○豊岡市福祉基金条例

平成17年4月1日

条例第70号

(設置)

第1条 民間の福祉活動の活性化並びに地域福祉の振興及び充実を図るため、豊岡市福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 市民、事業者等が基金への積立てを指定し、又は市長が基金への積立てを適当であると認める寄附金額

(2) 基金の運用から生ずる収益の額(第5条第2項の規定により積み立てる額に限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、予算で定める額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、第1条に規定する目的のための経費の財源に充てるものとする。

2 前項の規定による充当をしてなお剰余金があるときは、これを基金に積み立てるものとする。

(処分)

第6条 基金は、第1条に定める目的のための経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併前の豊岡市福祉基金条例(平成3年豊岡市条例第30号)、城崎町地域福祉基金条例(平成4年城崎町条例第16号)、竹野町地域福祉基金条例(平成3年竹野町条例第21号)、日高町地域福祉基金条例(平成3年日高町条例第29号)、出石町福祉基金条例(平成3年出石町条例第13号)又は但東みつばつつじ基金条例(平成3年但東町条例第13号。ただし、第5条第1号の基金に係る部分に限る。)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

(令和3年3月26日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊岡市福祉基金条例

平成17年4月1日 条例第70号

(令和3年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第70号
令和3年3月26日 条例第3号