○豊岡市交通遺児奨学基金条例

平成17年4月1日

条例第75号

(設置)

第1条 赤木辰治氏の善意に従い、交通事故により死亡した市民の子弟等であって大学又は高等学校等に在学するものに対し、奨学金を支給するため、豊岡市交通遺児奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 市民、事業者等が基金への積立てを指定し、又は市長が基金への積立てを適当であると認める寄附金額

(2) 基金の運用から生ずる収益の額

(3) 前2号に掲げるもののほか、予算で定める額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、基金に積み立てるものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の奨学金の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、日高町奨学基金条例(昭和57年日高町条例第25号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

豊岡市交通遺児奨学基金条例

平成17年4月1日 条例第75号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第75号