○豊岡市福祉医療費の助成に関する規則
平成17年6月9日
規則第164号
豊岡市福祉医療費の助成に関する規則(平成17年豊岡市規則第67号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、高齢期移行者、重度障害者、高齢重度障害者、母子家庭の母子、父子家庭の父子、乳幼児等及び遺児(以下これらの者を「高齢期移行者等」という。)の医療費の一部を助成し、もってこれらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 高齢期移行者 65歳の誕生日の属する月の初日から70歳の誕生日の属する月の末日までの間にある者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)の規定による医療を受けることができる者を除く。)をいう。
ア 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の程度が1級又は2級に該当する者
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条に規定する精神保健福祉センターの長又は医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院若しくは診療所において主として精神科若しくは神経科を担当する医師により、重度知的障害者又は重度知的障害児と判定された者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条に定める障害の程度が1級に該当し、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(以下「重度精神障害者」という。)
ア 高等学校、中等教育学校及び特別支援学校に在学中の者
イ 高等専門学校に在学し、第3学年の課程を修了するまでの者
ウ 専修学校の高等課程に在学中の者(高等学校を卒業した者を除く。)
エ 外国人学校(専ら外国人が通学する各種学校で高等学校に準ずると認められているものをいう。)に在学中の者
(5) 父子家庭の父子 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する男子であって、民法第877条の規定により扶養すべき者である児童を現に監護するもの(以下「父子家庭の父」という。)及び当該監護される児童をいう。
(6) 母子家庭の母子等 母子家庭の母子、父子家庭の父子又は遺児をいう。
(7) 扶養義務者 民法第877条第1項に定める扶養義務者で主として重度障害者、高齢重度障害者、母子家庭の母子、父子家庭の父子又は幼児等の生計を維持するものをいう。
(8) 乳児 1歳の誕生日の属する月の末日を経過していない者をいう。
(9) 幼児等 1歳の誕生日の属する月の翌月の初日から9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(10) 乳幼児等 乳児及び幼児等をいう。
ア 両親が死亡した児童
イ 両親の生死が明らかでない児童
ウ 両親から遺棄されている児童
エ 両親が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っているため、又は両親が法令により長期にわたって拘禁されているためその扶養を受けることができない児童
(12) 保護者 親権を行う者、未成年者後見人その他の者で乳幼児等又は遺児を現に監護するものをいう。
(13) 医療保険各法の給付 法及び法第7条第1項に規定する医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)の規定による療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給(家族療養費、家族訪問看護療養費及び特別療養費に係る当該支給を含む。)をいう。
(14) 被保険者等負担額 医療に要する費用の額から医療保険各法の規定により医療の給付を行う者(以下「保険者」という。)が負担すべき額(保険者の規約、定款、運営規則等により医療保険各法に規定する保険給付と併せて当該保険給付に準ずる給付を受けることができる場合における当該給付を含む。)を控除した額をいう。
(15) 保険医療機関等 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又はこれら以外の病院、診療所若しくは薬局その他これらに類するものをいう。
(16) 所得を有しない者 世帯の世帯主及びその世帯に属するすべての世帯員が医療保険各法の給付が行われた月の属する年度(医療保険各法の給付が行われた月が4月、5月又は6月である場合は、前年度。以下同じ。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されていない者(条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含む。以下「市町村民税世帯非課税者」という。)であり、かつ、世帯の世帯主及びその世帯に属するすべての世帯員が医療保険各法の給付が行われた月の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第313条第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(同法第35条第2項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第4項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」とあるのは、「80万円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とし、総所得金額に同法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額から10万円を控除して得た金額(当該金額が0を下回る場合には、0とする。)によるものとする。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない者をいう。
(17) 低所得者 市町村民税世帯非課税者であり、かつ、世帯の世帯主及びその世帯に属するすべての世帯員が医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年(医療保険各法の給付が行われた月が1月から6月までの場合は、前々年。以下同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。以下同じ。)及び医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得を有する者については、当該給与所得は、同条第2項の規定により計算した金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の11第2項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から10万円を控除して得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)によるものとする。)から所得税法第35条第2項第1号に掲げる額を除いた額をいい、当該合計所得金額が0を下回る場合には、0とする。以下同じ。)の合計額が80万円以下である者をいう。
(18) 高齢者の医療の確保に関する法律の一部負担金 当該療養に要する費用の額から法の規定により後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が負担すべき額(広域連合の条例、規則等により法に規定する後期高齢者医療給付と併せて当該療養の給付に準ずる給付を受けることができる場合における当該支給又は給付を含む。)を控除した額(法以外の法令、条例、規則、規程等の規定により国、地方公共団体又は独立行政法人の負担において療養に関する給付が行われないときに限る。)をいう。
