○豊岡市立健康福祉センターの設置及び管理に関する条例
平成17年4月1日
条例第88号
(設置)
第1条 市民の福祉の増進及び健康づくりに寄与するため、豊岡市立健康福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 豊岡市立豊岡健康福祉センター 豊岡市城南町23番6号
(2) 豊岡市立城崎健康福祉センター 豊岡市城崎町湯島625番地の9
(3) 豊岡市立竹野健康福祉センター 豊岡市竹野町須谷1478番地
(4) 豊岡市立日高健康福祉センター 豊岡市日高町祢布891番地の2
(5) 豊岡市立日高東部健康福祉センター 豊岡市日高町堀809番地
(6) 豊岡市立出石健康福祉センター 豊岡市出石町福住1302番地
(7) 豊岡市立但東健康福祉センター 豊岡市但東町出合433番地の1
(事業)
第3条 センターは、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 身体障害者福祉の増進に関すること。
(2) 知的障害者福祉の増進に関すること。
(3) 精神障害者福祉の増進に関すること。
(4) 老人福祉の増進に関すること。
(5) 児童福祉の増進に関すること。
(6) 母子及び寡婦福祉の増進に関すること。
(7) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第18条第2項に規定する保健センターに係る事業
(9) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的を達成するために必要な事業
2 市長は、センターの施設を、前項の事業の実施に支障のない限りにおいて、その目的以外の目的のために使用させることができる。
(指定管理者による管理)
第4条 センターの管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。
2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) センターの使用及びその制限に関する業務
(2) センターの維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める業務
(休館日及び開館時間)
第4条の2 センターの休館日及び開館時間は、別表第8に掲げる日及び時間とする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、若しくは臨時の休館日を定め、又は開館時間を変更することができる。
2 指定管理者は、前項の規定により休館日を変更し、若しくは臨時の休館日を定め、又は開館時間を変更するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(使用の許可)
第5条 センターの施設を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可にセンターの管理上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。
(1) センターの使用が公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) センターの使用がセンターの建物、器具、備品等(以下「建物等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらの構成員が使用すると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者がその使用を不適当であると認めるとき。
2 指定管理者は、センターの管理上又は公益上支障があると認めるときは、前条第1項の許可をしないことができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第7条 第5条第1項の規定によりセンターの施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の設置等)
第8条 使用者は、特別の設備若しくは器具を設置し、若しくは使用し、又は施設の現状を変更しようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。
(許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は施設の使用の制限をし、若しくは使用の停止を命ずることができる。
(1) 使用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。
(2) 使用者が許可された使用目的以外の目的に施設を使用したとき。
(3) 使用者が許可に付した条件に違反したとき。
(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により許可を受けたとき。
(5) 第6条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
2 指定管理者は、センターの管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたときは、使用者に対し、前項に規定する処分をすることができる。
2 使用料は、施設の使用を許可するときに、一括して徴収するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その納付すべき期限を別に指定することができる。
(使用料の減免)
第11条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、申請により、使用料を減額し、又は免除することができる。
(利用料金)
第13条 第2条第5号のセンターの指定管理者に施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させる。
3 市長は、前項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を告示するものとする。
4 指定管理者は、市長の承認を得て定める基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 指定管理者は、市長の承認を得て定める基準により、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(入館の制限等)
第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、センターへの入館を拒絶し、又はセンターからの退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品若しくは動物の類を携帯する者
(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある者
