○豊岡市社会福祉法人の助成に関する条例
平成17年4月1日
条例第86号
(趣旨)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人に対する助成に関しては、別に条例で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(助成)
第2条 市長は、必要があると認めるときは、社会福祉法人に対し、予算の範囲内において、補助金を支出し又は通常の条件よりも当該社会福祉法人に有利な条件で貸付金を支出し、若しくはその他の財産を譲り渡し、若しくは貸し付けることができる。
(申請手続)
第3条 社会福祉法人は、前条の規定による助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(使用制限等)
第4条 第2条の助成を受けた社会福祉法人は、助成に係る補助金、貸付金その他の財産を助成の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 助成を受けた社会福祉法人が前項の規定に違反したときは、市長は、助成を取り消し、又は補助金、貸付金その他の財産の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。