○豊岡市立健康福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年4月1日
規則第70号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊岡市立健康福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成17年豊岡市条例第88号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(使用許可の申請)
第3条 条例第5条第1項の許可を受けようとする者は、使用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。
2 使用許可申請書は、センターの施設を使用しようとする日の属する月の2月前の月の初日(月の初日が休館日に当たるときは、休館日の翌日。以下同じ。)から使用しようとする日の前日までの間に受け付けるものとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(許可書の交付)
第4条 指定管理者は、センターの施設の使用を許可したときは、使用許可書を当該申請者に交付するものとする。
2 使用者は、センターの施設を使用するときは、使用許可書を係員に提示しなければならない。
(附属設備の使用料)
第5条 附属設備の種類及び使用料は、別表に掲げるとおりとする。
(1) 市が使用するとき。 使用料の全額
(2) 主として市民で組織する団体等が、条例第3条第1項各号に掲げる活動のために使用するとき。 使用料の5割に相当する額
(3) 市長が別に定める団体が、団体本来の活動目的に使用するとき。 使用料の2割に相当する額
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要があると認めるとき。 市長が定める額
2 条例第11条の申請は、使用料減免申請書を市長に提出することにより行うものとする。
(使用料の還付)
第7条 条例第12条ただし書の規定により還付する使用料の額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 条例第9条第2項の規定により処分をしたとき。 納付した使用料の全額
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。 市長が定める額
2 条例第12条ただし書の申請は、使用料還付申請書を市長に提出することにより行うものとする。
(行為の禁止)
第8条 条例第15条に規定するセンターの管理上支障がある行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれがある行為
(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になるおそれがある行為
(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある行為
(4) 所定の場所以外の場所での飲食又は喫煙
(5) 所定の場所以外の場所への立入り
(6) 物品の販売(指定管理者の許可を受けた場合を除く。)
(7) 広告類の掲示又は配布(指定管理者の許可を受けた場合を除く。)
(8) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者がセンターの管理上支障があると認める行為
(指定管理者の指示)
第9条 指定管理者は、センターの秩序の維持上又は管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、必要な指示をすることができる。
(汚損等の届出)
第10条 使用者は、建物等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を係員に届け出て、指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第11条 使用者は、センターの施設の使用を終了したときは、係員の点検を受けなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊岡福祉会館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和57年豊岡市規則第8号)、城崎町総合福祉会館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年城崎町規則第9号)、竹野町地域保健福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年竹野町規則第8号)、日高町健康福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年日高町規則第22号)、日高町東部健康福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年日高町規則第23号)、日高町西部地域福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年日高町規則第4号)、出石町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年出石町規則第17号)又は但東町健康福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年但東町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月3日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の豊岡市立健康福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の豊岡市立健康福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年9月28日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の豊岡市立健康福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の豊岡市立健康福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の豊岡市立健康福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に使用許可を受ける者の使用料について適用し、同日前に使用許可を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成21年9月29日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の豊岡市立健康福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の豊岡市立健康福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月26日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の豊岡市立健康福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に許可を受ける使用について適用し、同日前に許可を受けている使用については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
品名 | 単位 | 使用料 |
放送設備 | 1式 | 600円 |
備考 附属設備等の使用料は、午前9時から午後零時まで、午後1時から午後5時まで又は午後6時から午後10時までの各時間帯における使用ごとに1回の使用として算定する。 |