○豊岡市立放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例
平成17年4月1日
条例第92号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行うため、豊岡市立放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を置く。
(名称及び位置)
第2条 児童クラブの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(利用者の資格等)
第3条 児童クラブを利用することができる者は、次に掲げる要件(以下「利用者資格」という。)を備えた者とする。
(1) 市内に住所を有すること。
(2) 小学校に就学していること。
(3) 保護者が労働等により昼間家庭にいないこと。
(4) 日常生活を営むのに支障がないこと。
(利用の許可)
第4条 児童クラブを利用しようとする者の保護者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に児童クラブの管理上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。
(1) 次条に規定する使用料を3月以上滞納したとき。
(2) 許可に付した条件に違反したとき。
(3) 詐欺その他不正の行為により許可を受けたとき。
(1) 利用者資格を喪失したとき。ただし、第3条第2項の規定により児童クラブを利用することができる者として許可を受けて利用する者(以下「特別利用者」という。)については、規則で定める者でなくなったとき。
(2) 児童クラブの管理上支障があるとき。
(使用料の徴収)
第6条 市長は、許可を受けてする児童クラブの利用のうち、月曜日から金曜日までの利用につき、保護者から、別表第2に定める使用料を徴収する。
2 市長は、許可を受けてする児童クラブの利用のうち、土曜日の利用につき、保護者から、月額1,000円の使用料を徴収する。
3 前2項の規定にかかわらず、特別利用者に係る使用料については、規則で定める。
4 使用料は、毎月末日(12月にあっては、25日)までに、納入通知書により徴収する。
(使用料の減免)
第7条 市長は、保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者その他規則で定める者に該当するときは、申請により、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 使用料で既に納めたものは、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、申請により、その全部又は一部を還付することができる。
(学校施設との調整)
第9条 市長は、学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)の施設を利用して児童クラブを置くときは、学校教育上支障のない範囲で、その施設を利用するものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の豊岡市立放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例(平成15年豊岡市条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までに、児童クラブを利用する許可を受けた者は、第4条の許可を受けた者とみなす。
(新型コロナウイルス感染症の影響により児童クラブの利用を自粛した場合の使用料の特例)
4 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第24条第9項の規定による知事からの要請に基づく児童クラブの利用の自粛その他市長がこれに準ずると認めるものにより当該児童クラブの利用を自粛した場合の月額の使用料については、日割りによって計算して得た額とする。
(1) 月曜日から金曜日までの利用 別表第2に定める利用する月の使用料の額を20で除して得た額に、利用した月の月曜日から金曜日までの日の当該児童の利用できる日数(20を超えるときは、20とする。)から当該月曜日から金曜日までの日の利用を自粛した日数を差し引いた日数(20を超えるときは、20とする。)を乗じて得た額とする。
(2) 土曜日の利用 第6条第2項に規定する使用料の額を5で除して得た額に、利用した月の土曜日の当該児童の利用できる日数から当該土曜日の利用を自粛した日数を差し引いた日数を乗じて得た額とする。
附則(平成17年12月27日条例第287号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第23号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年10月1日から施行する。
附則(平成20年12月22日条例第57号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月21日条例第47号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月20日条例第43号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日条例第21号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月27日条例第66号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月28日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月26日条例第56号)
この条例中第3条第1項第2号の改正規定は子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から、別表第1豊岡市立八条放課後児童クラブの項の改正規定は平成27年2月1日から、その他の改正規定は同年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の豊岡市立放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例第6条第2項及び第4項の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月25日条例第31号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日条例第45号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和2年6月25日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の豊岡市立放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例附則第4項及び第5項の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年12月23日条例第46号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月27日条例第39号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月26日条例第57号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
豊岡市立豊岡放課後児童クラブ | 豊岡市山王町7番5号 |
豊岡市立豊岡第2放課後児童クラブ | 豊岡市中央町16番5号 |
豊岡市立八条放課後児童クラブ | 豊岡市九日市下町316番地の1 |
豊岡市立八条第2放課後児童クラブ | 豊岡市九日市下町402番地 |
豊岡市立三江放課後児童クラブ | 豊岡市庄境648番地 |
豊岡市立田鶴野放課後児童クラブ | 豊岡市野上162番地 |
豊岡市立五荘放課後児童クラブ | 豊岡市中陰1番地 |
豊岡市立五荘第2放課後児童クラブ | 豊岡市中陰11番地の4 |
豊岡市立新田放課後児童クラブ | 豊岡市河谷596番地 |
豊岡市立中筋放課後児童クラブ | 豊岡市土渕27番地 |
豊岡市立港放課後児童クラブ | 豊岡市気比3291番地の235 |
豊岡市立神美放課後児童クラブ | 豊岡市三宅45番地 |
豊岡市立城崎放課後児童クラブ | 豊岡市城崎町湯島578番地、豊岡市城崎町湯島802番地の1 |
豊岡市立竹野放課後児童クラブ | 豊岡市竹野町竹野300番地 |
豊岡市立竹野第2放課後児童クラブ | 豊岡市竹野町森本984番地の1 |
豊岡市立府中放課後児童クラブ | 豊岡市日高町野々庄934番地 |
豊岡市立八代放課後児童クラブ | 豊岡市日高町中320番地の1 |
豊岡市立日高放課後児童クラブ | 豊岡市日高町岩中46番地の1 |
豊岡市立三方放課後児童クラブ | 豊岡市日高町栗山735番地 |
豊岡市立清滝放課後児童クラブ | 豊岡市日高町山宮1357番地の1 |
豊岡市立弘道放課後児童クラブ | 豊岡市出石町町分36番地の2 |
豊岡市立福住放課後児童クラブ | 豊岡市出石町福住209番地 |
豊岡市立小坂放課後児童クラブ | 豊岡市出石町鳥居1016番地 |
豊岡市立小野放課後児童クラブ | 豊岡市出石町口小野153番地 |
豊岡市立合橋放課後児童クラブ | 豊岡市但東町出合市場391番地 |
豊岡市立資母放課後児童クラブ | 豊岡市但東町中山706番地 |
別表第2(第6条関係)
利用する月 | 使用料 |
1月 2月 3月 4月 5月 6月 9月 10月 11月 12月 | 月額 7,000円 |
7月 | 月額 8,000円 |
8月 | 月額 10,000円 |