○豊岡市児童福祉法施行細則
平成17年4月1日
規則第73号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置)
第1条の2 福祉事務所長は、法第21条の6の規定に基づき障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供の措置(以下「障害児通所支援等措置」という。)を採ることを決定したときは、障害児通所支援等措置決定通知書により当該障害児通所支援等措置に係る障害児の保護者に通知するものとする。
2 前項の場合において、福祉事務所長は、当該障害児通所支援等措置を委託して行うときは、障害児通所支援等措置委託決定通知書により委託しようとする者に通知するものとする。
3 福祉事務所長は、障害児通所支援等措置の変更又は解除を行うことを決定したときは、障害児通所支援等措置変更(解除)通知書により当該障害児通所支援等措置に係る障害児の保護者に通知しなければならない。
4 前項の場合において、福祉事務所長は、障害児通所支援等措置を委託しているときは、障害児通所支援等措置委託変更(解除)通知書により委託している者に通知しなければならない。
(助産の実施等の申込み)
第2条 法第22条第2項又は第23条第2項の規定による申込みは、入所申込書に福祉事務所長が必要と認める書類を添付して行うものとする。
2 福祉事務所長は、前項の申込みに基づき助産の実施又は母子保護の実施を決定したときは、その旨を申込者及び助産又は母子保護を実施する施設の長に通知するものとする。
(保育の実施の申込み)
第2条の2 省令第24条第2項の規定による保育の実施の申込みは、入所申込書に市長が必要があると認める書類を添付して行うものとする。
2 市長は、前項の申込みに基づき保育の実施を決定したときは、その旨を申込者及び保育を実施する施設の長に通知するものとする。
3 市長は、第1項の申込みに対し、保育の実施を行わないときは、その旨を保育所入所不承諾通知書により当該保護者に通知しなければならない。
4 市長は、法第56条の6第1項の規定により、他の市町村の保育所への入所を希望する児童の保護者があるときは、保護者が希望する当該市町村との間に入所の調整を行わなければならない。
(保育の実施等の解除等の通知)
第3条 福祉事務所長にあっては、法第22条に規定する助産の実施及び法第23条に規定する母子保護の実施を、市長にあっては、法第24条に規定する保育の実施(以下「保育の実施等」という。)を解除し、停止し、又は変更したときは、速やかにその理由を付して当該措置又は保育の実施を受けた本人又はその保護者及び当該施設の長等当該保育の実施等に係る者に通知するものとする。ただし、その解除、停止又は変更が当該保育の実施等を受けた本人又はその保護者の申出による場合は、この限りでない。
(児童福祉施設の設置の認可申請等)
第4条 省令第37条第2項の規定による申請は、児童福祉施設設置認可申請書を提出するものとする。
2 省令第37条第5項又は第6項の規定による届出は、児童福祉施設認可事項変更届出書を提出するものとする。
3 省令第38条第2項の規定による承認の申請は、児童福祉施設廃止(休止)承認申請書を提出するものとする。
(認可外保育施設の設置届等)
第5条 法第59条の2第1項の規定による届出は、認可外保育施設設置届を提出するものとする。
2 法第59条の2第2項前段の規定による届出は、認可外保育施設事業内容等変更届を提出するものとする。
3 法第59条の2第2項後段の規定による届出は、認可外保育施設廃止(休止)届を提出するものとする。
(認可外保育施設の報告等)
第6条 法第59条の2の5第1項の規定による報告は、認可外保育施設運営状況報告を提出するものとする。
(費用の徴収等)
第7条 市長は、法第56条第2項、第3項、第4項又は第6項の規定に基づき、本人又はその扶養義務者(以下これらの者を「納入義務者」という。)に対して費用の支払を命じ、又は納入義務者から費用を徴収するものとする。
(徴収金の額)
第8条 前条の規定により支払を命じ、又は徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、次に定めるところによる。
(1) 障害児通所支援等措置に係る徴収金の額は、市長が定める。
(2) 助産施設又は母子生活支援施設への入所に係る徴収金の額は、別表に掲げる妊産婦の属する世帯又は入所世帯の階層区分ごとに当該表に定める額とする。
(3) 保育所への入所に係る徴収金の額は、豊岡市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則(平成27年豊岡市規則第21号)に定める額とする。
(徴収金の額の決定)
第9条 市長は、納入義務者について、前条各号に定める階層区分を認定した徴収金の額を決定したときは、その旨を当該納入義務者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による決定に当たって必要があると認めるときは、当該納入義務者から当該認定に必要な書類を提出させることができる。
(1) 障害児通所支援等措置に係る徴収金 当該月分につきその月の末日(月の途中において障害児通所支援等措置を受けた場合は、当該月の翌月の末日)
(2) 母子生活支援施設への入所に係る徴収金 当該月分につきその月の末日
(3) 助産施設に係る徴収金 分娩した日から2箇月を経過する日(同日までに徴収金を納入することが困難であると市長が認める場合は、この限りでない。)
(4) 保育所への入所に係る徴収金 当該月分につきその月の末日(月の途中で保育の実施を受けた場合は、当該月の翌月の末日。児童手当法(昭和46年法律第73号)第22条の規定により、児童手当からの特別徴収を行うものについては、当該月後に初めて到来する児童手当の支払期日)
(階層区分の認定変更)
第11条 市長は、年度途中において災害、病気その他のやむを得ない理由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動を生じたと認めるときは、当該納入義務者の申請に基づき、第9条の規定により認定した階層区分を変更し、徴収金の額を変更することができる。
2 前項の規定による申請をしようとする納入義務者は、階層区分認定変更申請書に当該事由を証する書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の決定をしたとき、又は徴収金の額を変更しないことを決定したときは、その旨を納入義務者に通知するものとする。
(徴収金の減免)
第12条 市長は、納入義務者が災害、病気その他のやむを得ない理由により徴収金を納入することが困難であると認めたときは、当該徴収金を減額し、又は免除することができる。
2 前項の規定による申請をしようとする納入義務者は、徴収金減免申請書に市長が必要と認める書類を添えて、これを提出しなければならない。