ア 入院以外の療養(同一の月に同一の保険医療機関等において行う3日目以降の療養を除く。以下この項及び次項において同じ。)である場合 保険医療機関等ごとに1日につき600円(低所得者である場合には、400円)を上限として当該被保険者等負担額に相当する額
イ 入院療養(入院療養をした日の属する月が4月以上連続した場合の4月目以降の入院療養又は15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に係る入院療養を除く。)である場合 当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の10に相当する額。ただし、同一の月に同一の保険医療機関等において行う療養については、2,400円(低所得者である場合には、1,600円)を限度とする。
ア 入院以外の療養である場合 保険医療機関等ごとに1日につき800円(低所得者である場合には、400円)を上限として当該被保険者等負担額に相当する額
イ 入院療養(入院療養をした日の属する月が4月以上連続した場合の4月目以降の入院療養又は15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に係る入院療養を除く。)である場合 当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の10に相当する額。ただし、同一の月に同一の保険医療機関等において行う療養については、3,200円(低所得者である場合には、1,600円)を限度とする。
ア 入院以外の療養である場合 被保険者等負担額から入院以外の療養に係る保険医療機関等ごとに1日につき800円(低所得者である場合には、600円)を上限として当該被保険者等負担額に相当する額を一部負担金として控除した額
イ 入院療養である場合 当該被保険者等負担額に相当する額
ア 被保険者等負担額から当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の20に相当する額を一部負担金として控除した額
イ アの一部負担金の額が受給者個人の外来に係る医療費の場合であって、その額が12,000円を超えるときは12,000円(所得を有しない者である場合には、8,000円を超えるときには8,000円)とし、受給者個人の外来以外に係る医療費の場合であって、その額が35,400円を超えるときは35,400円(所得を有しない者である場合は、15,000円を超えるときは15,000円)とする。この場合において、医療につき支払われた一部負担金が著しく高額であるときは、法第84条に規定の例により算出した額の支給を行う。
2 市内に住所を有する高齢重度障害者の疾病(高齢重度精神障害者は、精神疾患による疾病を除く。)又は負傷について法の規定による療養に対する給付又は支給が行われた場合において、高齢者の医療の確保に関する法律の一部負担金に相当する額から次の額を控除した額を福祉医療費として支給する。
(1) 入院以外の療養である場合 保険医療機関等ごとに1日につき600円(低所得者である場合には、400円)を上限として当該被保険者等負担額に相当する額
ア 法第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額
イ 法第76条第2項第1号に規定する「当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき、第71条第1項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)」
ウ 法第77条第3項に規定する「当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額」
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により高齢期移行者等の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重度の障害者となり、その者の収入が著しく減少したこと。
(2) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により主たる生計維持者の資産に重大な損害を受けたこと。
(3) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これらに類する事由により、主たる生計維持者の収入が著しく減少したこと。
(4) 失業、廃業、休業その他これらに類する事由により、主たる生計維持者の収入が著しく減少したこと。
(5) 前各号に掲げる事由に類する事由が生じたこと。
(支給の制限)
第4条 前条の規定にかかわらず、市長は、次に掲げる場合には、福祉医療費を支給しない。
(1) 疾病又は負傷について、法令の規定により国若しくは地方公共団体(保険者たる国又は地方公共団体を除く。)又は独立行政法人の負担において医療に関する給付が行われた場合
区分 | 要件 |
1 | ア 医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年の合計所得金額の合計額が80万円以下であること。 イ 所得を有しない者であること。 |
2 | ア 市町村民税世帯非課税者であること。 イ 医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年の合計所得金額の合計額が80万円以下であること。 ウ 要介護認定等に係る審査会及び判定の基準等に関する省令第1条第2号から第5号までのいずれかの認定を受けていること。 エ 所得を有しない者でないこと。 |
(3) 重度障害者、重度障害者の配偶者又は重度障害者の扶養義務者でその重度障害者の生計を維持する者について医療保険各法の給付が行われた月の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(同法第314条の7、同法附則第5条の4第6項、同法附則第5条の4の2第5項及び同法附則第7条の2第4項の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)の合計額が23万5千円以上である場合
(4) 高齢重度障害者、高齢重度障害者の配偶者又は高齢重度障害者の扶養義務者でその高齢重度障害者の生計を維持する者について療養のあった月の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(同法第314条の7、同法附則第5条の4第6項、同法附則第5条の4の2第5項及び同法附則第7条の2第4項の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)の合計額が23万5千円以上である場合
(5) 幼児等の保護者(幼児等の保護者が当該幼児等の生計を維持できない者である場合は、その幼児等の扶養義務者)でその幼児等の生計を維持する者について医療保険各法の給付が行われた月の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(同法第314条の7、同法附則第5条の4第6項、同法附則第5条の4の2第5項及び同法附則第7条の2第4項の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)の合計額が23万5千円以上である場合
