○豊岡市災害見舞金の支給に関する規則
平成17年4月1日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、災害により被害を受けた市民に対する災害見舞金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害をいう。
(2) 市民 災害により被害を受けた当時、市の区域内に住所を有する者をいう。
被害等の内容 | 災害見舞金の額 |
居住する住宅の全壊、全焼又は流失 | 1世帯につき50,000円 |
居住する住宅の半壊又は半焼 | 1世帯につき20,000円 |
居住する住宅の床上浸水 | 1世帯につき10,000円 |
死亡 | 1人につき50,000円 |
負傷 | 1人につき10,000円 |
備考 1 被害の認定については、国の基準により、認定する。ただし、床上浸水については、大規模な火事又は爆発に係る消火作業による市長が定める著しい被害を含むものとする。 2 負傷に係る支給は、10日以上の入院を要する場合に限る。 |
(適用除外)
第4条 市長は、災害により受けた被害又は死亡若しくは負傷がその被害を受けた者又は死亡し、若しくは負傷した者の故意又は重大な過失によるものであると認められるとき、その他災害見舞金を支給することが不適当と認めるとき、又は豊岡市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成17年豊岡市条例第87号)第3条に規定する災害弔慰金若しくは同条例第9条に規定する災害障害見舞金が支給されるときは、災害見舞金を支給しないものとする。
(返還)
第5条 市長は、詐欺その他の不正な行為により、この規則による災害見舞金の支給を受けた者があるときは、その者から既に支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊岡市災害見舞金等給付規則(昭和47年豊岡市規則第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年12月4日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年8月8日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月14日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。