○豊岡市立老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第83号

第2条 削除

(使用期間)

第3条 センターの使用期間は、5日を超えることができない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可の申請)

第4条 条例第5条第1項の許可を受けようとする者は、老人福祉センター使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。

2 使用許可申請書は、センターの施設を使用しようとする日の属する月の6月前の月の初日(月の初日が休館日に当たるときは、休館日の翌日。以下同じ。)から使用しようとする日の前日までの間に受け付けるものとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(許可書の交付)

第5条 指定管理者は、センターの施設の使用を許可したときは、老人福祉センター使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。

2 使用者は、センターの施設を使用するときは、許可書を係員に提示しなければならない。

(利用料金の減免)

第6条 条例第10条第4項の規定により減額し、又は免除する利用料金の額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 市内の高年クラブ又は老人クラブが、団体本来の活動目的で使用するとき。 利用料金の全額

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要があると認めるとき。 市長が定める額

(利用料金の還付)

第7条 条例第10条第4項の規定により還付する利用料金の額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第9条第2項の規定により指定管理者がセンターの管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたとして同条第1項に規定する処分をしたとき。 支払った利用料金の全額

(2) 使用者が施設を使用する日の5日前の日(5日前の日が休館日に当たるときは、休館日の前日)までに指定管理者に申し出て、使用の許可の取消しを受けた場合で指定管理者が相当の理由があると認めるとき。 支払った利用料金の8割に相当する額

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。 市長が定める額

2 条例第10条第4項の利用料金の還付を受けようとする者は、老人福祉センター利用料金還付申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

(行為の禁止)

第8条 条例第12条に規定するセンターの管理上支障がある行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれがある行為

(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になるおそれがある行為

(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある行為

(4) 所定の場所以外の場所での飲食又は喫煙

(5) 所定の場所以外の場所への立入り

(6) 物品の販売(指定管理者の許可を受けた場合を除く。)

(7) 広告類の掲示又は配布(指定管理者の許可を受けた場合を除く。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者がセンターの管理上支障があると認める行為

(指定管理者の指示)

第9条 指定管理者は、センターの秩序の維持上又は管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、必要な指示をすることができる。

(汚損等の届出)

第10条 使用者は、建物等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を係員に届け出て、指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第11条 使用者は、センターの施設の使用を終了したときは、係員の点検を受けなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊岡市立老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和47年豊岡市規則第27号)又は竹野町老人福祉センター管理に関する規則(昭和59年竹野町規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(指定管理者不在等期間におけるセンターの管理に関する業務)

3 指定管理者不在等期間における指定管理者の指定を取り消し、又は業務の停止を命じたセンターに係る第3条第4条第5条第1項第7条第8条第6号から第8号まで、第9条及び様式第1号から様式第3号までの規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは、「市長」とする。

(平成18年3月31日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の豊岡市立老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の豊岡市立老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の豊岡市立老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に許可を受ける使用について適用し、同日前に許可を受けている使用については、なお従前の例による。

(平成23年12月20日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の豊岡市立老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に許可を受ける使用について適用し、同日前に許可を受けている使用については、なお従前の例による。

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豊岡市立老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第83号

(平成24年4月1日施行)