○豊岡市水と土保全対策基金条例
平成17年4月1日
条例第73号
(設置)
第1条 土地改良施設の有する多面的機能を維持し、又は向上させるための集落共同活動等を支援し、もって農業農村の活性化に資するため、豊岡市水と土保全対策基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、基金の運用から生ずる収益の額その他予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、第1条に定める目的のための費用に充てるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併前の豊岡市水と土保全対策基金条例(平成6年豊岡市条例第11号)、城崎町ふるさと保全対策基金条例(平成7年城崎町条例第25号)、竹野町ふるさと保全対策基金条例(平成5年竹野町条例第21号)、竹野町ふるさと保全対策基金運用規則(平成5年竹野町規則第14号)、日高町ふるさと・水と土保全対策基金条例(平成5年日高町条例第33号)、出石町ふるさと水と土保全対策基金条例(平成5年出石町条例第27号)又は但東町水と土保全対策基金条例(平成5年但東町条例第38号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。
附則(令和3年3月26日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。