○豊岡市老人福祉法施行細則

平成17年4月1日

規則第79号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(備付書類)

第2条 豊岡市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第11条第1項第1号又は第2号の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)については、措置台帳を作成し、常に、その記載事項について整理しておくものとする。

(措置決定の通知)

第3条 所長は、法第11条第1項第1号又は第2号に規定する措置の開始又は変更を行ったとき(入所を依頼した施設を変更したときを含む。以下同じ。)は措置開始(変更)決定通知書により、措置の廃止又は停止を行ったときは措置廃止(停止)決定通知書により被措置者に通知するものとする。

(入所判定委員会)

第4条 市長は、前条に規定する入所等の措置の開始又は変更の決定に当たっては、豊岡市福祉事務所入所判定委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴くものとする。

2 前項に規定する委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(入所依頼等)

第5条 所長は、法第11条第1項第1号又は第2号の規定により、養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、入所依頼書により、当該老人ホームの長に対して依頼するものとする。

2 前項の規定により入所依頼書の送付を受けた老人ホームの長は、入所受諾(不承諾)書により、入所の受諾又は不承諾を所長に回答するものとする。

3 前項の規定により入所受諾の回答を受けた所長は、老人ホーム入所委託書を当該老人ホームの長に対して交付するものとする。

4 所長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するときは、入所解除通知書により、当該老人ホームの長に通知するものとする。

5 前各項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。

(葬祭の委託)

第6条 所長は、法第11条第2項の規定により、老人ホームに葬祭を委託するときは、葬祭委託書を当該老人ホームの長に対して交付するものとする。

2 前項の規定によって葬祭の委託を受けた老人ホームの長は、葬祭執行報告書により、所長に報告するものとする。

(要措置者の通告)

第7条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項又は法第11条第1項第1号若しくは第2号の措置を要すると認められる者を発見したときは、所長に通告するものとする。この場合において、所長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長又は町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所長又は町村長にこれを通報するものとする。

(措置費等の請求)

第8条 養護老人ホームの長は、法第21条第2号に規定する入所等の委託に要する費用(以下「措置費」という。)を請求しようとするときは、毎月10日までに措置費請求書を所長に提出するものとする。

2 特別養護老人ホームの長は、法第21条第2号に規定する葬祭の委託に要する費用及び法第21条第2号の2に規定する入所の委託に要する費用(以下「特養措置費」という。)を請求しようとするときは、翌月の10日までに特養措置費請求書を所長に提出するものとする。

3 所長は、前2項の請求書を受理したときは、速やかに措置費又は特養措置費を当該老人ホームの長に対し交付するものとする。

(措置費の精算)

第9条 養護老人ホームの長は、毎月分の措置費について、翌月の10日までに精算し、所長に報告するものとする。

(被措置者状況変更届)

第10条 省令第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届を提出するものとする。

(費用の徴収)

第11条 市長は、法第28条第1項の規定に基づき被措置者及びその主たる扶養義務者並びに法第10条の4第1項に規定する措置を受けた者(以下これらの者を「納入義務者」という。)から月額により費用を徴収するものとする。ただし、次条第1項第2号に掲げる納入義務者が、同号に掲げる額を納入したとしたならば生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を必要とする状態になるときは、当該費用を徴収しないものとする。

(徴収金の額)

第12条 前条の規定により徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、次の各号に掲げる納入義務者の区分に応じ当該各号に掲げる額とする。

(1) 養護老人ホームに入所した被措置者 別表第1の左欄に掲げる被措置者の対象収入の額による階層区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額

(2) 特別養護老人ホームに入所した被措置者 その月における当該被措置者に係る特養措置費支弁額相当額(法第11条第1項第2号及び同条第2項に規定する措置(特別養護老人ホームに係る措置に限る。)に要した費用の額から法第21条の2の規定により支弁することを要しないとされた額(介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による給付を受けることができる者でない場合は、これに相当する額)を控除した額をいう。)

