○豊岡市被災者生活再建支援基金条例
平成17年6月30日
条例第217号
(設置)
第1条 被災者生活再建支援法施行令(平成10年政令第361号)第1条に規定する自然災害又は新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第3号に規定する新型インフルエンザ等緊急事態措置により被害を受けた者の生活再建、事業再建等を支援する施策の経費に充てるため、豊岡市被災者生活再建支援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、基金の運用から生ずる収益の額その他予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、基金に積み立てるものとする。
(処分)
第6条 基金は、第1条の経費に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月27日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。