○豊岡市国民健康保険財政調整基金条例

平成17年4月1日

条例第80号

(設置)

第1条 国民健康保険事業の健全な運営に資するため、豊岡市国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、基金の運用から生ずる収益の額その他予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、基金に積み立てるものとする。

(処分)

第6条 基金は、次に掲げる場合の財源に充てるときに限り、処分することができる。

(1) 国民健康保険税の被保険者負担額が著しく増加し、その緩和を図る必要がある場合

(2) 医療費が急激に上昇し、又は天災地変等により国民健康保険税の収納が著しく低下し、財源が不足する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める国民健康保険事業の経費が不足する場合

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併前の豊岡市国民健康保険事業基金条例(昭和63年豊岡市条例第18号)、城崎町国民健康保険財政調整基金条例(昭和46年城崎町条例第21号)、竹野町国民健康保険特別会計財政調整基金条例(昭和43年竹野町条例第15号)、日高町国民健康保険財政調整基金条例(昭和46年日高町条例第36号)、出石町国民健康保険財政調整基金条例(昭和45年出石町条例第34号)又は但東町国民健康保険財政基金条例(昭和36年但東町条例第13号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

(平成17年度から平成19年度までの処分の特例)

3 平成17年度から平成19年度までの間における豊岡市国民健康保険税条例(平成17年豊岡市条例第101号)附則第4項から第13項までの規定の適用により生じる財源不足分については、第6条の規定にかかわらず、基金の一部を処分できるものとする。

(平成18年6月28日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月29日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

豊岡市国民健康保険財政調整基金条例

平成17年4月1日 条例第80号

(平成19年6月29日施行)