○豊岡市立隣保館の設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日

条例第89号

(設置)

第1条 基本的人権尊重の精神に基づき地域住民の社会的、経済的及び文化的生活の向上並びに福祉の増進を図り、地域改善問題の速やかな解決に資するため、豊岡市立隣保館(以下「隣保館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 隣保館の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 豊岡市立豊岡隣保館美庄館 豊岡市庄境1066番地

(2) 豊岡市立出石隣保館 豊岡市出石町宵田78番地の1

(事業)

第3条 隣保館は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 地域改善問題の調査、研究及び啓もうに関すること。

(2) 生活相談及び生活改善指導に関すること。

(3) 生活、文化及び教養の向上に関すること。

(4) 青少年の健全育成に関すること。

(5) 地域住民の自主的及び組織的活動の促進に関すること。

(6) 社会福祉及び保健衛生に関すること。

(7) 関係機関及び団体との連絡協調に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、広く人権問題の解決を図るために必要な事業

2 市長は、隣保館の施設を、前項の事業の実施に支障のない限りにおいて、その目的以外の目的のために使用させることができる。

(職員)

第4条 隣保館に、館長その他職員を置くことができる。

(使用の許可)

第5条 隣保館の施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に隣保館の管理上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。

(許可の基準)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしてはならない。

(1) 隣保館の使用が公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 隣保館の使用が隣保館の建物、器具、備品等(以下「建物等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらの構成員が使用すると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がその使用を不適当であると認めるとき。

2 市長は、隣保館の管理上又は公益上支障があると認めるときは、前条第1項の許可をしないことができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第7条 第5条第1項の規定により隣保館の施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の設置等)

第8条 使用者は、特別の設備若しくは器具を設置し、若しくは使用し、又は隣保館の施設の現状を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

2 第5条第2項及び第6条の規定は、前項の許可について準用する。

(許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は隣保館の施設の使用の制限をし、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。

(2) 使用者が許可された使用目的以外の目的に隣保館の施設を使用したとき。

(3) 使用者が許可に付した条件に違反したとき。

(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により許可を受けたとき。

(5) 第6条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

2 市長は、隣保館の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたときは、使用者に対し、前項に規定する処分をすることができる。

(入館の制限等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、隣保館への入館を拒絶し、又は隣保館からの退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品若しくは動物の類を携帯する者

(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある者

(4) 前3号に掲げるもののほか、隣保館の管理上必要な指示に従わない者

(行為の禁止)

第11条 何人も、隣保館内において、隣保館の管理上支障がある行為をしてはならない。

(立入り等)

第12条 市長は、隣保館の管理上必要があると認めるときは、許可をした場所に立ち入り、関係者に質問をし、又は必要な指示をすることができる。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、隣保館の使用を終了したとき、又は第5条第1項の許可を取り消されたときは、直ちに隣保館の施設を原状に回復しなければならない。

2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、その原状回復に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

3 前項の場合において、使用者が市長の指示に従わないときは、市長は、原状回復に必要な費用を使用者から徴収するものとする。

(損害の賠償等)

第14条 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、その賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の豊岡市総合隣保館等の設置及び管理に関する条例(昭和50年豊岡市条例第13号)又は出石町立隣保館設置条例(昭和45年出石町条例第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月27日条例第248号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊岡市立隣保館の設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日 条例第89号

(平成17年12月27日施行)