○豊岡市民生委員推薦会規則
平成17年4月1日
規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「令」という。)第7条の規定に基づき、豊岡市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の定数等)
第2条 推薦会は委員14人以内をもって組織し、委員は次に揚げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(8) 健康福祉部に属する事務を担任する副市長
(副委員長)
第3条 推薦会に副委員長1人を置き、副委員長は、委員が互選する。
2 副委員長は、令第2条第2項に規定する委員とする。
(会議の非公開)
第4条 推薦会の会議は、公開しない。
(秘密を守る義務)
第5条 推薦会の委員、幹事及び書記は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(幹事及び書記)
第6条 推薦会の幹事及び書記は、社会福祉課長とする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、推薦会に関し必要な事項は、推薦会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月26日規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。