○豊岡市生活保護法施行細則

平成17年6月15日

規則第165号

(趣旨)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)、生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)及び豊岡市福祉事務所長委任規則(平成17年豊岡市規則第64号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票

(2) 生活保護台帳

(3) 扶助決定調書

(4) 開始(変更)決定調書

(5) 一時扶助決定調書

(6) ケース記録票

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 生活保護申請受理簿

(2) ケース番号索引簿

(3) ケース番号登録簿

(4) 医療券交付処理簿

(5) 介護券交付処理簿

(扶養照会書等)

第3条 法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を調査するために行う要保護者の扶養義務者に対する照会は、扶養照会書により行うものとする。

2 法第24条第8項の規定により、明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、扶養義務者への通知書をもって行うものとする。

3 法第28条第2項の規定により、明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、扶養義務者への報告依頼書をもって行うものとする。

(通知)

第4条 法第19条第2項の規定により要保護者の保護を実施したときは、福祉事務所長は、第2条第1項各号に掲げる書類及び第6条に規定する保護開始決定通知書の写しを添付して、速やかに、その旨を当該被保護者の居住地を所管する保護の実施機関又は福祉事務所の長(以下「保護の実施機関等」という。)に通知しなければならない。

2 被保護者がその居住地を市の区域外に移転したときは、福祉事務所長は、速やかに必要な決定を行い、書面により移転後の居住地を所管する保護の実施機関等に通知しなければならない。

3 前項の書面には、次に掲げる書類のうち保護の決定及び実施のために必要と認められるものの写しを添付するものとする。

(1) 生活保護台帳

(2) 開始(変更)決定調書

(3) ケース記録票

(4) その他福祉事務所長が必要と認める書類

(申請書)

第5条 保護の開始又は変更の申請は、生活保護法による保護(変更)申請書を提出することにより行わなければならない。ただし、葬祭扶助の申請は生活保護法による葬祭扶助申請書を、医療扶助に係る保護の変更の申請は保護変更申請書(傷病届)を提出することにより行わなければならない。

2 前項の保護の開始又は変更の申請には、次に掲げる書類のうち福祉事務所長が必要と認めるものを添付しなければならない。

(1) 資産申告書

(2) 収入申告書

(3) 同意書

(4) 自立更生計画書

(5) 扶養義務者一覧表

(6) 地代・家賃・敷金証明書

(7) 確認書

(決定通知書)

第6条 法第24条第3項の書面は保護開始決定通知書又は保護申請却下通知書と、法第25条第2項の書面は保護変更決定通知書と、法第26条の書面は保護停止決定通知書又は保護廃止決定通知書とする。

(検診書等)

第7条 福祉事務所長は、法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診書及び検診料請求書を交付するものとする。

(調査依頼票)

第8条 法第29条の規定による必要な書類の閲覧若しくは資料の提供又は報告の請求は、調査依頼票により行うものとする。

(入所・養護依頼書)

第9条 福祉事務所長は、法第30条第1項の規定により被保護者を救護施設、厚生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、その施設の長又は私人に対して入所・養護依頼書を送付するものとする。

(保護金品の支給方法等)

第10条 福祉事務所長が被保護者等に対して保護金品を交付する場合においては、出納員は、当該被保護者等に保護開始決定通知書又はこれに代わる書面の提示を求めなければならない。

(就労自立給付金申請書)

第11条 省令第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の申請は、就労自立給付金申請書を提出することにより行わなければならない。

(就労自立給付金の備付書類)

第12条 福祉事務所長は、前条の申請者につき、就労自立給付金決定調書を作成し、管理しなければならない。

(就労自立給付金決定通知書)

第13条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定通知書により通知するものとする。

(徴収金等支払申出書)

第14条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書を提出することにより行わなければならない。

(様式)

第15条 この規則に規定する申請書その他の書類の様式は、福祉事務所長が別に定める。

(委任)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月26日規則第29号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

豊岡市生活保護法施行細則

平成17年6月15日 規則第165号

(平成26年7月1日施行)