○豊岡市福祉事務所設置条例

平成17年4月1日

条例第85号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、福祉に関する事務所として豊岡市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

2 福祉事務所は、市の区域を所管区域とし、豊岡市立野町12番12号に置く。

(所掌事務)

第2条 福祉事務所は、社会福祉法第14条第6項の規定によりつかさどる事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 社会福祉法の施行に関すること。

(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、社会福祉に関する事務で市長が必要があると認めること。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月21日条例第46号)

この条例は、平成22年5月1日から施行する。

豊岡市福祉事務所設置条例

平成17年4月1日 条例第85号

(平成22年5月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第85号
平成21年12月21日 条例第46号