○豊岡市立老人福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日

条例第96号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、高齢者の福祉を増進するため、豊岡市立老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 名称 豊岡市立長寿園

(2) 位置 豊岡市幸町10番6号

(事業)

第3条 センターは、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 高齢者の各種の相談に関すること。

(2) 高齢者の教養向上のための講習会及び講話会等の開催に関すること。

(3) 高齢者の機能回復訓練に関すること。

(4) 高齢者のレクリエーションのための便宜供与に関すること。

(5) 老人クラブ活動の助長指導及び推進に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的を達成するために必要な事業

2 市長は、センターの施設を、前項の事業の実施に支障のない限りにおいて、その目的以外の目的のために使用させることができる。

(使用者の資格)

第4条 センターを使用できる者は、市内に居住する60歳以上の者とする。ただし、市長が必要があると認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第4条の2 センターの管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第3条第1項各号に規定する事業に係る業務

(2) センターの使用及びその制限に関する業務

(3) センターの維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務

(休館日)

第4条の3 センターの休館日は、次に掲げる日とする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 指定管理者は、前項の規定により休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めるときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(開館時間)

第4条の4 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、その時間を変更することができる。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による開館時間の変更について準用する。

(使用の許可)

第5条 センターを使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可にセンターの管理上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。

(許可の基準)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしてはならない。

(1) センターの使用が公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) センターの使用がセンターの建物、器具、備品等(以下「建物等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらの構成員が使用すると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者がその使用を不適当であると認めるとき。

2 指定管理者は、センターの管理上又は公益上支障があると認めるときは、前条第1項の許可をしないことができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第7条 第5条第1項の規定により施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の設置等)

第8条 使用者は、特別の設備若しくは器具を設置し、若しくは使用し、又は施設の現状を変更しようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 第5条第2項及び第6条の規定は、前項の許可について準用する。

(許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は施設の使用の制限をし、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。

(2) 使用者が許可された使用目的以外の目的に施設を使用したとき。

(3) 使用者が許可に付した条件に違反したとき。

(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により許可を受けたとき。

(5) 第6条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

2 指定管理者は、センターの管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたときは、使用者に対し、前項に規定する処分をすることができる。

(利用料金)

第10条 指定管理者に、センターの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させる。

2 センターの使用者は、別表に定める額の範囲内においてあらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める額の利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

3 市長は、前項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を告示するものとする。

4 指定管理者は、規則で定める場合のほか、市長の承認を得て定める基準に基づき、利用料金を減額し、若しくは免除し、又は利用料金の全部若しくは一部を還付することができる。

(入館の制限等)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、センターへの入館を拒絶し、又はセンターからの退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品若しくは動物の類を携帯する者

(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある者

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上必要な指示に従わない者

(行為の禁止)

第12条 何人も、センター内において、センターの管理上支障がある行為をしてはならない。

(立入り等)

第13条 指定管理者は、センターの管理上必要があると認めるときは、許可をした場所に立ち入り、関係者に質問をし、又は必要な指示をすることができる。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、センターの使用を終了したとき、又は第5条第1項の許可を取り消されたときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。

2 指定管理者は、使用者が前項の義務を履行しないときは、その原状回復に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

3 前項の場合において、使用者が指定管理者の指示に従わないときは、指定管理者は、原状回復に必要な費用を使用者から徴収するものとする。

(損害の賠償等)

第15条 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、その賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の豊岡市立老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和47年豊岡市条例第30号)又は竹野町立老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和59年竹野町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(指定管理者不在等期間におけるセンターの管理に関する業務)

3 市長が指定管理者の指定を取り消した場合又は業務の停止を命じた場合は、その時(以下「指定管理者不在等開始時」という。)からその直後に指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が満了する時までの間(以下「指定管理者不在等期間」という。)における当該指定を取り消し、又は業務の停止を命じたセンターに係る第4条の3第1項第4条の4第1項第5条第6条第8条第1項第9条第11条第13条並びに第14条第2項及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは、「市長」とする。

(指定管理者不在等期間の使用料)

4 市長は、指定管理者不在等期間においては、指定管理者不在等開始時の直前の第10条第2項の承認に係る利用料金の額を使用料として、使用者から徴収することができる。

5 前項の使用料は、指定管理者不在等開始時の直前の第10条第4項の基準により減額し、若しくは免除し、又はその全部若しくは一部を還付することができる。

(平成17年12月27日条例第251号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の豊岡市立老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の豊岡市立老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月26日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の豊岡市立老人福祉センターの設置及び管理に関する条例別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受ける使用について適用し、同日前に許可を受けている使用については、なお従前の例による。

(平成23年12月20日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の豊岡市立老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受ける使用について適用し、同日前に許可を受けている使用については、なお従前の例による。

(令和元年12月25日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の豊岡市立老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受ける使用について適用し、同日前に許可を受けている使用については、なお従前の例による。

(令和2年12月23日条例第44号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第10号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年9月27日条例第25号)

この条例は、令和6年10月1日から施行する。

別表(第10条関係)

区分

利用料金の限度額

午前9時から午後零時まで

午後1時から午後5時まで

集会室

3,700円

4,200円

第1教養室兼娯楽室

1,300円

1,400円

第2教養室兼娯楽室

800円

900円

第3教養室兼娯楽室

700円

800円

備考

1 使用者が営利を目的として使用する場合の利用料金の限度額は、この表に規定するそれぞれの額の2倍に相当する額とする。

2 冷暖房を使用する場合は、この表に規定するそれぞれの額の3割に相当する額を加算する。

豊岡市立老人福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日 条例第96号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成17年4月1日 条例第96号
平成17年12月27日 条例第251号
平成19年12月26日 条例第56号
平成23年12月20日 条例第39号
令和元年12月25日 条例第32号
令和2年12月23日 条例第44号
令和4年3月25日 条例第10号
令和6年9月27日 条例第25号