○豊岡市立老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年4月1日
規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊岡市立老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成17年豊岡市条例第96号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(使用期間)
第3条 センターの使用期間は、5日を超えることができない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 使用許可申請書は、センターの施設を使用しようとする日の属する月の6月前の月の初日(月の初日が休館日に当たるときは、休館日の翌日。以下同じ。)から使用しようとする日の前日までの間に受け付けるものとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(許可書の交付)
第5条 指定管理者は、センターの施設の使用を許可したときは、老人福祉センター使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。
2 使用者は、センターの施設を使用するときは、許可書を係員に提示しなければならない。
(1) 市内の高年クラブ又は老人クラブが、団体本来の活動目的で使用するとき。 利用料金の全額
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要があると認めるとき。 市長が定める額
(2) 使用者が施設を使用する日の5日前の日(5日前の日が休館日に当たるときは、休館日の前日)までに指定管理者に申し出て、使用の許可の取消しを受けた場合で指定管理者が相当の理由があると認めるとき。 支払った利用料金の8割に相当する額
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。 市長が定める額
(行為の禁止)
第8条 条例第12条に規定するセンターの管理上支障がある行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれがある行為
(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になるおそれがある行為
(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある行為
(4) 所定の場所以外の場所での飲食又は喫煙
(5) 所定の場所以外の場所への立入り
(6) 物品の販売(指定管理者の許可を受けた場合を除く。)
(7) 広告類の掲示又は配布(指定管理者の許可を受けた場合を除く。)
(8) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者がセンターの管理上支障があると認める行為
(指定管理者の指示)
第9条 指定管理者は、センターの秩序の維持上又は管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、必要な指示をすることができる。
(汚損等の届出)
第10条 使用者は、建物等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を係員に届け出て、指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第11条 使用者は、センターの施設の使用を終了したときは、係員の点検を受けなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の豊岡市立老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の豊岡市立老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月31日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の豊岡市立老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に許可を受ける使用について適用し、同日前に許可を受けている使用については、なお従前の例による。
附則(平成23年12月20日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の豊岡市立老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に許可を受ける使用について適用し、同日前に許可を受けている使用については、なお従前の例による。