○豊岡市立放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第77号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊岡市立放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例(平成17年豊岡市条例第92号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 児童クラブの定員は、別に定める。

(特別利用者の資格)

第3条 条例第3条第2項の規則で定める者は、次に掲げる要件を備えた者とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 市内に住所を有すること。

(2) 特別支援学校の小学部の第1学年から第6学年までに就学していること。

(3) 保護者が労働等により昼間家庭にいないこと。

(4) 日常生活を営むのに支障がないこと。

(利用時間)

第4条 児童クラブを利用できる時間は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 豊岡市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成17年豊岡市教育委員会規則第8号。以下「学校管理規則」という。)第3条に規定する休業日(児童クラブの所在地を校区とする小学校における休業日をいう。以下同じ。)以外の日 午後2時から午後6時30分まで

(2) 学校管理規則第3条第1項第3号から第7号までに規定する休業日及び土曜日 午前8時から午後6時30分まで

2 前項の規定にかかわらず、幼稚園に就園している者(以下「幼稚園児」という。)が児童クラブを利用できる時間は、同項各号に規定する開始時間から午後4時までとする。ただし、年度途中において幼稚園児の保護者に病気、育児休業の終了その他やむを得ない事由が生じたときは、この限りでない。

(休館日)

第5条 児童クラブの休館日は、次に掲げる日とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の休日

(3) 8月13日から8月15日まで及び12月29日から翌年の1月3日まで

(利用許可申請)

第6条 条例第4条第1項の許可を受けようとする保護者は、児童クラブ利用許可申請書(様式第1号)に市長が定める書類を添え、市長に提出しなければならない。

2 市長は、児童クラブの利用の許可の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査等により、その内容を調査し、利用を許可するときは児童クラブ利用許可通知書(様式第2号)により、利用を許可しないときは児童クラブ利用不許可通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、児童クラブの利用を許可した者に対して、放課後児童クラブ使用料決定通知書(様式第4号)により、使用料を通知するものとする。

(変更の届出)

第7条 保護者は、前条第1項の申請書の記載事項に変更があったときは、児童クラブ利用者異動届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(使用料)

第8条 条例第6条第3項に規定する特別利用者に係る使用料は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月曜日から金曜日までの利用に係る使用料 別表第1に定める額

(2) 土曜日の利用に係る使用料 別表第2に定める額

(使用料の減免対象者)

第9条 条例第7条の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定による援助を受けている者

(2) 災害、病気その他やむを得ない事由により使用料を納入することが困難であると市長が認める者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別な事由があると認める者

(減額し、又は免除する使用料の額等)

第10条 条例第7条の規定により減額し、又は免除する使用料の額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第7条に規定する要保護者 使用料の全額

(2) 前条第1号に規定する者 使用料の3分の2に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)

(3) 前条第2号に規定する者 使用料(前号の規定により減額し、又は免除されたときは、当該減免後の額)の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)

(4) 前条第3号に規定する者 市長が定める額

2 条例第7条の申請は、児童クラブ使用料減免申請書(様式第6号)に市長が定める書類を添え、市長に提出することにより行うものとする。

3 市長は、児童クラブの使用料の減免の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査等により、その内容を調査し、減額し、又は免除するかどうかを決定したときは、児童クラブ使用料減免決定通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊岡市立放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年豊岡市規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(新型コロナウイルス感染症の影響により児童クラブの利用を自粛した場合の使用料の特例)

3 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第24条第9項の規定による知事からの要請に基づく児童クラブの利用の自粛その他市長がこれに準ずると認めるものにより当該児童クラブの利用を自粛した場合の月額の使用料については、日割りによって計算して得た額とする。

4 前項の使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月曜日から金曜日までの利用 別表第1に定める利用する月の使用料の額を20で除して得た額に、利用した月の月曜日から金曜日までの日の当該児童の利用できる日数(20を超えるときは、20とする。)から当該月曜日から金曜日までの日の利用を自粛した日数を差し引いた日数(20を超えるときは、20とする。)を乗じて得た額とする。

(2) 土曜日の利用 別表第2に定める使用料の額を5で除して得た額に、利用した月の土曜日の当該児童の利用できる日数から当該土曜日の利用を自粛した日数を差し引いた日数を乗じて得た額とする。

(新型コロナウイルス感染症の影響により小学校の休業日が短縮された場合の使用料の特例)

5 令和2年7月1日から同年8月31日までの間の児童クラブの利用で新型インフルエンザ等対策特別措置法附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症の影響により小学校の休業日が短縮された場合において、別表第1の規定の適用については、同表中「月額8,000円」とあるのは「月額7,000円」と、「月額10,000円」とあるのは「月額7,000円」とする。

(平成18年2月22日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年7月2日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の豊岡市立放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、平成21年5月18日から適用する。

(平成21年11月5日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の豊岡市立放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則第4条第2項ただし書きの規定により午後4時以降の児童クラブの利用を認めている幼稚園児については、なお従前の例による。

(平成22年1月21日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第28号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月12日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の豊岡市立放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年3月25日規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日規則第16号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年6月25日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の豊岡市立放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則附則第3項及び第4項の規定は、令和2年4月1日から適用する。

別表第1(第8条関係)

利用する者

利用する月

使用料

幼稚園児

1月から12月までの各月

月額 0円

上記以外の者

1月 2月 3月 4月 5月 6月 9月 10月 11月 12月

月額 7,000円

7月

月額 8,000円

8月

月額 10,000円

別表第2(第8条関係)

利用する者

使用料

幼稚園児

月額 0円

上記以外の者

月額 1,000円

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豊岡市立放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第77号

(令和2年6月25日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年4月1日 規則第77号
平成18年2月22日 規則第2号
平成19年3月29日 規則第15号
平成20年2月1日 規則第3号
平成21年7月2日 規則第36号
平成21年11月5日 規則第41号
平成22年1月21日 規則第2号
平成25年3月29日 規則第28号
平成25年6月12日 規則第32号
平成27年3月27日 規則第13号
平成28年3月25日 規則第21号
令和元年9月27日 規則第16号
令和2年6月25日 規則第49号