○豊岡市立健康増進施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年4月1日
規則第84号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊岡市立健康増進施設の設置及び管理に関する条例(平成17年豊岡市条例第97号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用期間)
第2条 健康増進施設の使用期間は、5日を超えることができない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用許可の申請)
第3条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者は、使用許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 使用許可申請書は、健康増進施設の施設を使用しようとする日の属する月の6月前の月の初日(月の初日が休館日に当たるときは、休館日の翌日。以下同じ。)から使用しようとする日の5日前までの間に受け付けるものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(許可書の交付)
第4条 市長は、健康増進施設の施設の使用を許可したときは、使用許可書を当該申請者に交付するものとする。
2 使用者は、健康増進施設の施設を使用するときは、使用許可書を係員に提示しなければならない。
(1) 市が使用するとき。 使用料の全額
(2) 市が共催する事業で使用するとき。 使用料の全額
(3) 市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所(認可外であるものを除く。)又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条に規定する認定こども園が教育又は保育目的で使用するとき。 使用料の全額
(4) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校又は特別支援学校が、教育目的で使用するとき。 使用料の全額
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要があると認めるとき。 市長が定める額
2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減免申請書を市長に提出するものとする。
(使用料の還付)
第6条 条例第9条の3ただし書の規定により使用料を還付する場合は、次の各号に定める場合とし、当該各号において還付する額は、当該各号に定める額とする。
(2) その他市長が特別の理由があると認めるとき。 市長が定める額
2 使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書を市長に提出するものとする。
(行為の禁止)
第7条 条例第11条に規定する健康増進施設の管理上支障がある行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれがある行為
(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になるおそれがある行為
(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある行為
(4) 所定の場所以外の場所での飲食又は喫煙
(5) 所定の場所以外の場所への立入り
(6) 物品の販売(市長の許可を受けた場合を除く。)
(7) 広告類の掲示又は配布(市長の許可を受けた場合を除く。)
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が健康増進施設の管理上支障があると認める行為
(指定管理者の指示)
第8条 市長は、健康増進施設の秩序の維持上又は管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、必要な指示をすることができる。
(汚損等の届出)
第9条 使用者は、建物等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を係員に届け出て、指示を受けなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の竹野町多目的屋内運動広場の管理に関する規則(平成7年竹野町規則第2号)又は出石町多目的屋内運動場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年出石町規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月30日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の豊岡市立健康増進施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の豊岡市立健康増進施設の設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年9月28日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の豊岡市立健康増進施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の豊岡市立健康増進施設の設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月31日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の豊岡市立健康増進施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に許可を受ける使用について適用し、同日前に許可を受けている使用については、なお従前の例による。
附則(平成24年6月27日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の豊岡市立健康増進施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の豊岡市立健康増進施設の設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月24日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の豊岡市立健康増進施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の豊岡市立健康増進施設の設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。