○豊岡市長寿祝福事業に関する規則
平成17年4月1日
規則第80号
(目的)
第1条 この規則は、多年にわたり社会に尽くしてきた高齢者に記念品を贈呈することにより、長寿を祝うとともに、高齢者を敬愛し、その福祉の増進に寄与することを目的とする。
(記念品の贈呈)
第2条 市は、毎年9月1日において、市内に住所を有する最高齢者、最高齢夫婦及び当該年中に100歳を迎える者に記念品を贈呈する。
(資格の確認)
第3条 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく市公簿により資格要件を確認するものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第17号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月13日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月27日規則第38号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成31年3月26日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の豊岡市長寿祝福事業に関する規則第2条の規定は、この規則の施行の日以後に100歳を迎える者について適用し、同日前に100歳以上の年齢を迎える者については、同日の属する年に限り、なお従前の例による。
附則(令和元年12月10日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。