○豊岡市災害見舞金の支給に関する規則

平成17年4月1日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、災害により被害を受けた市民に対する災害見舞金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害をいう。

(2) 市民 災害により被害を受けた当時、市の区域内に住所を有する者をいう。

(支給の種類)

第3条 市長は、市民が災害により市の区域内において次の表の左欄に掲げる被害を受け、又は死亡し、若しくは負傷したときは、その区分に応じ、当該世帯の世帯主(世帯主が死亡したときは、その者の遺族のうち市長が定める者)に対し、予算の範囲内で、同表の右欄に掲げる額の災害見舞金を支給する。

被害等の内容

災害見舞金の額

居住する住宅の全壊、全焼又は流失

1世帯につき50,000円

居住する住宅の半壊又は半焼

1世帯につき20,000円

居住する住宅の床上浸水

1世帯につき10,000円

死亡

1人につき50,000円

負傷

1人につき10,000円

備考

1 被害の認定については、国の基準により、認定する。ただし、床上浸水については、大規模な火事又は爆発に係る消火作業による市長が定める著しい被害を含むものとする。

2 負傷に係る支給は、10日以上の入院を要する場合に限る。

(支給申請書の提出)

第3条の2 前条の規定による負傷に係る災害見舞金の支給を受けようとする者は、負傷に係る災害見舞金支給申請書(別記様式)を市長に提出するものとする。

(適用除外)

第4条 市長は、災害により受けた被害又は死亡若しくは負傷がその被害を受けた者又は死亡し、若しくは負傷した者の故意又は重大な過失によるものであると認められるとき、その他災害見舞金を支給することが不適当と認めるとき、又は豊岡市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成17年豊岡市条例第87号)第3条に規定する災害弔慰金若しくは同条例第9条に規定する災害障害見舞金が支給されるときは、災害見舞金を支給しないものとする。

(返還)

第5条 市長は、詐欺その他の不正な行為により、この規則による災害見舞金の支給を受けた者があるときは、その者から既に支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊岡市災害見舞金等給付規則(昭和47年豊岡市規則第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年12月4日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年8月8日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月14日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

豊岡市災害見舞金の支給に関する規則

平成17年4月1日 規則第68号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 規則第68号
平成24年12月4日 規則第44号
平成30年8月8日 規則第28号
令和2年2月14日 規則第4号
令和3年3月26日 規則第14号