○豊岡市身体障害者福祉法施行細則

平成17年4月1日

規則第87号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 豊岡市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(更生相談所への判定依頼)

第3条 所長は、法第9条第8項の規定により、身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(様式第2号)を当該身体障害者に送付するものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第4条 所長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第3号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておくものとする。

(身体障害者の死亡通知)

第5条 令第12条第2項の規定による知事への通知は、身体障害者手帳返還届(様式第4号)によるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、所長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の身体障害者福祉法による費用の徴収に関する規則(昭和61年豊岡市規則第27号)、身体障害者福祉法による更生援護施設入所措置等に関する規則(平成5年城崎町規則第10号)、身体障害者福祉法による費用の徴収等に関する規則(平成5年城崎町規則第11号)、身体障害者福祉法施行に関する規則(平成5年竹野町規則第7号)、身体障害者福祉法による費用の徴収等に関する規則(平成5年竹野町規則第8号)、身体障害者福祉法による更生援護施設入所措置等に関する規則(平成5年日高町規則第15号)、身体障害者福祉法による費用の徴収等に関する規則(平成5年日高町規則第16号)、身体障害者福祉法による更生援護施設入所措置等に関する規則(平成5年出石町規則第6号)、身体障害者福祉法による費用の徴収等に関する規則(平成5年出石町規則第7号)、身体障害者福祉法による更生援護施設入所措置等に関する規則(平成5年但東町規則第5号)又は身体障害者福祉法による費用の徴収等に関する規則(平成5年但東町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月29日規則第81号の4)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第21号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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豊岡市身体障害者福祉法施行細則

平成17年4月1日 規則第87号

(平成24年4月1日施行)