(3) 法第10条の4第1項に規定する措置を受けた者 法第21条第1号及び第1号の2に規定する措置の委託に要する費用の支弁額相当額

(4) 養護老人ホームに入所した被措置者の主たる扶養義務者 別表第2の左欄に掲げる主たる扶養義務者の税額等による階層区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額

2 月の途中で養護老人ホームへの入所の措置を行い、又は解除した場合における当該納入義務者のその月に係る徴収金の額は、日割計算によるものとする。

(徴収金の通知等)

第13条 市長は、前条第1項第1号又は第4号に規定する徴収金の額を決定したときは、その旨を費用徴収額決定(変更)通知書により当該納入義務者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定に当たって必要があると認めるときは、次の各号に掲げる納入義務者から当該各号に掲げる書類その他必要な書類を提出させることができる。

(1) 被措置者 収入申告書及びその内容を証する書類

(2) 被措置者の主たる扶養義務者 扶養義務者家族調書及びその内容を証する書類

(徴収金の納入期限)

第14条 徴収金は、各月分を翌月の末日までに納付しなければならない。

2 前項に規定する日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、前項の規定にかかわらず、その直後の日曜日等でない日を徴収金の納入期限とする。

(徴収金の変更)

第15条 市長は、年度途中において災害、病気その他のやむを得ない事由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたと認めるときは、当該納入義務者の申請に基づき、徴収金の額を変更することができる。

2 前項の規定による申請をしようとする納入義務者は、徴収金変更申請書に当該申請の事由を証する書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の決定をしたとき、又は徴収金の額を変更しないことを決定したときは、その旨を費用徴収額決定(変更)通知書により当該納入義務者に通知するものとする。

(徴収金の徴収猶予)

第16条 市長は、納入義務者が災害、病気その他のやむを得ない事由により納入期限までに当該徴収金を納入することが困難であると認めたときは、当該納入義務者の申請に基づき、1年を限度として当該徴収金の納入を猶予することができる。

2 前項の規定による申請をしようとする納入義務者は、徴収金猶予申請書に当該申請の事由を証する書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の決定をしたとき、又は徴収金の納入を猶予しないことを決定したときは、その旨を当該納入義務者に通知するものとする。

(徴収金の減免)

第17条 市長は、納入義務者が災害、病気その他のやむを得ない事由により徴収金を納入することが困難であると認めたときは、当該納入義務者の申請に基づき、当該徴収金を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定による申請をしようとする納入義務者は、徴収金減免申請書に当該申請の事由を証する書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の決定をしたとき、又は徴収金の減免をしないことを決定したときは、その旨を当該納入義務者に通知するものとする。

(主たる扶養義務者の住所の変更)

第18条 被措置者の主たる扶養義務者は、住所を変更したときは、速やかに住所変更届を市長に提出しなければならない。

(主たる扶養義務者の変更)

第19条 被措置者の主たる扶養義務者の死亡その他の理由により主たる扶養義務者に変更があったときは、新たに被措置者の主たる扶養義務者となった者は、速やかに主たる扶養義務者変更届を市長に提出しなければならない。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の老人福祉法による費用の徴収に関する規則(昭和55年豊岡市規則第13号)、豊岡市老人ホーム入所措置等に関する規則(平成5年豊岡市規則第21号)、老人福祉法による老人福祉施設入所措置等に関する規則(平成5年城崎町規則第12号)、老人福祉法による費用の徴収に関する規則(平成5年城崎町規則第13号)、老人ホーム入所措置等に関する規則(平成5年竹野町規則第5号)、老人福祉法による費用の徴収に関する規則(平成5年竹野町規則第6号)、老人ホームへの入所等の措置に関する規則(平成5年日高町規則第17号)、老人福祉法による費用の徴収に関する規則(平成5年日高町規則第18号)、老人ホーム入所措置等に関する規則(平成5年出石町規則第4号)、老人福祉法による費用の徴収に関する規則(平成5年出石町規則第5号)、老人福祉法による老人福祉施設入所措置等に関する規則(平成5年但東町規則第2号)又は老人福祉法による費用の徴収に関する規則(平成5年但東町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月31日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第12条関係)