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上必要な指示に従わない者
(行為の禁止)
第15条 何人も、センター内において、センターの管理上支障がある行為をしてはならない。
(立入り等)
第16条 指定管理者は、センターの管理上必要があると認めるときは、許可をした場所に立ち入り、関係者に質問をし、又は必要な指示をすることができる。
(原状回復の義務)
第17条 使用者は、センターの使用を終了したとき、又は第5条第1項の許可を取り消されたときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。
2 指定管理者は、使用者が前項の義務を履行しないときは、その原状回復に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
3 前項の場合において、使用者が指定管理者の指示に従わないときは、指定管理者は、原状回復に必要な費用を使用者から徴収するものとする。
(損害の賠償等)
第18条 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、その賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の豊岡福祉会館の設置及び管理に関する条例(昭和57年豊岡市条例第13号)、城崎町総合福祉会館の設置及び管理に関する条例(平成6年城崎町条例第22号)、竹野町地域保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成16年竹野町条例第13号)、日高町健康福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成5年日高町条例第21号)、日高町東部健康福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成16年日高町条例第30号)、日高町西部地域福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成12年日高町条例第12号)、出石町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成7年出石町条例第1―1号)又は但東町健康福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成14年但東町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(指定管理者不在等期間の使用料)
4 市長は、指定管理者不在等期間においては、指定管理者不在等開始時の直前の第13条第2項の承認に係る利用料金の額を使用料として、使用者から徴収することができる。
附則(平成17年12月27日条例第247号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の豊岡市立健康福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の豊岡市立健康福祉センターの設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年9月28日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の豊岡市立健康福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の豊岡市立健康福祉センターの設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年12月26日条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の豊岡市立健康福祉センターの設置及び管理に関する条例別表第1から別表第8までの規定は、この条例の施行の日以後に許可を受ける使用について適用し、同日前に許可を受けている使用については、なお従前の例による。
附則(平成21年9月29日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の豊岡市立健康福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の豊岡市立健康福祉センターの設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年12月27日条例第57号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正後の条例の規定による豊岡健康福祉センターの施設の使用許可を受けようとする者によりなされた改正後の条例の規定に相当する手続きその他の行為は、改正後の条例の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年9月29日条例第19号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月25日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の豊岡市立健康福祉センターの設置及び管理に関する条例別表第1から別表第7までの規定は、この条例の施行の日以後に許可を受ける使用について適用し、同日前に許可を受けている使用については、なお従前の例による。
附則(令和5年9月28日条例第28号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第10条関係)
豊岡市立豊岡健康福祉センター
区分 | 使用料 | ||
午前9時から午後零時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | |
第1会議室 | 2,800円 | 4,400円 | 6,000円 |
第2会議室 | 3,800円 | 5,700円 | 7,700円 |
附属設備 | 規則で定める額 | ||
備考 1 使用者が営利を目的として使用する場合の使用料は、この表に規定するそれぞれの額(附属設備に係る額を除く。次号において同じ。)の2倍に相当する額とする。 2 冷暖房を使用する場合は、この表に規定するそれぞれの額の3割に相当する額を加算する。 |
別表第2(第3条、第10条関係)
豊岡市立城崎健康福祉センター
区分 | 使用料 | |||
午前9時から午後零時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | ||
多機能ホール | 3,800円 | 5,700円 | 7,700円 | |
第1研修室 | 2,100円 | 3,400円 | 4,400円 | |