(6) 母子家庭の母子、父子家庭の父子、遺児、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父の扶養義務者で主として当該母子家庭の母子若しくは父子家庭の父子の生計を維持する者又は遺児の生計を維持する者(以下「生計維持者」という。)について医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年の所得が児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第1項に規定する額(生計維持者が低所得者である場合には、同条第2項に規定する額)以上である場合。なお、所得の範囲及び所得の額の計算方法については、同令第3条及び第4条の規定を準用する。
(医療費の申請)
第5条 福祉医療費の支給を受けようとする者は、福祉医療費支給申請書に当該医療に要した費用の額を証する書類その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(受給者証)
第6条 市長は、福祉医療費の支給を受ける資格がある者に対し、受給者証を交付するものとする。
2 受給者証の交付を受けようとする者は、受給者証交付申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
3 市長は、受給者証の有効期間を定めるものとする。
4 受給者証の更新を受けようとする者は、当該受給者証の有効期限の1月前までに受給者証更新申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、市長が必要あると認めるときは、その申請を待たずに受給者証の更新を行うことができる。
5 受給者証の交付を受けた者は、受給者証の有効期限が満了したときは、速やかに当該受給者証を市長に返還しなければならない。
6 受給者証の交付を受けた者は、兵庫県内の保険医療機関等(以下「県内保険医療機関等」という。)において医療を受けようとするときは、当該県内保険医療機関等に受給者証を提示することとする。
(支給方法の特例)
第7条 高齢期移行者等が前条第6項の受給者証を提示して県内保険医療機関等で医療を受けた場合には、市長は、福祉医療費として、当該医療を受けた者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該県内保険医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、当該県内保険医療機関等に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、当該医療を受けた者に対し、福祉医療費の支給があったものとみなす。
(被害の届出)
第8条 福祉医療費の支給事由が第三者の行為によって生じた場合において、福祉医療費の支給を受けようとする者は、市長に被害届を提出しなければならない。
(損害賠償との調整)
第9条 市長は、高齢期移行者等が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、福祉医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した福祉医療費の額に相当する金額を返還させるものとする。
(福祉医療費の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正の行為によって福祉医療費の支給を受けた者があると認めたときは、その者に対し、当該支給を受けた額の全額又は一部を返還させるものとする。
(受給権の保護)
第11条 福祉医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第12条 この規則に規定する申請書の様式その他この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の豊岡市福祉医療費の助成に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる医療に対する福祉医療費の支給について適用し、同日前に行われた医療に対する福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
(2) 老人が医療を受けた月の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税(4月から6月までの間に受けた医療に係る福祉医療費については、前年度分の市町村民税)が当該老人に課されている場合若しくは当該市町村民税について老人が地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項又は第4項の適用を受けていない場合又は老人が属する世帯の他の世帯員であって65歳の誕生日の属する月の前月を経過した者について 所得の額が法第28条第1項第2号に規定する額以上である場合
附則(平成18年6月28日規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の豊岡市福祉医療費の助成に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる医療に対する福祉医療費の支給について適用し、同日前に行われた医療に対する福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月28日規則第75号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の豊岡市福祉医療費の助成に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる医療に対する福祉医療費の支給について適用し、同日前に行われた医療に対する福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成19年2月26日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の豊岡市福祉医療費の助成に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる医療に対する福祉医療費の支給について適用し、同日前に行われた医療に対する福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成20年4月1日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の豊岡市福祉医療費の助成に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる医療に対する福祉医療費の支給について適用し、同日前に行われた医療に対する福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成21年6月1日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の豊岡市福祉医療費の助成に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に行われる医療に対する福祉医療費の支給について適用し、同日前に行われた医療に対する福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
(平成21年7月1日から平成23年6月30日までの福祉医療費の支給の特例)