3 市長は、第1項の決定をしたとき、又は免除しないことを決定したときは、その旨を納入義務者に通知するものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の児童福祉法による費用の徴収に関する規則(昭和62年豊岡市規則第11号)、城崎町児童福祉施設(保育所)保育料徴収規則(昭和42年城崎町規則第1号)、身体障害児補装具交付等事業の費用負担に関する規則(平成12年城崎町規則第5号)、竹野町立竹野保育園保育費用徴収条例(昭和41年竹野町条例第8号)、児童福祉法による費用の徴収等に関する規則(平成12年竹野町規則第6号)、竹野町立竹野保育園保育費用の調整額を定める規則(昭和61年竹野町規則第5号)、児童福祉法による費用負担に関する規則(平成12年日高町規則第25号)、児童福祉法による保育料徴収規則(昭和32年日高町規則第7号)、児童福祉法による費用の徴収等に関する規則(平成12年出石町規則第2号)、出石町児童福祉施設(保育所)運営費徴収規則(昭和38年出石町規則第6号)、児童福祉法による補装具の給付に関する規則(平成12年出石町規則第3号)、但東町立保育所保育料徴収条例(昭和52年但東町条例第31号)又は児童福祉法による費用の徴収等に関する規則(平成12年但東町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
<合併前の出石郡出石町>
|
| 平成19年度 | ||
階層 | 区分 | 3歳未満児の場合 | 3歳児の場合 | 4歳以上児の場合 |
A | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 |
B | 市民税非課税世帯 | 8,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
C | 市民税課税世帯 | 18,500円 | 16,000円 | 16,000円 |
D1 | 所得税額 72,000円未満 | 25,000円 | 22,000円 | 22,000円 |
D2 | 所得税額 72,000円以上180,000円未満 | 36,000円 | 32,000円 | 29,000円 |
D3 | 所得税額 180,000円以上459,000円未満 | 44,000円 | 37,000円 | 33,000円 |
D4 | 所得税額 459,000円以上 | 50,000円 | 38,000円 | 35,000円 |
<合併前の出石郡但東町>
|
| 平成19年度 | ||
階層 | 区分 | 3歳未満児の場合 | 3歳児の場合 | 4歳以上児の場合 |
A | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 |
B | 市民税非課税世帯 | 8,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
C | 市民税課税世帯 | 17,500円 | 15,000円 | 15,000円 |
D1 | 所得税額 72,000円未満 | 24,000円 | 21,000円 | 21,000円 |
D2 | 所得税額 72,000円以上180,000円未満 | 36,000円 | 30,000円 | 28,000円 |
D3 | 所得税額 180,000円以上459,000円未満 | 45,000円 | 35,000円 | 32,000円 |
D4 | 所得税額 459,000円以上 | 50,000円 | 35,000円 | 34,000円 |
附則(平成18年9月29日規則第81号の6)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の改正後の豊岡市児童福祉法施行細則附則第3項及び別表第2の規定は、平成19年度以後の年度分の徴収金について適用し、平成18年度分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成20年4月1日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の豊岡市児童福祉法施行細則別表第2の規定は、平成20年度以後の年度分の徴収金について適用し、平成19年度分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成20年10月8日規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の豊岡市児童福祉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成20年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、平成20年度以後の年度分の徴収金について適用し、平成19年度分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月31日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第2の規定は、平成21年度以後の年度分の徴収金について適用し、平成20年度分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成21年7月29日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年2月2日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第2の規定は、平成22年度以後の年度分の徴収金について適用し、平成21年度分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成23年4月1日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第2の規定は、平成23年度以後の年度分の徴収金について適用し、平成22年度分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成23年11月22日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月21日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成24年度以後の年度分の徴収金について適用し、平成23年度分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成24年4月26日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第24号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第2の規定は、平成26年度以後の年度分の徴収金について適用し、平成25年度分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月31日規則第25号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月30日規則第62号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和2年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、令和2年10月1日以後の徴収金について適用し、令和2年10月1日までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(令和6年2月21日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年2月22日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の豊岡市児童福祉法施行細則別表の規定は、この規則の施行の日以後に行われる助産の実施の申込みについて適用し、同日前に行われる助産の実施の申込みについては、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
