○豊岡市立健康増進施設の設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日

条例第97号

(設置)

第1条 市民の心身の健全な発達及び明るく豊かなまちづくりの形成に寄与するとともに、スポーツ及びレクリエーションの普及を図るため、豊岡市立健康増進施設(以下「健康増進施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 健康増進施設の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 豊岡市立竹野多目的屋内運動広場 豊岡市竹野町須谷483番地

(2) 豊岡市立出石多目的屋内運動場 豊岡市出石町福住1326番地

(3) 豊岡市立但東健康増進センター 豊岡市但東町正法寺190番地

(事業)

第3条 健康増進施設は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 介護予防に関すること。

(2) 健康づくりに関すること。

(3) 生きがいづくりに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、健康増進施設の目的を達成するために必要な事業

2 市長は、健康増進施設を、前項の事業の実施に支障のない限りにおいて、その目的以外の目的のために使用させることができる。

(休館日)

第3条の2 健康増進施設の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めることができる。

(開館時間)

第3条の3 健康増進施設の開館時間は、別表のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、その時間を変更することができる。

(使用の許可)

第4条 健康増進施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に健康増進施設の管理上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。

(許可の基準)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしてはならない。

(1) 健康増進施設の使用が公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 健康増進施設の使用が健康増進施設の建物、器具、備品等(以下「建物等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらの構成員が使用すると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がその使用を不適当であると認めるとき。

2 市長は、健康増進施設の管理上又は公益上支障があると認めるときは、前条第1項の許可をしないことができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第6条 第4条第1項の規定により施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の設置等)

第7条 使用者は、特別の設備若しくは器具を設置し、若しくは使用し、又は施設の現状を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

2 第4条第2項及び第5条の規定は、前項の許可について準用する。

(許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は施設の使用の制限をし、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。

(2) 使用者が許可された使用目的以外の目的に施設を使用したとき。

(3) 使用者が許可に付した条件に違反したとき。

(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により許可を受けたとき。

(5) 第5条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

2 市長は、健康増進施設の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたときは、使用者に対し、前項に規定する処分をすることができる。

(使用料の徴収)

第9条 市長は、第4条第1項の許可を受けてする健康増進施設の使用につき、使用者から、別表に定める使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、健康増進施設の使用を許可するときに、一括して徴収するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その納付すべき期限を別に定めることができる。

(使用料の減免)

第9条の2 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条の3 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、申請により、その全部又は一部を還付することができる。

(入館の制限等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、健康増進施設への入館を拒絶し、又は健康増進施設からの退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品若しくは動物の類を携帯する者

(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある者

(4) 前3号に掲げるもののほか、健康増進施設の管理上必要な指示に従わない者

(行為の禁止)

第11条 何人も、健康増進施設内において、健康増進施設の管理上支障がある行為をしてはならない。

(立入り等)

第12条 市長は、健康増進施設の管理上必要があると認めるときは、許可をした場所に立ち入り、関係者に質問をし、又は必要な指示をすることができる。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、健康増進施設の使用を終了したとき、又は第4条第1項の許可を取り消されたときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。

2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、その原状回復に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

3 前項の場合において、使用者が市長の指示に従わないときは、市長は、原状回復に必要な費用を使用者から徴収するものとする。

(損害の賠償等)

第14条 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、その賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。

(指定管理者による管理)

第15条 市長は、健康増進施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に健康増進施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に健康増進施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第3条第1項各号に規定する事業に係る業務

(2) 健康増進施設の使用及びその制限に関する業務

(3) 健康増進施設の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務

3 第1項の規定により指定管理者に健康増進施設の管理を行わせる場合において、当該健康増進施設に係る第3条の2第3条の3第4条第5条第7条第1項第8条第10条第12条並びに第13条第2項及び第3項の規定の適用については、第3条の2及び第3条の3中「市長は、特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、特に必要があると認めるときは市長の承認を得て」と、第4条第5条第7条第1項第8条第10条第12条並びに第13条第2項及び第3項中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第16条 前条第1項の規定により指定管理者に健康増進施設の管理を行わせる場合において、市長が適当と認めるときは、指定管理者に健康増進施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 第9条から第9条の3までの規定にかかわらず、健康増進施設が前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる健康増進施設である場合は、当該施設の使用者は、別表に定める額の範囲内においてあらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める額の利用料金を指定管理者に支払わなければならない。この場合において、指定管理者は、市長の承認を得て定める基準に基づき、利用料金を減額し、若しくは免除し、又はその全部若しくは一部を還付することができる。

3 第1項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる健康増進施設に係る別表の規定の適用については、同表中「使用料」とあるのは、「利用料金の限度額」とする。

4 市長は、第2項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を告示するものとする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の竹野町多目的屋内運動広場の設置及び管理に関する条例(平成7年竹野町条例第4号)、出石町多目的屋内運動場の設置及び管理に関する条例(平成14年出石町条例第24号)又は但東町健康増進センターの設置及び管理に関する条例(平成16年但東町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月27日条例第252号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の豊岡市立健康増進施設の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の豊岡市立健康増進施設の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の豊岡市立健康増進施設の設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に使用の許可を受ける者の使用料について適用し、同日前に使用の許可を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(平成19年9月28日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の豊岡市立健康増進施設の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の豊岡市立健康増進施設の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月27日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の豊岡市立健康増進施設の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の豊岡市立健康増進施設の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年12月25日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の豊岡市立健康増進施設の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受ける使用について適用し、同日前に許可を受けている使用については、なお従前の例による。

(令和5年3月24日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の豊岡市立健康増進施設の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の豊岡市立健康増進施設の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条の3、第9条関係)

施設

使用時間

使用料

1

豊岡市立竹野多目的屋内運動広場

午前8時から午後零時まで

2,100円

午後1時から午後5時まで

2,100円

午後6時から午後10時まで

2,600円

2

豊岡市立出石多目的屋内運動場

(屋外広場を除く。)

午前8時から午後零時まで

2,100円

午後1時から午後5時まで

2,100円

午後6時から午後10時まで

2,600円

3

豊岡市立但東健康増進センター

午前8時から午後零時まで

2,100円

午後1時から午後5時まで

2,100円

午後6時から午後10時まで

2,600円

備考

1 この表に規定する使用時間を引き続いて使用するときの使用料は、それぞれに規定する額の合計額とする。

2 使用者が営利を目的として使用する場合の使用料は、この表に規定するそれぞれの額の10倍に相当する額とする。

3 備考2に該当する場合を除き、第3条第1項の目的以外の目的に使用する場合又は市内に居住し、在学し、若しくは勤務する者(市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体を含む。)以外の者が使用する場合の使用料は、この表に規定するそれぞれの額の2倍に相当する額とする。

豊岡市立健康増進施設の設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日 条例第97号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成17年4月1日 条例第97号
平成17年12月27日 条例第252号
平成18年3月30日 条例第24号
平成19年9月28日 条例第42号
平成24年6月27日 条例第37号
令和元年12月25日 条例第33号
令和5年3月24日 条例第10号