○豊岡市東井義雄遺徳顕彰基金条例

平成17年4月1日

条例第79号

(設置)

第1条 教育者としての栄誉である「ペスタロッチ賞」を受賞した東井義雄氏の遺徳を顕彰するとともに、後世に伝承し、もって教育の振興及び人づくりに寄与するため、豊岡市東井義雄遺徳顕彰基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 市民、事業者等が基金への積立てを指定し、又は市長が基金への積立てを適当であると認める寄附金額

(2) 基金の運用から生ずる収益の額

(3) 前2号に掲げるもののほか、予算で定める額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、東井義雄遺徳顕彰事業及び教育の振興及び人づくりに関する事業の経費の財源に充て、又は基金に積み立てるものとする。

(処分)

第6条 基金は、前条の顕彰事業の経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併前の東井義雄遺徳顕彰基金条例(平成5年但東町条例第22号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

(平成19年12月26日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊岡市東井義雄遺徳顕彰基金条例

平成17年4月1日 条例第79号

(平成19年12月26日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第79号
平成19年12月26日 条例第45号