助産施設及び母子生活支援施設に係る徴収金額表
妊産婦の属する世帯又は入所世帯の階層区分 | 徴収金の額 | |||
階層 | 定義 | 助産施設(月額) | 母子生活支援施設(月額) | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き、当該年度分の市民税非課税世帯 | 2,200円 | 1,100円 | |
C | A階層を除き、当該年度分の市民税の課税世帯であって、その市民税の額が均等割の額のみで所得割の額のない世帯 | 4,500円 | 2,200円 | |
D1 | A階層及びC階層を除き、当該年度分の市民税の課税世帯であって、その市民税所得割の額の区分が右の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 6,600円 | 3,300円 |
D2 | 9,001円から27,000円まで | 9,000円 | 4,500円 | |
D3 | 27,001円から57,000円まで | 13,500円 | 6,700円 | |
D4 | 57,001円から93,000円まで | 18,700円 | 9,300円 | |
D5 | 93,001円から177,300円まで | 29,000円 | 14,500円 | |
D6 | 177,301円から258,100円まで | 41,200円 | 20,600円 | |
D7 | 258,101円から348,100円まで | 54,200円 | 27,100円 | |
D8 | 348,101円から456,100円まで | 68,700円 | 34,300円 | |
D9 | 456,101円から583,200円まで | 85,000円 | 42,500円 | |
D10 | 583,201円から704,000円まで | 102,900円 | 51,400円 | |
D11 | 704,001円から852,000円まで | 122,500円 | 61,200円 | |
D12 | 852,001円から1,044,000円まで | 143,800円 | 71,900円 | |
D13 | 1,044,001円から1,225,500円まで | 166,600円 | 83,300円 | |
D14 | 1,225,501円から1,426,500円まで | 191,200円 | 95,600円 | |
D15 | 1,426,501円以上 | その月のその措置世帯に係る措置費の支弁額全額 | その月のその措置世帯に係る措置費の支弁額全額 |
注1
(1) この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1からD15までの階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
(2) 所得割の額の算定において、妊産婦の属する世帯又は入所世帯の者が、助産施設又は母子生活支援施設への入所を実施する年(入所を実施する月が1月から6月までの場合にあっては、前年)の1月1日において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市に住所を有していた場合にあっては、その者を同日において指定都市以外の市町村に住所を有する者とみなして、地方税法第314条の3第1項の規定を適用して所得割の額を算定するものとする。
注2 B階層と認定された世帯であっても、次に掲げるいずれかに該当する世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金の額を0円とする。
(1) 単身世帯 扶養義務者のいない世帯
(2) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子及び同条第2項に規定する配偶者のない男子で、現に児童を扶養しているものの世帯
(3) 在宅障害児(者)(社会福祉施設に設置された児童(者)、法第24条の2により障害者施設を利用する児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第6条の自立支援給付の受給者(障害者総合支援法第5条第6項、第7項、第12項、第13項及び第14項のサービスに限る。)又は障害者総合支援法附則第22条の特定旧法受給者を除く。)のいる世帯 次に掲げるいずれかに該当する者を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度について(昭和48年厚生労働省第156号厚生省事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金手当等の受給者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) その他の世帯 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者その他特に困窮していると法第56条の規定により市長が認めた者を有する世帯
注3 法第22条に規定する助産の実施は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。
(1) その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、真にやむを得ない特別の理由があるときはD階層のうち市民税所得割の額が19,000円までの場合であっても差し支えない。
(2) その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額30,000,000円以上の補償金を支払う契約をいう。)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。以下「出産一時金」という。)が、488,000円以上であるとき。
注4 助産の実施に係るこの表の適用については、注3に規定する出産一時金の額にB階層にあっては20%、C階層にあっては30%、D階層のうち市民税所得割の額が19,000円までの場合にあっては50%をそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収金の額に加えるものとする。
注5 助産施設に係る徴収金の額は、入所の日から解除される日までの期間に係る徴収金の額とする。なお、その月のその措置に係る支弁額が、この表を適用して定められる額に満たない場合は、支弁額を徴収金の額とする。
注6 母子生活支援施設への入所に係る徴収金の額について、その月のその入所世帯に係る支弁額が、この表を適用して定められる額に満たない場合は、支弁額を徴収金の額とする。