○豊岡市福祉事務所設置条例
平成17年4月1日
条例第85号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、福祉に関する事務所として豊岡市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
2 福祉事務所は、市の区域を所管区域とし、豊岡市立野町12番12号に置く。
(所掌事務)
第2条 福祉事務所は、社会福祉法第14条第6項の規定によりつかさどる事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 社会福祉法の施行に関すること。
(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、社会福祉に関する事務で市長が必要があると認めること。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月21日条例第46号)
この条例は、平成22年5月1日から施行する。