栄養指導室 | 2,600円 | 3,900円 | 4,900円 | |
附属設備 | 規則で定める額 | |||
備考 1 使用者が営利を目的として使用する場合の使用料は、この表に規定するそれぞれの額(附属設備に係る額を除く。次号において同じ。)の2倍に相当する額とする。 2 冷暖房を使用する場合は、この表に規定するそれぞれの額の3割に相当する額を加算する。 |
別表第3(第3条、第10条関係)
豊岡市立竹野健康福祉センター
区分 | 使用料 | ||
午前9時から午後零時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | |
機能回復訓練室 | 2,100円 | 3,400円 | 4,400円 |
会議室 | 2,100円 | 3,400円 | 4,400円 |
理学療法室兼作業療法室 | 2,100円 | 3,400円 | 4,400円 |
視聴覚研修室 | 2,100円 | 3,400円 | 4,400円 |
日常生活訓練室兼栄養指導室 | 2,600円 | 3,900円 | 4,900円 |
備考 1 使用者が営利を目的として使用する場合の使用料は、この表に規定するそれぞれの額の2倍に相当する額とする。 2 冷暖房を使用する場合は、この表に規定するそれぞれの額の3割に相当する額を加算する。 |
別表第4(第3条、第10条関係)
豊岡市立日高健康福祉センター
区分 | 使用料 | ||
午前9時から午後零時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | |
会議室 | 2,100円 | 3,400円 | 4,400円 |
研修室(和室) | 1,400円 | 2,300円 | 2,800円 |
多目的集団指導室 | 3,800円 | 5,700円 | 7,700円 |
視聴覚研修室 | 2,100円 | 3,400円 | 4,400円 |
研修室(洋室) | 1,400円 | 2,300円 | 2,800円 |
附属設備 | 規則で定める額 | ||
備考 1 使用者が営利を目的として使用する場合の使用料は、この表に規定するそれぞれの額(附属設備に係る額を除く。次号において同じ。)の2倍に相当する額とする。 2 冷暖房を使用する場合は、この表に規定するそれぞれの額の3割に相当する額を加算する。 |
別表第5(第3条、第13条関係)
豊岡市立日高東部健康福祉センター
区分 | 利用料金の限度額 |
温水プール | 1人1回につき520円 |
1人1月につき5,240円 | |
1人1年につき52,400円 | |
健康スタジオ | 1人1回につき520円 |
1人1月につき5,240円 | |
1人1年につき52,400円 |
別表第6(第3条、第10条関係)
豊岡市立出石健康福祉センター
区分 | 使用料 | ||
午前9時から午後零時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | |
多目的ホール | 3,800円 | 5,700円 | 7,700円 |
給食調理室 | 2,600円 | 3,900円 | 4,900円 |
第2会議室 | 2,100円 | 3,400円 | 4,400円 |
娯楽室(和室) | 2,100円 | 3,400円 | 4,400円 |
健康相談室 | 2,100円 | 3,400円 | 4,400円 |
茶室(和室) | 1,300円 | 1,900円 | 2,600円 |
ボランティア室 | 1,400円 | 2,300円 | 2,800円 |
附属設備 | 規則で定める額 | ||
備考 1 使用者が営利を目的として使用する場合の使用料は、この表に規定するそれぞれの額(附属設備に係る額を除く。次号において同じ。)の2倍に相当する額とする。 2 冷暖房を使用する場合は、この表に規定するそれぞれの額の3割に相当する額を加算する。 |
別表第7(第3条、第10条関係)
豊岡市立但東健康福祉センター
(1) 保健センター
区分 | 使用料 | ||
午前9時から午後零時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | |
トレーニング室 | 3,800円 | 5,700円 | 7,700円 |
附属設備 | 規則で定める額 | ||
備考 1 使用者が営利を目的として使用する場合の使用料は、この表に規定するそれぞれの額(附属設備に係る額を除く。次号において同じ。)の2倍に相当する額とする。 2 冷暖房を使用する場合は、この表に規定するそれぞれの額の3割に相当する額を加算する。 |
(2) 高齢者等活動生活支援促進機械施設
区分 | 使用料 | ||
午前9時から午後零時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | |
給食調理室 | 2,600円 | 3,900円 | 4,900円 |
交流促進室 | 2,800円 | 4,400円 | 6,000円 |
研修室 | 1,400円 | 2,300円 | 2,800円 |
農林産品製作室 | 2,100円 | 3,400円 | 4,400円 |
ボランティア推進室 | 1,400円 | 2,300円 | 2,800円 |
附属設備 | 規則で定める額 | ||
備考 1 使用者が営利を目的として使用する場合の使用料は、この表に規定するそれぞれの額(附属設備に係る額を除く。次号において同じ。)の2倍に相当する額とする。 2 冷暖房を使用する場合は、この表に規定するそれぞれの額の3割に相当する額を加算する。 |
別表第8(第4条の2関係)
施設 | 休館日 | 開館時間 | |
豊岡市立豊岡健康福祉センター | (1) 日曜日 (2) 12月29日から翌年の1月3日まで | 午前9時から午後10時まで | |
豊岡市立城崎健康福祉センター | 12月29日から翌年の1月3日まで | 午前9時から午後10時まで | |
豊岡市立竹野健康福祉センター | (1) 日曜日及び土曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の休日 (3) 12月29日から翌年の1月3日まで | 午前9時から午後10時まで | |
豊岡市立日高健康福祉センター | 12月29日から翌年の1月3日まで | 午前9時から午後10時まで | |
豊岡市立日高東部健康福祉センター | (1) 水曜日 (2) 12月29日から翌年の1月3日まで | 5月から11月までについては午前8時30分から午後10時まで、12月から翌年の4月までについては午前8時30分から午後9時まで(日曜日及び国民の祝日に関する法律第3条の休日については、午前8時30分から午後6時まで) | |
豊岡市立出石健康福祉センター | 12月29日から翌年の1月3日まで | 午前9時から午後10時まで | |
豊岡市立但東健康福祉センター | 12月29日から翌年の1月3日まで | 午前9時から午後10時まで |