○豊岡市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第65号

(助成の決定)

第2条 市長は、助成を受けようとする社会福祉法人(以下「法人」という。)から条例第3条に規定する申請書(様式第1号)が提出されたときは、必要な審査を行い、適当と認めたものについて助成の決定を行い、助成決定書(様式第2号)を当該法人に交付するものとする。

(事業内容の変更等)

第3条 助成の決定を受けた法人(以下「助成法人」という。)は、助成の決定後において助成の対象となった事業の内容を変更し、又は事業を中止したときは、速やかに変更(中止)届出書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第4条 助成法人は、助成を受けた事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第4号)に事業報告書、収支決算書その他関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金等の額の確定)

第5条 市長は、助成法人に対し補助金又は貸付金(以下「補助金等」という。)を支出する場合において、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、内容を審査し、補助金等の額を確定させ、その旨を助成法人に通知するものとする。

(補助金等の請求及び支出)

第6条 助成法人は、前条の規定による補助金等の額の確定の通知を受けたときは、補助金等請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金等を支出するものとする。

3 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、補助金等を概算払の方法により支出することができる。

(補助金等の返還)

第7条 助成法人は、条例第4条第2項の規定により補助金等の返還を求められた場合において、市長が定める期日までに当該返還を求められた補助金等を納付しなかったときは、その納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額について年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を納付しなければならない。

2 市長は、前項の場合において、やむを得ない理由があると認めたときは、助成法人からの申請により、遅延利息の全部又は一部の納付を免除することができる。

(帳簿等の保存)

第8条 助成法人は、当該助成に関する帳簿等を5年間保存しなければならない。

(報告及び調査)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、助成法人に対し、報告を求め、又は職員に調査させることができる。

2 市長は、前項の規定による調査等により必要があると認めたときは、助成法人に対し適切な措置を採らせることができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊岡市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(昭和59年豊岡市規則第1号)、日高町社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(昭和59年日高町規則第4号)又は但東町社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(昭和59年但東町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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豊岡市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第65号

(平成17年4月1日施行)