○豊岡市立保育所の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年4月1日
規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊岡市立保育所の設置及び管理に関する条例(平成17年豊岡市条例第91号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 保育所の定員は、豊岡市立西保育園150人のとおりとする。
(職員)
第3条 保育所に、園長その他職員を置く。
第4条 削除
(保育内容等)
第5条 保育所における保育内容等は、厚生労働省が定める基準に基づき、園長が定める。
2 園長は、施設外保育を実施しようとするときは、その実施計画等についてあらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(保護者への連絡)
第6条 園長は、入所中の児童の保護者に対して保育所の保育計画、年間行事その他必要と認める事項を通知し、常に保護者の理解及び協力が得られるよう努めなければならない。
(保育児童台帳)
第7条 市長は、保育児童台帳を備え、入所児童及びその世帯に係る状況等を明らかにしておくものとする。
(備付け表簿)
第8条 保育所には、次の表簿を備えるものとする。
(1) 保育所台帳
(2) 児童票及び児童保育記録
(3) 保育所日誌
(4) 備品台帳
(5) 寄附台帳
(6) 職員名簿
(7) 経理に関する帳簿
(8) 給食に関する帳簿
(9) 保育所諸規程
(10) 前各号に掲げるもののほか、必要な表簿
(退所の手続)
第9条 保護者は、入所中の児童を退所させようとするときは、保育所退所届を市長に提出しなければならない。
(保育料の決定)
第10条 市長は、保育料を決定又は変更したときは、その旨を保護者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による決定又は変更に当たって必要があると認めるときは、保護者から必要な書類を提出させることができる。
(保育料の納入期限)
第11条 保育料の納入期限は、当該月分につきその月の末日(月の途中で保育を行った場合は、当該月の翌月の末日。児童手当法(昭和46年法律第73号)第22条の規定により児童手当からの特別徴収を行うものについては、当該月後に初めて到来する児童手当の支払期日)とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その直後の日曜日等でない日とする。
(給食の実施)
第12条 保育所においては、入所しているすべての者に対し、給食を実施する。
(給食費)
第13条 条例第7条第1項に規定する給食費は、月額4,700円とする。ただし、保育所の食事の提供の方法が保育所外で調理し搬入する方法により実施する施設にあっては、この限りでない。
3 前2項の規定にかかわらず、あらかじめ病気その他の事由により児童の欠席が月の全日数にわたって給食の提供を要しない旨の申出があった場合においては、当該月分の給食費を徴収しないものとする。
(給食費の納入期限)
第14条 給食費の納入期限は、当該月分につきその月の25日(月の途中で教育又は保育を行った場合は、当該月の翌月の25日。児童手当法第22条の規定により児童手当からの特別徴収を行うものについては、当該月後に初めて到来する児童手当の支払期日)とする。ただし、その日が日曜日等に当たるときは、その直後の日曜日等でない日とする。
2 市長は、減額若しくは免除の決定をしたとき又は減額若しくは免除を行わないことを決定したときは、その旨を保護者に通知するものとする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊岡市立保育所の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和34年豊岡市規則第6号)、竹野町立保育園の管理運営に関する規則(平成14年竹野町規則第23号)、保育所の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和58年日高町規則第13号)又は但東町立保育所の管理運営に関する規則(昭和53年但東町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(新型コロナウイルス感染症の影響により保育の提供がなされなかった場合の給食費の特例)
3 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第24条第9項の規定による知事からの要請に基づく保育所の利用の自粛その他市長がこれに準ずると認めるものにより保育の提供がなされなかった場合の給食費については、日割りによって計算して得た額とする。
附則(平成17年7月22日規則第172号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月16日規則第24号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月28日規則第70号)
この規則は、平成18年7月18日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月26日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月28日規則第42号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第22号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月27日規則第45号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第22号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日規則第14号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年5月22日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の豊岡市立保育所の設置及び管理に関する条例施行規則の規定については、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年12月27日規則第62号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月26日規則第39号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。