○豊岡市立保育所の設置及び管理に関する条例
平成17年4月1日
条例第91号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設として、保育所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 豊岡市立保育所(以下「保育所」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 豊岡市立西保育園
(2) 位置 豊岡市正法寺38番地の1
(事業の目的)
第3条 保育所は、保護者の労働、疾病等の理由により保育を必要とする乳児、幼児等を入所させ保育することを目的とする。
(休園日)
第4条 保育所の休園日は、次に掲げる日とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、休園日を変更し、又は臨時の休園日を定めることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(保育時間)
第5条 保育所の保育時間は、1日当たり8時間とし、始業及び終業の時刻は、市長が定める。ただし、市長は、必要があると認めるときは、保育時間を延長することができる。
(保育料)
第6条 市長は、保育所において保育を行ったときは、当該保育を受ける者の保護者から、豊岡市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例(平成27年豊岡市条例第32号)に定める利用者負担額(保護者が市の区域外に居住する場合にあっては、居住する市町村の定める額)を保育料として徴収するものとする。
2 市長は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第2号の時間外保育又は同条第10号の一時預かり事業を行ったときは、当該保育等を受ける者の保護者から別に定める額の保育料を徴収するものとする。
3 市長は、災害その他の理由により特に必要があると認めるときは、第1項の保育料を減額し、又は免除することができる。
(給食費)
第7条 市長は、保育所において子どもに食事の提供を行うときは、当該食事の提供を受ける者の保護者から、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項の規定により食事の提供に要する費用を給食費として徴収するものとする。
2 市長は、災害その他の理由により特に必要があると認めるときは、給食費を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の豊岡市立保育所の設置及び管理に関する条例(昭和34年豊岡市条例第4号)、竹野町立竹野保育園設置条例(昭和38年竹野町条例第13号)、竹野町立森本へき地保育園設置条例(昭和38年竹野町条例第14号)、保育所の設置及び管理に関する条例(昭和50年日高町条例第6号)又は但東町立保育所設置条例(昭和52年但東町条例第37号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月27日条例第249号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月28日条例第46号)
この条例は、平成18年7月18日から施行する。
附則(平成23年9月28日条例第29号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日条例第47号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月27日条例第41号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月26日条例第46号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第34号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第14号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日条例第44号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。