義務者となった者は、速やかに、納入義務者変更届(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊岡市身体障害者の福祉の措置に関する規則(平成8年豊岡市規則第1号)、知的障害者福祉法による施設入所措置等に関する規則(平成15年城崎町規則第11号)、知的障害者福祉法による費用の徴収等に関する規則(平成15年城崎町規則第12号)、知的障害者福祉法による援護施設入所措置等に関する規則(平成15年日高町規則第10号)又は知的障害者福祉法による費用の徴収に関する規則(平成15年日高町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月29日規則第81号の7)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第21号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。