○豊岡市仲田光成記念基金条例
平成17年4月1日
条例第76号
(設置)
第1条 仲田光成氏から寄贈を受けた作品(以下「作品」という。)の維持管理及びその活用を通して地域文化の向上を図るため、豊岡市仲田光成記念基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) 市民、事業者等が基金への積立てを指定し、又は市長が基金への積立てを適当であると認める寄附金額
(2) 基金の運用から生ずる収益の額
(3) 前2号に掲げるもののほか、予算で定める額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、基金に積み立てるものとする。
(処分)
第6条 基金は、次に定める経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。
(1) 作品の維持管理に関する経費
(2) 作品の活用による地域文化の向上に関する経費
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。