○豊岡市奨学基金条例
平成17年4月1日
条例第74号
(設置)
第1条 中江種造氏その他の篤志者の善意又は遺志に従い、市民の子弟であって大学及び高等学校等に在学するものに対し、奨学金を貸与するため、豊岡市奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) 前条の趣旨に添う寄附金の額
(2) 基金の運用から生ずる収益金の額
(3) 上水道事業から生ずる剰余金の額のうち、市長の定める額
(4) 前3号に掲げるもののほか、予算で定める額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、基金に積み立てるものとする。
(処分)
第6条 基金は、教育委員会規則で定めるところにより、貸与した奨学金の返還を免除するときに限り、処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。