3 平成21年7月1日から平成23年6月30日までの間、老人については、市町村民税世帯非課税者であり、かつ、医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年の合計所得金額の合計額が80万円を超える者を、重度障害者、高齢重度障害者及び幼児等保護者にあっては、この規則による改正前の豊岡市福祉医療費の助成に関する規則の規定に基づく福祉医療費の支給対象者の要件を備える者で、改正後の規則第4条第1項第3号から第5号までに掲げる場合に該当するものを福祉医療費の支給の対象者とし、改正後の規則第3条の規定に基づき支給するものとする。この場合において、改正後の規則第3条第1項第1号ア中「600円(低所得者である場合には、400円)」とあるのは「900円」と、「2,400円(低所得者である場合には、1,600円)」とあるのは「3,600円」と、同項第2号ア中「800円(低所得者である場合には、600円)」とあるのは「1,200円」と、「3,200円(低所得者である場合には、2,400円)」とあるのは「4,800円」と、同条第2項第1号中「600円(低所得者である場合には、400円)」とあるのは「900円」と、「2,400円(低所得者である場合には、1,600円)」とあるのは「3,600円」と読み替えるものとする。
4 前項の規定にかかわらず、前項に規定する福祉医療費の支給の特例の要件に該当しない者であっても、市長が特別の理由があると認めるときは、前項の福祉医療費の支給の特例の対象者とすることができる。
附則(平成21年11月17日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊岡市福祉医療費の助成に関する規則第2条第18号及び第3条第2項の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年5月7日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成22年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規則第4条の規定は、平成22年7月1日以後に行われる医療に係る福祉医療費の支給について適用し、同日前に行われる医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成24年4月26日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。
(市町村民税の額の算定の特例)
2 第4条第1項第3号から第5号までの規定における地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額については、当分の間、平成22年法律第4号による改正前の地方税法第314条の2第1項第11号を適用して算定するものとする。
(経過措置)
3 この規則による改正後の豊岡市福祉医療費の助成に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる医療に対する福祉医療費の支給について適用し、同日前に行われた医療に対する福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成24年6月19日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月26日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。ただし、第2条第4号及び第5号の改正規定は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の豊岡市福祉医療費の助成に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に行われる医療に対する福祉医療費の支給について適用し、同日前に行われた医療に対する福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
3 平成26年7月1日から平成31年6月30日までの間においては、この規則の施行の日前から老人である者に対して行われた医療に係る改正後の規則第3条第1項第4号ア及びイの規定の適用については、同号ア中「100分の20」とあるのは「100分の20(所得を有しない者である場合には、100分の10)」と、同号イ中「12,000円を超えるときは12,000円(所得を有しない者である場合は、8,000円を超えるときは8,000円)」とあるのは「8,000円を超えるときは8,000円」と、「35,400円」とあるのは「24,600円」と、「算出した額」とあるのは「高額療養費に相当する額」とする。
附則(平成26年12月26日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の豊岡市福祉医療費の助成に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる医療に対する福祉医療費の支給について適用し、同日前に行われた医療に対する福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月25日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年5月8日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第4条第1項第2号の規定は、65回目の誕生日が平成29年7月1日以後の高齢期移行者について適用し、65回目の誕生日が同日前の高齢期移行者については、なお従前の例による。
附則(平成29年8月25日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月27日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の豊岡市福祉医療の助成に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる医療に対する福祉医療費の支給について適用し、同日前に行われた医療に対する福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成30年10月19日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の豊岡市福祉医療費の助成に関する規則第2条第16号及び第4条第4項の規定は、平成30年9月1日以後に行われる医療に対する福祉医療費の支給について適用し、同日前に行われた医療に対する福祉医療の支給については、なお従前の例による。
附則(令和元年5月16日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月25日規則第40号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和2年12月23日規則第64号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年4月8日規則第36号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年4月27日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の豊岡市福祉医療の助成に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる医療に対する福祉医療費の支給について適用し、同日前に行われた医療に対する福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項は、令和5年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の豊岡市福祉医療費の助成に関する規則附則第4項及び第5項の規定は、令和5年7月1日以後に行われる医療に対する福祉医療費の支給について適用し、同日前に行われた医療に対する福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(令和6年5月29日規則第24号)
この規則は、令和6年6月1日から施行する。