被措置者費用徴収基準

被措置者の対象収入の額による階層区分

徴収金の額(月額)

1

270,000円以下

0円

2

270,001円~280,000円

1,000円

3

280,001円~300,000円

1,800円

4

300,001円~320,000円

3,400円

5

320,001円~340,000円

4,700円

6

340,001円~360,000円

5,800円

7

360,001円~380,000円

7,500円

8

380,001円~400,000円

9,100円

9

400,001円~420,000円

10,800円

10

420,001円~440,000円

12,500円

11

440,001円~460,000円

14,100円

12

460,001円~480,000円

15,800円

13

480,001円~500,000円

17,500円

14

500,001円~520,000円

19,100円

15

520,001円~540,000円

20,800円

16

540,001円~560,000円

22,500円

17

560,001円~580,000円

24,100円

18

580,001円~600,000円

25,800円

19

600,001円~640,000円

27,500円

20

640,001円~680,000円

30,800円

21

680,001円~720,000円

34,100円

22

720,001円~760,000円

37,500円

23

760,001円~800,000円

39,800円

24

800,001円~840,000円

41,800円

25

840,001円~880,000円

43,800円

26

880,001円~920,000円

45,800円

27

920,001円~960,000円

47,800円

28

960,001円~1,000,000円

49,800円

29

1,000,001円~1,040,000円

51,800円

30

1,040,001円~1,080,000円

54,400円

31

1,080,001円~1,120,000円

57,100円

32

1,120,001円~1,160,000円

59,800円

33

1,160,001円~1,200,000円

62,400円

34

1,200,001円~1,260,000円

65,100円

35

1,260,001円~1,320,000円

69,100円

36

1,320,001円~1,380,000円

73,100円

37

1,380,001円~1,440,000円

77,100円

38

1,440,001円~1,500,000円

81,100円

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

備考

1 この表の規定にかかわらず、第39階層の徴収金の額の欄に掲げる計算式により算定した額が140,000円を超える場合の被措置者の徴収金の額は、当分の間、140,000円とする。

2 この表における「対象収入」とは、前年(1月から6月までの間における徴収金の額の算定に当たっては、前前年)の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

3 徴収金の額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合計額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず当該支弁額とする。

4 養護老人ホームの3人部屋の入居者については、徴収金の額からその10パーセントを、4人部屋の入居者についてはその20パーセントを、5人及び6人部屋の入居者についてはその30パーセントを、7人部屋以上の大部屋の入居者についてはその40パーセントをそれぞれ減額した額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を徴収金の額とする。

別表第2(第12条関係)

扶養義務者費用徴収基準

主たる扶養義務者の税額等による階層区分

徴収金の額(月額)

A

生活保護法による被保護者

0円

B

A階層を除き、当該年度分の市町村民税の非課税の者

0円

C

A階層及びB階層を除き前年度分の所得税非課税の者

1

当該年度分の市町村民税の所得割の非課税の者(均等割りの額のみ課税)

4,500円

2

当該年度分の市町村民税の所得割の額の課税の者

6,600円

D

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税を課税された者であって、その税額の年額区分が次の額である者

1

30,000円以下

9,000円

2

30,001円~80,000円

13,500円

3

80,001円~140,000円

18,700円

4

140,001円~280,000円

29,000円

5

280,001円~500,000円

41,200円

6

500,001円~800,000円

54,200円

7

800,001円~1,160,000円

68,700円

8

1,160,001円~1,650,000円

85,000円

9

1,650,001円~2,260,000円

102,900円

10

2,260,001円~3,000,000円

122,500円

11

3,000,001円~3,960,000円

143,800円

12

3,960,001円~5,030,000円

166,600円

13

5,030,001円~6,270,000円

191,200円

14

6,270,001円以上

その月の当該被措置者に係る措置費の支弁額

備考

1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割又は均等割の額とする。

2 D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

3 同一者の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す徴収金の額のみで算定するものであること。

4 徴収金の額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1の規定により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る徴収金の額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

豊岡市老人福祉法施行細則

平成17年4月1日 規則第79号

(平成23年3月31日施行)