○豊岡市民生委員推薦会規則

平成17年4月1日

規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「令」という。)第7条の規定に基づき、豊岡市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の定数等)

第2条 推薦会は委員14人以内をもって組織し、委員は次に揚げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市議会の議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(8) 健康福祉部に属する事務を担任する副市長

(副委員長)

第3条 推薦会に副委員長1人を置き、副委員長は、委員が互選する。

2 副委員長は、令第2条第2項に規定する委員とする。

(会議の非公開)

第4条 推薦会の会議は、公開しない。

(秘密を守る義務)

第5条 推薦会の委員、幹事及び書記は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(幹事及び書記)

第6条 推薦会の幹事及び書記は、社会福祉課長とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、推薦会に関し必要な事項は、推薦会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月26日規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

豊岡市民生委員推薦会規則

平成17年4月1日 規則第66号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 規則第66号
平成31年3月26日 規則第8号