○豊岡市福祉金規則
平成17年4月1日
規則第86号
(目的)
第1条 この規則は、身体障害者、知的障害者及び精神障害者(以下「障害者」という。)に対し、福祉金を支給することにより、その更生意欲を助長し、生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、次に定めるところによる。
(1) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者(身体に障害のある15歳未満の者につき、当該児童以外のものが、同法の規定により身体障害者手帳の交付を受けた場合にあっては、当該児童)のうちその障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる1級から2級までのものをいう。
(2) 知的障害者 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所により療育手帳の障害の程度がAと判定された者をいう。
(3) 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定に基づき障害の程度が1級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者をいう。
(支給の要件)
第3条 福祉金は、引き続き市内に1年以上住所を有する障害者に支給する。
(資格の認定)
第4条 前条の規定により、福祉金の支給を受けようとする者は、その受給資格について市長の認定を受けなければならない。
(福祉金の額)
第5条 福祉金の額は、障害者1人につき月額2,000円とする。
(支給期間及び支給時期)
第6条 福祉金は、第4条の規定により受給資格の認定を申請した日の属する月の翌月から受給の事由が消滅した日の属する月まで支給する。
2 福祉金は、3月及び9月にそれぞれ当月分までを支給する。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、福祉金の支給時期を変更することができる。
(1) 扶養親族等(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族をいう。以下同じ。)がないとき 3,604,000円
(2) 扶養親族等があるとき 3,604,000円に当該扶養親族等1人につき380,000円(当該扶養親族等が所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは、当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき480,000円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。)であるときは、当該特定扶養親族等1人につき630,000円とする。)を加算した額
(1) 死亡したとき。
(2) 市内に住所を有しなくなったとき。
(3) 障害者でなくなったとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が福祉金の支給を適当でないと認めたとき。
(支給の特例)
第8条 受給資格者が死亡した場合において、その者が支給を受けるべき福祉金で、その支給を受けなかったものについては、死亡当時同一の生計を営んでいた者に支給する。
2 前項の場合において、死亡当時同一の生計を営んでいた者が受けるべき福祉金が、既に死亡した受給資格者名義の預金口座に振り込まれていたときは、当該福祉金は、死亡当時同一の生計を営んでいた者に支給されたものとみなす。
(譲渡及び担保の禁止)
第9条 福祉金の支給を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(福祉金の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正の行為によって福祉金の支給を受けた者があるときは、その者に対し、既に支給した福祉金の全部又は一部を返還させるものとする。
(報告及び届出)
第11条 市長は、福祉金の支給に関し必要があると認めるときは、受給資格者その他の関係者に報告を求め、又は届け出させることができる。
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊岡市福祉金条例(昭和41年豊岡市条例第12号)、豊岡市福祉金条例施行規則(昭和41年豊岡市規則第20号)城崎町福祉金条例(昭和46年城崎町条例第7号)、城崎町福祉金条例施行規則(昭和46年城崎町条例第3号)、竹野町福祉金条例(昭和51年竹野町条例第10号)、竹野町福祉金条例施行規則(昭和51年竹野町規則第2号)、日高町福祉金条例(昭和47年日高町条例第23号)、日高町福祉金条例施行規則(昭和47年日高町規則第11号)、出石町福祉金支給条例(昭和54年出石町条例第28号)出石町福祉金支給条例施行規則(昭和54年出石町規則第14号)又は但東町児童福祉金条例(昭和47年但東町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年3月29日規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。