○豊岡市福祉事務所長委任規則
平成17年4月1日
規則第64号
(目的)
第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項及び第55条の4第2項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条の規定により、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長に委任することを目的とする。
(生活保護法に関する事務)
第2条 生活保護法に関する事務で福祉事務所長に委任するものは、次のとおりとする。
(1) 生活保護法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。
(2) 生活保護法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。
(3) 生活保護法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。
(4) 生活保護法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。
(5) 生活保護法第27条の2に規定する相談及び助言に関すること。
(6) 生活保護法第28条に規定する要保護者に関する報告、立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。
(7) 生活保護法第30条から第37条の2までの規定による保護の方法に関すること。
(8) 生活保護法第48条第4項に規定する届出を受理すること。
(9) 生活保護法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給に関すること。
(10) 生活保護法第55条の5に規定する就労自立給付金の支給又はこの徴収金の施行のために関係者に報告を求めること。
(11) 生活保護法第55条の6に規定する被保護者就労支援事業の実施に関すること。
(12) 生活保護法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止又は廃止の処分に関すること。
(13) 生活保護法第63条の規定による被保護者の返還する金額を定めること。
(14) 生活保護法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。
(15) 生活保護法第76条の2に規定する損害賠償請求権の取得に関すること。
(16) 生活保護法第77条に規定する扶養義務者からの費用の徴収に関すること。
(17) 生活保護法第78条に規定する不実の申請、偽りその他不正な手段により保護又は就労自立給付金の支給を受け、又は他人をして受けさせた者からの費用の徴収に関すること。
(18) 生活保護法第78条の2に規定する保護金品又は就労自立支援給付金を生活保護法第78条に規定する徴収金の納入に充てることに関すること。
(19) 生活保護法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。
(20) 生活保護法第81条に規定する後見人の選任の請求に関すること。
(児童福祉法に関する事務)
第3条 児童福祉法に関する事務で福祉事務所長に委任するものは、次のとおりとする。
(1) 児童福祉法第21条の6に規定する障害福祉サービスに関すること。
(2) 児童福祉法第22条第1項に規定する助産施設への入所の措置に関すること。
(3) 児童福祉法第23条第1項に規定する母子生活支援施設への入所の措置に関すること。
(身体障害者福祉法に関する事務)
第4条 身体障害者福祉法に関する事務で福祉事務所長に委任するものは、身体障害者福祉法第23条に規定する売店に関する協議、調査及び措置に関することとする。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律に関する事務)
第5条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に関する事務で福祉事務所長に委任するものは、次のとおりとする。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条に規定する障害児福祉手当の支給に関すること。
(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第19条に規定する障害児福祉手当の受給資格の認定に関すること。
(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第20条及び第21条に規定する障害児福祉手当の支給の制限に関すること。
(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第22条第2項に規定する障害児福祉手当の返還に関すること。
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第24条に規定する障害児福祉手当の不正利得の徴収に関すること。
(7) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の4に規定する特別障害者手当の支給の調整に関すること。
(8) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第36条に規定する障害児福祉手当及び特別障害者手当の受給資格調査及び診断命令に関すること。
(9) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第37条に規定する書類の閲覧若しくは資料の提供又は報告の請求に関すること。
(10) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条の規定によりなお従前の例によることとされる福祉手当の支給等に関すること。
(老人福祉法に関する事務)
第6条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に関する事務で福祉事務所長に委任するものは、次のとおりとする。
(1) 老人福祉法第10条の4第1項及び第2項に規定する措置に関すること。
(2) 老人福祉法第11条第1項及び第2項に規定する措置に関すること。
(3) 老人福祉法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。
(4) 老人福祉法第28条に規定する費用の徴収に関すること。
(5) 老人福祉法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第81号の5)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第21号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月26日規則第29号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年4月15日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。