○豊岡市立隣保館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第71号

(休館日)

第2条 豊岡市立隣保館の休館日(以下「休館日」という。)は、豊岡市の休日を定める条例(平成17年豊岡市条例第2号)第2条第1項の市の休日とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めることができる。

(開館時間)

第3条 隣保館の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、その時間を変更することができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第5条第1項の許可を受けようとする者は、隣保館使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 使用許可申請書は、隣保館の施設を使用しようとする日の前日までに受け付けるものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(許可書の交付)

第5条 市長は、隣保館の施設の使用を許可したときは、隣保館使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(行為の禁止)

第6条 条例第11条に規定する隣保館の管理上支障がある行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれがある行為

(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になるおそれがある行為

(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある行為

(4) 所定の場所以外の場所での飲食又は喫煙

(5) 所定の場所以外の場所への立入り

(6) 物品の販売(市長の許可を受けた場合を除く。)

(7) 広告類の掲示又は配布(市長の許可を受けた場合を除く。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が隣保館の管理上支障があると認める行為

(市長の指示)

第7条 市長は、隣保館の秩序の維持上又は管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、必要な指示をすることができる。

(汚損等の届出)

第8条 使用者は、建物等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を係員に届け出て、指示を受けなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊岡市立総合隣保館等管理運営規則(昭和50年豊岡市規則第10号)又は出石町立隣保館運営規則(昭和46年出石町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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豊岡市立隣保館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第71号

(平成17年4月1日施行)